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商標異議申立

2022-900190

アノロック

審判番号
2022-900190
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-054518
登録番号
6518728
請求日
2022年05月09日
審決日
2022年09月20日
公報発行日
2022年10月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】成広建設株式会社
  • 【異議申立人】セルベセリア・モデロ・デ・メキシコ・ソシエダッド・デ・レスポンサビリダッド・リミターダ・デ・カピタル・バリアブレ
  • 【異議申立人代理人】齊藤 誠一
  • 【異議申立人代理人】シュワルツ 知子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 石塚 利恵
  • 審判官 須田 亮一
分類
T1652.01 -X (W32)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6518728号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6518728号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年2月25日に設定登録され、同年3月7日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和4年5月9日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900190

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