商標異議申立
2022-900201
サンビャクロクジュードハイストレッチ、サンロクゼロドハイストレッチ、サンロクゼロハイストレッチ、サンビャクロクジューハイストレッチ、ハイストレッチ
- 審判番号
- 2022-900201
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-123399
- 登録番号
- 6533722
- 請求日
- 2022年05月13日
- 審決日
- 2023年06月16日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】グンゼ株式会社
- 【異議申立人】株式会社 カイタックホールディングス
- 【異議申立人代理人】弁理士法人森特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T1652.13 -ZC (W25) / T1652.16 -ZC (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法3条1項6号商標法4条1項11号商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第2項商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第8条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6533722号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6533722号商標の指定商品中の第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6533722号商標(以下「本件商標」という。)は、「360°ハイストレッチ」の文字を横書きしてなり、令和3年10月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同4年3月9日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において「本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」として引用する登録第5460698号商標(以下「引用商標1」という。)は、「360° STRETCH」の文字を横書きしてなり、平成23年7月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同24年1月6日に設定登録されたものであり、また、「本件商標は商標法第8条第1項に該当する。」として引用する登録第6546704号商標(以下「引用商標2」という。)は、「360° ストレッチ」の文字を横書きしてなり、令和3年6月21日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同4年4月20日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び引用商標2の商標権は、現に有効に存続しており、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標はその指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものであって、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
なお、甲各号証の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように表示する。
1 本件商標について
本件商標は、「360°ハイストレッチ」の文字を同書同大に左横書きしてなる商標であって、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年10月5日に登録出願、同4年3月24日に設定登録されたものである(甲1)。
2 引用商標1について
引用商標1は、「360° STRETCH」の文字を同書同大に左横書きしてなる商標であって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成23年7月6日に登録出願、同24年1月6日に設定登録されたものである(甲2)。
3 引用商標2について
引用商標2は、「360° ストレッチ」の文字を同書同大に左横書きしてなる商標であって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和3年6月21日に登録出願、同4年4月20日に設定登録されたものである(甲3)。
4 本件商標と引用商標との対比について
本件商標は、「360°ハイストレッチ」の文字を書してなるものであるが、その構成中「ハイストレッチ」の片仮名は、「ハイ」と「ストレッチ」の語から構成されるものであると看取されるところ、当該「ハイ」の語は「高度の、高性能の」の意味を有する英単語「high」の略語として我が国では広く親しまれている「hi」の片仮名表記と容易に理解されるのであり、また、当該「ストレッチ」の語は「伸ばすこと、伸縮性」等の意味を有し我が国で広く親しまれている英単語「stretch」の片仮名表記と容易に理解される。
そして、申立商品の分野では、「stretch」の英語やその片仮名表記である「ストレッチ」は、伸び縮みする布地を表す語として広く知られているとともに、実際の商取引において「ストレッチインナー」(伸縮性のある素材を用いた下着)、「ストレッチデニム」(伸縮性のあるデニム)、「ストレッチファブリック」(伸縮性のある織編物)といった語が存するのみならず、「ハイストレッチ素材」、「ハイストレッチ織物」のように、本件商標中「ハイストレッチ」の片仮名と同一の構成にかかる文字が「高い伸縮性」の意味合いとして使用されている事実がある(甲4)。
そうすると、本件商標の構成中「ハイストレッチ」の文字部分は、申立商品との関係においては、単に商品の機能や品質等を普通に用いられる方法で表示した語にすぎないから、本件商標において自他商品識別力を発揮するのは「360°」の文字部分である。
他方、引用商標1は、「360° STRETCH」の文字を書してなるところ、その構成中の「STRETCH」の欧文字は、その指定商品との関係においては「伸縮性がある」という商品の機能や品質を表示するにすぎないから、引用商標1において自他商品識別力を発揮するのは「360°」の文字部分である。
また、引用商標2は、「360° ストレッチ」の文字を書してなるところ、その構成中の「ストレッチ」の片仮名もまた、その指定商品との関係においては単に「伸縮性がある」という商品の機能や品質を表示するにすぎないから、引用商標2において自他商品識別力を発揮するのは「360°」の文字部分である。
してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、いずれも「360°」の文字部分を要部とし、「サンビャクロクジュード」の称呼と、「円周」又は「一回転」といった観念を生ずるものとして相互に類似するものである。
そして、申立商品と引用商標1の指定商品は、「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」において同一であり、申立商品と引用商標2の指定商品は「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」において同一である。
