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商標異議申立

2022-900222

審判番号
2022-900222
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-079161
登録番号
6532285
請求日
2022年05月30日
審決日
2023年03月17日
公報発行日
2023年05月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】程 進華
  • 【権利者代理人】弁理士法人Smarca
  • 【異議申立人】モントル チュードル ソシエテ アノニム
  • 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【異議申立人代理人】森田 拓
  • 【異議申立人代理人】松永 章吾
  • 【異議申立人代理人】前川 純一
  • 【異議申立人代理人】山崎 和香子
  • 【異議申立人代理人】前川 砂織
  • 【異議申立人代理人】大倉 桂子
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09) / T1651.263-Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6532285号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6532285号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6532285号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和3年6月24日に登録出願、第9類「ノートブック型コンピュータ,タブレットコンピューター用カバー,スマートフォン用のケース,イヤホン,ラップトップ型コンピューター用保護ケース,ノートブック型コンピュータ専用スタンド,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン用のカバー,コンピュータ用キーボードカバー,バッテリーチャージャー,自撮り棒(手持用一脚),マウスパッド,電気接続具,眼鏡,カメラ(写真用のもの)」を指定商品として、同4年2月15日に登録査定され、同年3月23日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1217335号商標(以下「引用商標」という)は、別掲2のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)7月10日に国際商標登録出願、第14類「Fine jewelry, jewelry, timepieces, namely, watches, watch bracelets, components timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, alarm clocks, clocks and other chronometric instruments, chronometric instruments, chronographs, apparatus for timing sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; dials, cases, housings and boxes for timepieces and jewelry.」、第35類「Retail sale services for timepieces; advertising for the purchase and sale of timepieces and items of jewelry.」及び第37類「Repair, reconditioning, maintenance and polishing(shining) of timepieces and jewelry articles.」を指定商品及び指定役務として、平成27年8月7日に設定登録されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 本件商標と引用商標の構成 本件商標は、下方が尖り上辺が弧を描くような形状の輪郭で、該輪郭図形の中ほどに描かれた弧で分割されている。 そして、上辺の弧の中央から下に向かって一本の短い直線が突き出しており、さらに輪郭図形の前面を右上から左下に横切るように半楕円形の線が配されている。 上記のような構成を有する本件商標を全体として見ると、盾を模したものであると理解される。 一方、引用商標は、下方が尖り上辺は二つの弧を持つ輪郭図形と、輪郭図形の上三分の一ほどのところに引かれた直線、上辺の中央から垂直方向に配された短い直線からなり、全体として見ると、盾を模したものであると理解される。 2 本件商標と引用商標の類否 (1)本件商標と引用商標の外観 本件商標と引用商標は、両者とも外観において共に下方が尖った輪郭図形と輪郭図形を二分する線、上辺の中央から垂直方向に伸びる短い直線からなるという点で共通しており、基本的構成の軌を一にするものであるといえる。 本件商標の前面に配された右上から左下に横切るような半楕円形の線が引用商標にはないなど、外観における軽微な差異はあるものの、相違は両者を直接対比して子細に観察して初めて認識されるものであって、時と所を異にして離隔的に接する場合、必ずしも図形の細部まで正確に記憶しているとは限らないから、上述のような両者の構成上の差異は両者を区別し得るほど顕著な特徴として看者に強い印象を与えるものではなく、むしろ商取引の場では捨象し得るものと見るのが妥当である。 そうすると、需要者の印象、記憶に強く残る部分は、基本的構成態様である「下方が尖った輪郭図形と輪郭図形を二分する線、上辺の中央から垂直方向に伸びる短い直線からなる図形」であるから、この点において共通する本件商標と引用商標は両者を時と場所を異にして離隔的に観察した場合には外観、形象が近似し、互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。 さらに、本件商標の指定商品のうち、特に「スマートフォン用のケース,イヤホン,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン用のカバー,バッテリーチャージャー,自撮り棒(手持用一脚),マウスパッド,眼鏡,カメラ(写真用のもの)」については、一般的に商品自体が小型であり、これに付される商標も所謂ワンポイントマークとして小さく表示されることが想定される。このように、本件商標がワンポイントマークとして表示される場合を考慮すると、そのような態様で付された商標の構成は、より視認しにくく、外観において紛れる可能性が高くなるものといえる。 (2)本件商標と引用商標から生じる観念 上述のように、本件商標と引用商標は、それぞれの構成態様から、盾を模したものであることが容易に理解、認識されるものである。 よって、本件商標と引用商標からは、共に「盾、シールド」の観念が生じる。 (3)本件商標と引用商標から生じる称呼 本件商標と引用商標は、ともに図形のみからなる商標であるため、特定の称呼は生じない。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品 本件商標の指定商品のうち、「腕時計型携帯情報端末」は、類似商品・役務審査基準において引用商標の第14類の指定商品「watches(腕時計)」に類似と推定されている。 よって、本件商標の指定商品中、「腕時計型携帯情報端末」は引用商標の指定商品「watches(腕時計)」と類似する。 上記より、本件商標と引用商標は外観及び観念において類似する商標であり、また本件商標の指定商品のうち、少なくとも「腕時計型携帯情報端末」は引用商標の指定商品と類似するものであるから、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 3 むすび 以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず商標登録されたものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、下向きの三角形の各辺を太い線を用いて、かつ、ゆるやかな弧でS字状に描いた図形(当該図形は、上辺の弧の中央から下に向かって一本の短い直線が突き出している。)と、それを囲むように、右上から左下にかけて先細りの太い半楕状の曲線図形を配した構成からなるところ、これは直ちに何を表したのかが判然としない抽象的な図形と看取されるものであり、これよりは特定の称呼及び観念を生じるものではない。 (2)引用商標 引用商標は、別掲2のとおり、下方が尖り、上辺が中央で左右に分かれた下向きの弧を持つ太い線で描かれた盾状の輪郭図形(当該図形は、上三分の一ほどのところに横線が引かれ、その横線まで上辺の中央から垂直方向に直線が引かれている。)であって、これよりは特定の称呼及び観念が生じない。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とを比較するに、両者は、下方が尖った太い線で描かれている点において共通するとしても、上辺の弧の膨らみの向きと数、右上から左下にかけて描かれた太い半楕状の曲線図形の有無で相違し、両商標の印象は大きく異なるものであるから、両商標を対比観察した場合はもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、互いに見誤るおそれはないというべきであって、本件商標と引用商標とは、外観上、明らかに区別できるものである。 そして、本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも特定の称呼及び観念は生じないものである。 以上によれば、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において比較することができないものであるとしても、外観において見誤るおそれはなく、判然と区別できるものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とが同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)申立人の主張について 申立人は、本件商標及び引用商標は、共に「盾」を模した図形であり、また、過去の図形商標の類否に関する審決例を挙げ、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標である旨主張する。 しかしながら、本件商標は、上述したとおり、抽象的な図形であって、一見して直ちに「盾」を模した図形であると理解されるものとはいい難いものである。また、申立人が挙げた審決例は、いずれも本件商標とは、商標の構成態様において異なるものであるから、事案を異にするというべきであり、申立人の主張は採用することができない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-900222

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