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商標異議申立

2022-900206

アップキング

審判番号
2022-900206
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-051411
登録番号
6524982
請求日
2022年05月17日
審決日
2023年01月16日
公報発行日
2023年02月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】GMO TECH株式会社
  • 【異議申立人】キングドットコム リミテッド
  • 【異議申立人代理人】田中 尚文
  • 【異議申立人代理人】小野寺 良文
  • 【異議申立人代理人】渡部 彩
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.261-Y (W0935384142) / T1651.262-Y (W0935384142) / T1651.263-Y (W0935384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6524982号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6524982号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6524982号商標(以下「本件商標」という。)は、「AppKing」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年4月26日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年2月1日に登録査定され、同年3月9日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第1175497号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 別掲のとおり 指定商品及び指定役務 第9類及び第41類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務 国際商標登録出願日 2013年(平成25年)4月22日 優先権主張日 2013年(平成25年)2月8日 EUIPO 設定登録日 平成27年2月27日 (2)国際登録第1176871号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 King 指定商品 第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品 国際商標登録出願日 2013年(平成25年)4月16日 優先権主張日 2012年(平成24年)10月16日 EUIPO 設定登録日 平成27年2月27日 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)本件商標について 本件商標は、「AppKing」の標準文字をもって表されてなるところ、「App」及び「King」の文字は広く知られた語であるばかりか、後半部の「King」の文字の語頭の「K」のアルファベットが大文字で表されており、視覚上、「App」と「King」とに分離され、「King」の文字が着目されやすいことは明白である。 また、前半部の「App」の文字は、本件商標の指定商品・指定役務の分野では「アプリケーション(Application)」の略語として広く一般的に使用されているといった実情があり、そうとすると、当該文字は本件商標の指定商品・指定役務との関係で自他商品・役務識別機能を発揮するとは言い難いものである。 したがって、本件商標にあっては、その構成上、「App」と「King」の文字とを常に一体として把握しなければならないとする特段の事由は存在しないばかりか、「App」の文字は本件指定商品・指定役務との関係で独占適応性が極めて低いことから、「King」の文字のみが自他商品等識別機能を発揮する要部として需要者・取引者をして認識され、当該文字に照応した「キング」の称呼のみをもって本件商標が実際の商取引に資されることも少なくないと言い得るものである。 (2)引用商標について 引用商標1は「King」の文字を多少図案化させて、また、引用商標2は「King」の文字を横書きにして、それぞれ表されてなり、引用商標からはいずれも「キング」の称呼が自然に生ずるものである。 (3)商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標と引用商標は、「キング」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と言える。そして、本件指定商品・指定役務と引用商標の指定商品・指定役務は、同一又は類似のものである。 したがって、引用商標に係る先願権発生の日が本件商標に係る商標登録出願の日に先立つものであると共に、これらの引用商標は本件商標に先立って登録されていることも考慮すると、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)むすび 上述のとおり、本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、その指定商品・指定役務も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたことが明らかである。 4 当審の判断 (1)本件商標について ア 本件商標は、上記1のとおり「AppKing」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字に相応し「エーピーピーキング」、「アップキング」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。 イ なお、申立人は、「App」及び「King」は広く知られた語である上、本件商標は、後半部の「King」の語頭が大文字で表され視覚上「App」と「King」とに分離され「King」の文字が着目されやすい。 また、前半部の「App」の文字は、本件商標の指定商品・指定役務の関係で「アプリケーション(Application)」の略語として広く使用され、自他商品・役務識別機能を発揮すると言い難いものであるとして、本件商標は、その構成上「App」と「King」の文字とを常に一体として把握しなければならないとする特段の事由は存在せず、「App」の文字は独占適応性が極めて低いことから「King」の文字のみが自他商品等識別機能を発揮する要部として需要者・取引者をして認識され、該文字に照応した「キング」の称呼のみをもって商取引に資されることも少なくない旨主張している。 しかしながら、本件商標は、上記1のとおり「AppKing」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字は同書同大同間隔で視覚上まとまりよく一体に表され、これから生じる「エーピーピーキング」、「アップキング」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、たとえ、その構成中「App」の文字が「アプリケーション(ソフトウェア)」の略語であるとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして、その構成中「King」の文字部分のみに着目させることなく、「AppKing」の構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握させ、特定の観念を生じさせないものと判断するのが相当である。 さらに、本件商標は、その構成中「King」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較検討することが許されるというべき事情は見いだせない。 したがって、申立人のかかる主張は採用できない。 (2)引用商標について 引用商標1は、別掲のとおりの態様からなり、その構成は「King」の欧文字をデザイン化したものと認識し得るものであるから、該文字に相応し「キング」の称呼及び「キング(王様)」の観念を生じるものと判断するのが相当である。 引用商標2は、上記2(2)のとおり「King」の欧文字からなり、該文字に相応し「キング」の称呼、「キング(王様)」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標の類否を検討すると、両者の上記のとおりの外観は、図案化の有無、文字数の差異など構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。 次に、本件商標から生じる「エーピーピーキング」、「アップキング」の称呼と引用商標から生じる「キング」の称呼を比較すると、両者は構成音数、語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。 そして、観念においては、本件商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「王様」の観念を生じるものであるから、両者は相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900206

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