したがって、本件商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当し、引用商標2との関係において、同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
第4 当審における取消理由
当審において、本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)に対し、別掲1ないし別掲3のとおりの事実を提示した上で、本件商標は、申立商品中「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」(以下「取消対象商品」という。)について、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである旨の取消理由を令和5年2月17日付けで通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
第5 商標権者の意見
上記第4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べていない。
第6 当審の判断
1 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本件商標は、上記第1のとおり、「360°ハイストレッチ」の文字を横書きしてなるところ、その構成は、「360°」の文字及び「ハイストレッチ」の文字を結合したと容易に認識できるものであって、別掲1のとおり、「360°」の文字は「すべての角度。全方位。周囲全体。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)の意味を有する「360度」と同義の語として、「ハイ」の文字は「「高い,高価な,高級の,高速の,高性能の」などの意味で複合語をつくる.」(「コンサイスカタカナ語辞典 第5版」株式会社三省堂)の意味を有する語として、「ストレッチ」の文字は「伸び縮みする布地・素材。」(前掲広辞苑)の意味を有する語として、一般に知られている語であるから、本件商標は、その構成文字全体より、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」といった意味合いを容易に理解させるものである。
そして、申立商品中の「被服」を取り扱う業界において、別掲2及び別掲3のとおり、本件商標の登録査定時前から、全方位に高い伸縮性を有する素材を使用した被服について、「360度ハイストレッチ」、「360度ストレッチ」及び「360°ストレッチ」の語が、一般に使用されている事実があることが認められる。
そうすると、本件商標を取消対象商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「360°ハイストレッチ」の文字を、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。
したがって、本件商標は、取消対象商品について、商品の品質を表示したものと、取引者、需要者に認識させる「360°ハイストレッチ」の文字を、普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 本件商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本件商標は、上記1のとおり、その構成文字全体より、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」といった意味合いを容易に理解させるものである。
そして、申立商品中の「被服」を取り扱う業界においては、別掲2及び別掲3のとおり、本件商標の登録査定時前から、全方位に高い伸縮性を有する素材を使用している商品であるということを宣伝広告する際に、「360度ハイストレッチ」、「360度ストレッチ」及び「360°ストレッチ」の語が一般に使用されている事実が認められる。
そうすると、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」といった意味合いを理解させる本件商標を、取消対象商品について使用しても、本件商標に接する需要者は、「360°ハイストレッチ」の文字を、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」であるという商品の品質、特徴等を簡潔に表した宣伝広告に一般的に使用される語句の一類型として認識するにとどまるとみるのが相当であって、これを超えて、何人かの業務に係る商品表示であると認識し得ないというべきである。
したがって、本件商標は、取消対象商品について、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 本件商標の商標法第4条第1項第11号及び同法第8条1項該当性ついて
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「360°ハイストレッチ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体で、等間隔に表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、いずれかの文字のみが外観上強い印象を与えるものではない。
また、本件商標の構成文字に相応して生じる「サンビャクロクジュードハイストレッチ」の称呼は、やや長い称呼であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、上記1のとおり、本件商標は、その構成文字全体より、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」といった意味合いを容易に理解させるものであるところ、申立商品中「ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」との関係において、当該文字が直ちに、特定の商品の品質等を表示するとはいえないことからすると、本件商標は、殊更に、「360°」の文字と「ハイストレッチ」の文字とに分離して観察するべきものではなく、構成文字全体をもって、一連一体の語として認識、把握するものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、「サンビャクロクジュードハイストレッチ」の一連の称呼のみ生じ、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」といった観念が生じる。
なお、申立人は、本件商標はその構成中「360°」の文字部分が自他商品識別力を発揮する旨主張する。
