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商標異議申立

2022-900275

ピクウエヌーボー、ピケヌーボー

審判番号
2022-900275
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-082438
登録番号
6550260
請求日
2022年07月07日
審決日
2023年04月21日
公報発行日
2023年05月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】佐藤 勝彦
  • 【異議申立人】株式会社 東峰
  • 【異議申立人代理人】浅川 哲
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.261-Y (W14) / T1651.262-Y (W14) / T1651.263-Y (W14) / T1651.271-Y (W14)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6550260号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6550260号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6550260号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和3年6月21日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の宝石箱,貴金属製の装身具,身飾品,宝石の模造品」を指定商品として、同4年3月25日に登録査定、同年4月28日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標及び標章 1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4441842号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:平成11年11月16日 設定登録日:平成12年12月22日 指定商品:第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」 (2)登録第2348131号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:ピクゥエ 登録出願日:平成元年7月31日 設定登録日:平成3年10月30日 書換登録日:平成14年3月20日 指定商品:第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその模造品」 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は「引用商標」という。 2 申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標及び標章は、引用商標及び引用商標と構成を同じくする標章(以下「申立人標章」という。)であって、申立人である株式会社東峰(以下「東峰社」という場合がある。)がその業務に係る商品「宝飾品」に使用して、需要者の間で広く認識されていると主張するものである。 以下、引用商標と申立人標章をまとめていう場合は「申立人商標及び標章」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。 なお、証拠の表記にあたっては、以下、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標と引用商標1との対比 本件商標は、その構成から「ピクウェヌーボー」の称呼が生ずるほか、「ピクウェ」と「ヌーボー」の称呼も生ずるものである。 その理由は、本件商標は「ピクウェ」と「ヌーボー」との間に区切り記号の一つである中黒「・」を有し、また、「Pique」と「Nouveau」との間にもスペースを設けているので、「ピクウェ」と「ヌーボー」、又は「Pique」と「Nouveau」は、互いに分離して称呼が生じやすい。 また、本件商標は、フランス語で「虫に食われた」、「穴のあいた」を意味する「ピクウェ(Pique)」と、「新しい」を意味する「ヌーボー(Nouveau)」とを結合させたものであるが、「虫に食われた」、「穴のあいた」と「新しい」との間には何の関連性も認められないので分離して称呼されやすいものであり、「ピクウェ(Pique)」の構成部分からは、「ピクウェ」の称呼が生ずるものである(甲4、甲5)。 さらに、「Pique」(末尾「e」の文字の上にはアクサン記号が付されている。)の語は、19世紀に消滅した象嵌技法を東峰社の代表者が復元し、宝飾品に再現したことによって広く知られるようになった経緯があり、同者の製作した宝飾品については、「Pique」の語を「ピケ」ではなく、「ピクウェ」又は「ピクゥエ」と表現することで、単なる象嵌技法を表す言葉とは区別している(甲4)。 このように、「ピクウェ(Pique)」の語は、それ自身が独立して識別力を有するものであり、「ヌーボー(Nouveau)」とは分離して認識され得るものである。 以上のことを勘案すると、本件商標は、取引業界においては、「ピクウェ(Pique)」のみに着目し、単に「ピクウェ(Pique)」の語のみで取引されるものと考えられる。 よって、本件商標は、「ピクウェ」の称呼が生ずるものである。 一方、引用商標1は、その構成から「ピクウェ」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標と引用商標1とは、ともに「ピクウェ」の称呼を生ずること明らかであるから、その称呼において類似の商標である。 そして、本件商標と引用商標1の各指定商品は、同一又は類似のものである。 (2)本件商標と引用商標2との対比 本件商標は、上記(1)のとおり、前半部の「ピクウェ(Pique)」の構成部分から「ピクウェ」の称呼を生ずるものである。 一方、引用商標2は、その構成から「ピクゥエ」の称呼を生ずるものである。 「ピクウェ」と「ピクゥエ」はともに同数音の称呼からなり、相違する音が小書きされた弱音にすぎないものであるから、両者の称呼は、全体的印象が近似する。 してみれば、本件商標と引用商標2とは、その称呼において類似の商標である。 