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商標異議申立

2022-900209

フォーチュンコミュニーション、フォーチュンコミュニケーション

審判番号
2022-900209
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-077913
登録番号
6525863
請求日
2022年05月18日
審決日
2022年10月19日
公報発行日
2022年11月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】増田 珠美
  • 【異議申立人】フォーチュン メディア アイピー リミテッド
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T1651.01 -X (W4145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6525863号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6525863号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年3月10日に設定登録され、同月18日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和4年5月18日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900209

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