商標異議申立
2022-900231
スマイルシー
- 審判番号
- 2022-900231
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-120737
- 登録番号
- 6534733
- 請求日
- 2022年06月01日
- 審決日
- 2023年04月04日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】坂岡 純
- 【異議申立人】広州市佳諾信息科技有限公司
- 【異議申立人代理人】篠崎 史典
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1651.25 -Y (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6534733号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6534733号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6534733号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMILESHE」の文字を標準文字で表してなり、令和3年9月29日に登録出願、第14類「宝石箱,時計,貴金属,貴金属製靴飾り,宝石箱,身飾品」を指定商品として、同4年3月18日に登録査定、同月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由に該当するとして引用する商標は、申立人が「宝石箱」(以下「申立人商品」という。)に使用して周知性を獲得していると主張する「SMILESHE」の欧文字よりなるもの(以下「引用商標」という。)である。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)引用商標と本件商標との同一性
本件商標は、標準文字で「SMILESHE」と表記された欧文字からなる文字商標である(甲1)。本件商標は、我が国の需要者にとって馴染みがある「SMILE」と「SHE」から構成されており、「スマイルシー」と称呼され、「SMILE」と「SHE」は、平易な英単語であり、それぞれが「笑い(笑う)」と「彼女」を意味するため、本件商標は、「笑う彼女」などの観念が生じる。
引用商標は、欧文字「SMILESHE」と表記され(甲2)、引用商標は、本件商標と同一であり、特に差異がないため、称呼、外観及び観念の観点からも共通するから、引用商標と本件商標とは同一である。
(2)引用商標の使用に係る商品と本件商標の指定商品との同一性
本件商標の指定商品は、第14類に属する「宝石箱,時計,貴金属,貴金属性靴飾り,宝石箱,身飾品」であり(甲1)、引用商標の使用に係る商品は、「ジュエリーボックス」すなわち「宝石箱」である(甲1~甲2)
したがって、引用商標の使用に係る商品と本件商標の指定商品とは同一である。
(3)引用商標における日本国内の周知性について
引用商標の使用に係る商品「宝石箱」は、2021年5月頃から12月頃にかけて、カスタマーレビューとして、顧客から評価・評判が良好であり(82%が星4以上(5段階評価))、この評価は現在も維持されている(甲1)。
また、引用商標の使用に係る商品「宝石箱」は、いわゆるECサイト(アマゾンサイトなど)で販売されているものであるが、「宝石箱」のECサイトでの市場規模を考慮すると、上記のように高い評価が定期的になされているとともに、長期間にわたり、一定の売り上げがあるため(甲3)、引用商標の周知性を裏付けるものといえる。
そのため、引用商標は、商品「宝石箱」の本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人の業務に係る商品「宝石箱」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人から提出された証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
引用商標を商品名とする申立人商品が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、ウェブサイトに掲載されていたこと(甲2)、及び申立人商品が我が国の複数の購入者に販売されたこと(甲4)はうかがわれる。
イ 上記アによれば、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国において、引用商標を商品名とする申立人商品が販売されたことはうかがわれるが、引用商標を付した申立人商品の販売実績、宣伝広告の時期、規模、地域、広告宣伝費など、引用商標の周知性を判断するための証拠が提出されていない。
よって、申立人提出の証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者にどの程度認識されているのか把握、評価することができない。
したがって、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記1及び2のとおり、本件商標と引用商標とは、ともに「SMILESHE」の文字を表してなるものであるから、類似の商標であるとしても、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではなく、その登録は、同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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