そして、本件商標と引用商標2の指定商品は、同一又は類似のものである。 (3)小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について 東峰社は、金象嵌、美術彫刻などを業務として昭和56年に創業された会社であり(甲6)、その代表者は、同社の発行済み株式の80%を所有しており、実質的なオーナーである(甲7)。 東峰社は、その代表者が復元した象嵌技法「Pique」に基づき再現した宝飾品を、昭和62年頃より「Pique/ピクウェ」(5文字目「e」の上には、アクサン記号が付されている。以下、同じ。)又は「ピクゥエ」のブランド名(以下「申立人ブランド」という。)で、現在に至るまで継続して製造販売している(甲8、甲9)。 東峰社が販売する申立人ブランドの宝飾品(以下「申立人商品」という。)の取引先は、全国各地の百貨店、卸業者、小売店であり、一部はOEM生産も行っている(甲8)。 また、申立人商品の販売方法は、百貨店が主催する展示即売会や、卸業者、小売業者などが、百貨店やイベント施設などを会場として催す展示即売会での対面販売が多く、その会場には東峰社の代表者であり、かつ、当該宝飾品の製作者が居合わせることが多々ある。各展示即売会の案内状の多くは、申立人商品と東峰社の代表者との関係を示す内容となっている(甲10~甲18)。 また、申立人商品の販売額及び販売数量は、販売を始めた昭和62年4月から年を追うごとに増え続け、平成4年ないし5年以降は、毎年1億円以上を売り上げており、令和4年3月までに販売した総数は2万7千点以上である(甲9)。 このように、申立人商品は、販売額及び販売量とも非常に大きな数字となっている。 さらに、東峰社の代表者が復元した象嵌技法「ピクウェ」と、同者が宝飾品として再現した申立人ブランドとの関係等については、各種の雑誌(甲19~甲23)、会社の商品カタログ(甲24)、全国紙(甲25)などで取り上げられており、そこには申立人商品の再現が同者の独創的な技法の下になし得たこと、及び同者がその技法で製作した宝飾品自体を「ピクウェ」と称していること、などが記載されている。 東峰社は、申立人商品について、上記のような販売実績を持っており、また東峰社の代表者は、申立人商品を再現した者として取引業界においてよく知られていることからも、宝飾品を取り扱う業界において、申立人ブランドは、東峰社及びその代表者が製造、販売する宝飾品に付された商標であるとして周知著名なものである。 一方、本件商標は、前半部の「ピクウェ(Pique)」と、後半部の「ヌーボー(Nouveau)」とからなり、前半部の「ピクウェ(Pique)」が、東峰社及びその代表者の周知著名商標といえるので、他人の周知著名商標と、他の文字との結合商標である。 そして、引用商標が指定商品「身飾品」について周知著名であるから、当業界の取引者又は需要者が、本件商標が付された身飾品に接した時、その商品が東峰社の生産、販売に係る商品であると誤って認識されるおそれがあることは十分に予想できる。 したがって、本件商標は、その指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかであり、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 申立人商標及び標章の周知性について 申立人から提出された証拠及び同人の主張によると、東峰社は、金象嵌、美術彫刻などを業務として昭和56年に創業された会社で、その代表者は同社の実質的なオーナーであり、同者が復元した象嵌技法に基づき再現した申立人商品を、昭和62年頃より「Pique/ピクウェ」又は「ピクゥエ」のブランド名で、百貨店が主催する展示即売会等で販売していることは確認できる(甲6、甲7、甲8~甲18)。 しかしながら、申立人は、申立人商品の販売額及び販売数量について、「ピクウェ売上結果表(S62.4~R4.3)1987年4月~2022年3月」(甲9)を提出しているものの、当該販売額及び販売数量を客観的に裏付ける証拠の提出はなく、申立人商品の市場シェア等については申立人の提出に係る証拠によっては確認することができない。 また、東峰社の代表者が復元した象嵌技法「ピクウェ」と、同者が宝飾品として再現した「Pique/ピクウェ」又は「ピクゥエ」のブランドとの関係等は、各種の雑誌(甲19~甲23)、セイコーウォッチ株式会社の商品カタログ(甲24)、日本経済新聞(2022年1月9日発行:甲25)などで取り上げられているものの、申立人商品の広告宣伝の方法、期間、広告場所等宣伝広告の具体的な内容及び状況については、申立人の提出に係る証拠によっては確認することができない。 そうすると、申立人商標及び標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできない。 2 本件商標と申立人商標及び標章との類否について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「ピクウェ・ヌーボー」の文字(以下「ピクウェ・ヌーボー」という。)及び「Pique Nouveau」の欧文字(以下「Pique Nouveau」という。)を2段に表してなるところ、本件商標は、「ピクウェ・ヌーボー」のすぐ下に隙間なく「Pique Nouveau」を配しており、「ピクウェ・ヌーボー」は、「Pique Nouveau」の読みを片仮名で表したものと容易に認識し得るものである。 そして、本件商標の構成中の「ピクウェ」又は「Pique」は、殊更にこれらの文字が強調される態様ではなく、また、本件商標の構成中の「ヌーボー」及び「Nouveau」が、「(「新しい」の意)ヌーヴォー様式の略。ワインの新酒。」等の意味(「広辞苑 第7版」岩波書店)を有する語であるとしても、本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして一般に使用され、自他商品の識別標識として機能を有しない又は当該機能が弱いとする実情も見いだせないことからすると、本件商標の「ピクウェ」及び「Pique」のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由は存しない。 