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商標異議申立

2022-900301

セッチガタケンコーシャショク

審判番号
2022-900301
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-043615
登録番号
6556145
請求日
2022年07月22日
審決日
2023年02月20日
公報発行日
2023年03月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社KOMPEITO
  • 【異議申立人】株式会社 OKAN
  • 【異議申立人代理人】One ip弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1652.261-Y (W3543) / T1652.262-Y (W3543) / T1652.263-Y (W3543)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6556145号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6556145号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6556145号商標(以下「本件商標」という。)は、「設置型健康社食」の文字を標準文字で表してなり、令和3年3月30日に登録出願、第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同4年1月13日に登録査定され、同年5月16日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。 1 登録第5763050号商標 商標の態様:健康社食(標準文字) 指定役務 :第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成26年11月13日 設定登録日:平成27年 5月15日 2 登録第6164275号商標 商標の態様:健康社食(標準文字) 指定商品・役務:第5類、第9類、第35類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:平成30年8月1日 設定登録日:令和元年7月19日 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定役務中、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告宣伝物の企画及び制作,福利厚生事業の管理,企業における福利厚生に関する企画並びにコンサルティング,福利厚生事務の代理または代行,福利厚生事業の企画及び運営,弁当の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,ケータリング(飲食物),弁当料理の提供及びこれに関する情報の提供」(以下「申立てに係る指定役務」という。)は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。 1 本件商標と引用商標の類否について 本件商標は、「設置型健康社食」の標準文字からなるところ、「設置型」、「健康」及び「社食」の3つの名称の組合せからなる商標である。 他方、引用商標は、本件商標の出願日より前に出願され、登録されたものであり、指定役務との関係で識別力を有することが特許庁により認定されている。また、引用商標の商標権者は、2014年12月より、「健康社食」という、健康的なメニューを社員食堂で体験し、食生活を見直す気づきを与えるサービスを提供しており、多くの企業に導入されており(甲4~6)、その使用実情も相まった識別力に鑑みて、「設置型」と「健康社食」との相対的な識別力の比較において、「社食」に関連する役務との関連で、「設置型」という、設置型を意味する名称が一般に普及していることを前提とするならば(甲7~9)、「健康社食」を要部として観察することもできる。かかる場合にあっては、本件商標から生じる称呼は、「ケンコウシャショク」であり、引用商標から生じる称呼及び外観においても共通し、また、観念においても、「健康的な社食」として共通する。 したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念についても共通し、「健康社食」に触れた需要者が、「健康社食」サービスの使用実績により獲得された、高い識別力により、「健康社食」について強く支配的な印象を与えることを鑑みても、本件商標と引用商標は類似するものというべきである。 2 むすび したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 ア 本件商標は、上記第1のとおり「設置型健康社食」の文字を標準文字で表した、「設置型」、「健康」及び「社食」の文字の結合商標であって、その構成文字は、同書同大同間隔で視覚上まとまりよく表されていて、いずれかの文字部分が看者に強い印象を与えるような態様ではない。 イ 申立人は、本件商標の構成中、「設置型」の文字は、「社食」に関連する役務との関係において、設置型を意味するものとして一般に普及しており、また「健康社食」の文字は、その使用実情(周知性)も相まって、「健康社食」の文字を要部として観察することもできるなどと主張しているのでその点について検討する。 (ア)本件商標の構成中、「設置型」の文字は、社員食堂(社食)に関する記事(ウェブサイト)において、その文章中に表示されてはいるものの(甲7~9)、わずか3件の記事にすぎないから、この表示をもって、当該文字が社食との関係において一般に用いられている語とはいえず、本件商標に係る指定役務の質を表示するものでもないから、自他役務の識別標識として機能しない又は弱いとはいえない。 他方「健康社食」の文字は、その商標権者によって社食サービスに使用されていることはうかがえるものの(甲4~6)、「健康社食」の文字を当該サービスに使用した販売(提供)実績(売上額、提供地域、業界シェア等)並びに広告実績(広告額、広告の地域及び方法等)を客観的に確認できる証拠は見あたらないから、「健康社食」の文字は、本件商標の登録出願時はもとより登録査定時においても、需要者の間に広く認識されていたものとはいえず、強く支配的な印象を与えるものでもない。 (イ)以上(ア)からすると、本件商標は、その構成中の「設置型」の文字が、自他役務の識別標識として機能しない又は弱いとはいえないこと、「健康社食」の文字が強く支配的な印象を与えるとはいえないことから、「健康社食」の文字を要部として観察することはできないというべきである。 この他に、本件商標の構成中いずれかの文字部分が、強く支配的である又は自他役務の識別標識として機能しない若しくは弱いと認め得る事情は見いだせない。 ウ 以上ア及びイを踏まえると、本件商標はその構成全体をもって一体不可分のものと判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「セッチガタケンコウシャショク」の称呼を生じ、その構成文字が、それぞれ意味を有するとしても、全体として何らかの意味合いを理解させるものではないから特定の観念は生じない。 (2)引用商標 ア 引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、ともに「健康社食」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書同大同間隔で視覚上まとまりよく表されているものであって、いずれかの文字部分が看者に強い印象を与えるような態様ではなく、また、その構成文字に相応して生じる「ケンコウシャショク」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、「健康社食」の文字(引用商標)は、上記(1)イ(ア)のとおり、需要者の間に広く認識されていたものではなく、また、全体として何らかの意味合いを理解させるものでもない。 そうすると、引用商標は、全体として何らかの意味合いを理解させるものではないが、かかる構成及び称呼からすれば、これを一体のものとして看取、把握されるというべきである。 したがって、引用商標は、その構成文字全体から「ケンコウシャショク」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、構成文字及び文字数に差異を有するものであるから、外観において判然と区別することができる。 次に、本件商標から生じる「セッチガタケンコウシャショク」の称呼と、引用商標から生じる「ケンコウシャショク」の称呼とは、構成音数及び語調語感が異なり、明瞭に聴別できる。 そして、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じるものではないから、比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において区別又は聴別できるものであるから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない類似しない商標であるというべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は類似しない商標であるから、両者の指定商品及び指定役務の類否について検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900301

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