商標異議申立
2022-900280
ニナル
- 審判番号
- 2022-900280
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-009607
- 登録番号
- 6550151
- 請求日
- 2022年07月11日
- 審決日
- 2023年06月19日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社ハハハラボ
- 【異議申立人】株式会社 シーオーメディカル
- 【異議申立人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T1651.261-Z (W08) / T1651.262-Z (W08) / T1651.263-Z (W08)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6550151号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6550151号商標の商標登録を取り消す。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6550151号商標(以下「本件商標」という。)は、「ニナル」の文字を標準文字で表してなり、令和4年1月28日に登録出願、第8類「家庭用脱毛機械器具,電気式及び非電気式脱毛器具」を指定商品として、同年4月4日に登録査定され、同月27日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第6344046号商標(以下「引用商標」という。)は、「ninal」の文字を標準文字で表してなり、令和2年1月16日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「手動式美容用マッサージローラー,化粧用具,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同3年1月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)商標の同一又は類似
本件商標は、標準文字で書された片仮名「ニナル」からなり、当該語は、辞書等に掲載された語ではない(甲4)。このため、本件商標からは、「ニナル」の称呼のみが生じ、明確な意味合いは生じない。
引用商標は、標準文字で書された欧文字「ninal」からなり、当該語は、辞書等に掲載された語ではない(甲5)。このため、引用商標からは、その構成文字をローマ字読みした「ニナル」の称呼が生じ、明確な意味合いは生じない。
本件商標は、片仮名3文字からなるところ、引用商標とは構成文字の種別が異なるものの、本件商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは一致している。このため、両商標は称呼上同一である。
さらに、本件商標及び引用商標のいずれからも明確な意味合いが認識されないため、両商標は観念上比較できない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観における相違が両商標の差異を特段印象付けるものではなく、称呼を共通にするものであって、その称呼の共通性を凌駕するほどの特徴的な外観上の相違はないというべきであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標と判断されてしかるべきである。
(2)商品の同一又は類似
本件商標の指定商品である第8類「家庭用脱毛機械器具,電気式及び非電気式脱毛器具」と、引用商標に係る指定商品のうち、第3類「つけづめ,つけまつ毛」、及び第21類「手動式美容用マッサージローラー,化粧用具」は、同じ類似群コードが付される商品であるから(甲15~甲17)、両商品は明らかに類似する。
(3)小括
本件商標は、出願日前の商標登録出願に係る申立人の引用商標と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用をするものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 結論
以上に述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
第4 取消理由の通知
当審において、令和5年3月24日付けで、商標権者に対し、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。」旨の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見を求めた。
第5 商標権者の意見
上記第4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「ニナル」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ニナル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「ninal」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、辞書類に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。
そして、欧文字からなる特定の観念を生じない造語にあっては、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ニナル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、文字の種類が片仮名と欧文字で相違するとしても、いずれも普通に用いられる方法で表されたものであって、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われている取引の実情があることからすれば、両者の文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
また、両者は、いずれも「ニナル」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。
さらに、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、「ニナル」の称呼を共通にするものであり、外観における差異は、称呼を共通にすることによる類似性を凌駕するほどの差異として認識されるといえないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本件商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本件商標の指定商品である第8類「家庭用脱毛機械器具,電気式及び非電気式脱毛器具」と、引用商標の指定商品中、第3類「つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「手動式美容用マッサージローラー,化粧用具」は、いずれも身だしなみを整え、美しく見せることを目的とする商品であって、商品の用途や販売部門、需要者を共通にするといえるものであるから、両者は類似の商品というのが相当である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、第3類「つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「手動式美容用マッサージローラー,化粧用具」と類似する商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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