また、本件商標の構成文字全体から生ずる「ピクウェヌーボー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標は、「ピクウェ・ヌーボー」及び「Pique Nouveau」を一体のものとして、看取されるものと判断するのが相当であり、「ピクウェ・ヌーボー」及び「Pique Nouveau」は、一般の辞書等に特定の意味合いを有する語として載録されていないことから、その構成文字全体に相応して「ピクウェヌーボー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)申立人商標及び標章について ア 引用商標1について 引用商標1は、別掲2のとおり、「Pique」(5文字目「e」の文字の上にはアクサン記号がある。)の欧文字(以下「Pique」という。)及び「ピクウェ」の片仮名(以下「ピクウェ」という。)を2段に書してなるところ、引用商標1は、「Pique」のすぐ下に隙間なく「ピクウェ」を配しており、「ピクウェ」は、「Pique」の読みを片仮名で表したものと容易に認識し得るものである。 そうすると、引用商標1は、「Pique」及び「ピクウェ」を一体のものとして、看取されるものと判断するのが相当であり、「Pique」が、「ミシン縫いした」、「虫に食われた」等の意味を有するフランス語(「クラウン仏和辞典 第7版」三省堂)であるとしても、これが我が国において、一般に親しまれている語とはいい難いことから、その構成文字全体に相応して「ピクウェ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「ピクゥエ」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は一般の辞書等に特定の意味合いを有する語として載録されていないことから、その構成文字に相応して「ピクゥエ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 申立人標章について 申立人標章は、引用商標と構成を同じくするものであるから、「ピクウェ」又は「ピクゥエ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と申立人商標及び標章の類否について ア 外観について 本件商標は、「ピクウェ・ヌーボー」及び「Pique Nouveau」の文字を2段に表してなるのに対し、引用商標1は「Pique」及び「ピクウェ」の文字を2段に書してなり、引用商標2は「ピクゥエ」の片仮名を書してなり、申立人標章は、引用商標と構成を同じくするものであるところ、これらは、構成文字数が明らかに相違しているから、本件商標と申立人商標及び標章は、その外観において相紛れるおそれはない。 イ 称呼について 本件商標は、その構成文字に相応して「ピクウェヌーボー」の称呼を生じるのに対し、申立人商標及び標章は、その構成文字に相応して「ピクウェ」又は「ピクゥエ」の称呼を生じる。 そこで、両者の称呼を比較すると、本件商標の語尾における「ヌーボー」の音の有無に差異を有するから、本件商標と申立人商標及び標章をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはなく、明瞭に聴別できるものであるから、本件商標と申立人商標及び標章は、その称呼において相紛れるおそれはない。 ウ 観念について 本件商標と申立人商標及び標章は、いずれも特定の観念は生じないものであるから、これらは、観念において比較することができない。 エ 小括 以上からすると、本件商標と申立人商標及び標章とは、観念において比較することができないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、これらは非類似の商標というべきものであり、別異の商標といい得るものである。 その他、本件商標と申立人商標及び標章とが類似するというべき特段の事情は見いだせない。 したがって、本件商標と申立人商標及び標章とは非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 3 商標法第4条第1項第11号について 本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるとしても、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)申立人商標及び標章の周知性について 上記1のとおり、申立人商標及び標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)本件商標と申立人商標及び標章の類似性の程度について 上記2のとおり、本件商標と申立人商標及び標章とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であり、別異の商標といい得るものであるから、その類似性の程度は低いものといえる。 (3)本件商標の指定商品と申立人商品の関連性、需要者の共通性について 本件商標の指定商品と申立人商品は、同一又は類似の商品であるから、商品の関連性を有し、需要者が共通するものである。 (4)申立人商標及び標章の独創性について 上記2のとおり、申立人商標及び標章は、一般の辞書に載録されている語ではないから、独創性の程度は高いといえる。 (5)出所の混同のおそれについて 上記(3)のとおり、本件商標の指定商品と申立人商品は、同一又は類似の商品であるから、商品の関連性を有し、需要者が共通し、上記(4)のとおり、申立人商標及び標章は、独創性の程度が高いとしても、上記(1)のとおり、申立人商標及び標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されていたものと認めることはできず、上記(2)のとおり、本件商標と申立人商標及び標章の類似性の程度が低いことからすれば、本件商標は、これに接する取引者、需要者が、申立人又は申立人商品を連想又は想起するとはいえない。 そうすると、本件商標は、その権利者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、申立人又は申立人商品を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 (6)まとめ したがって、本件商標は、出所の混同を生じさせるおそれがないものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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