しかしながら、本件商標は、同じ書体で、等間隔に表されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、いずれかの文字のみが外観上強い印象を与えるものではなく、また、本件商標の構成文字全体からは、「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」といった一体の観念を生じるものであることからすると、本件商標の構成中の「360°」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、上記第2のとおり、「360° STRETCH」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体で表され、「360°」の文字と「STRETCH」の欧文字との間に1文字程度のスペースを有するとしても、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、いずれかの文字のみが外観上強い印象を与えるものではない。
また、引用商標1の構成文字に相応して生じる「サンビャクロクジュードストレッチ」の称呼は、やや長い称呼であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標1は、その構成文字全体より、「全方位に伸縮性を有する布地・素材」といった意味合いを容易に理解させるものであるところ、引用商標1の指定商品中「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」との関係において、当該文字が直ちに、特定の商品の品質等を表示するとはいえないことからすると、引用商標1は、殊更に、「360°」の文字と「STRETCH」の文字とに分離して観察するべきものではなく、構成文字全体をもって、一連一体の語として認識、把握するものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標1は、「サンビャクロクジュードストレッチ」の一連の称呼のみ生じ、「全方位に伸縮性を有する布地・素材」といった観念が生じる。
イ 引用商標2は、上記第2のとおり、「360° ストレッチ」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体で表され、「360°」の文字と「ストレッチ」の片仮名との間に1文字程度のスペースを有するとしても、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、いずれかの文字のみが外観上強い印象を与えるものではない。
また、引用商標2の構成文字に相応して生じる「サンビャクロクジュードストレッチ」の称呼は、やや長い称呼であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標2は、その構成文字全体より、「全方位に伸縮性を有する布地・素材」といった意味合いを容易に理解させるものであるところ、引用商標2の指定商品中「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」との関係において、当該文字が直ちに、特定の商品の品質等を表示するとはいえないことからすると、引用商標2は、殊更に、「360°」の文字と「ストレッチ」の文字とに分離して観察するべきものではなく、構成文字全体をもって、一連一体の語として認識、把握するものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標2は、「サンビャクロクジュードストレッチ」の一連の称呼のみ生じ、「全方位に伸縮性を有する布地・素材」といった観念が生じる。
ウ なお、申立人は、引用商標はその構成中「360°」の文字部分が自他商品識別力を発揮する旨主張する。
しかしながら、上記ア及びイのとおり、引用商標は、「360°」の文字と「STRETCH(ストレッチ)」の文字との間に1文字程度のスペースを有するとしても、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであり、いずれかの文字のみが外観上強い印象を与えるものではなく、また、引用商標の構成文字全体からは、「全方位に伸縮性を有する布地・素材」といった一体の観念を生じるものであることからすると、引用商標の構成中の「360°」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえない。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、いずれも「360°」の文字を共通にするものの、本件商標の構成中の「ハイストレッチ」の片仮名と引用商標1の構成中の「STRETCH」の欧文字とは、文字種が明らかに異なり、また、本件商標の構成中の「ハイストレッチ」の片仮名と引用商標2の構成中の「ストレッチ」の片仮名とは、「ハイ」の文字の有無という明らかな相違点を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれのないものである。
また、称呼においては、本件商標より生じる「サンビャクロクジュードハイストレッチ」の称呼と引用商標より生じる「サンビャクロクジュードストレッチ」の称呼を比較すると、両者の構成音数が明らかに異なり、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調語感が相違することから、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標は「全方位に高い伸縮性を有する布地・素材」の観念が生じ、引用商標は「全方位に伸縮性を有する布地・素材」の観念が生じるものであるから、観念において相違する。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観において相紛れるおそれがなく、称呼において互いに聴別し得るものであり、観念において相違するものであるから、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)申立商品中「ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」と引用商標の指定商品との類否について
申立商品中「ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品中「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」と同一である。
(5)小括
以上のとおり、申立商品中「ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊靴」と引用商標の指定商品中「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」は同一であるとしても、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標は、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当せず、引用商標2との関係において同法第8条第1項の要件に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、申立商品中、取消対象商品について、商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録は取り消すべきものである。
また、本件登録異議申立てに係るその余の申立商品については、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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