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商標異議申立

2022-900187

ラークボックス、ラーク、ボックス、ビイオオエックス

審判番号
2022-900187
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-051321
登録番号
6517943
請求日
2022年05月02日
審決日
2023年02月15日
公報発行日
2023年03月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】馳為創新科技(深▲せん▼)有限公司
  • 【権利者代理人】藤井 健一
  • 【異議申立人】フーベイ ジー スー カン ディエン テクノロジー シーオー., エルティーディー.
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】石田 昌彦
  • 【異議申立人代理人】栗下 清治
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1651.262-Y (W9) / T1651.263-Y (W9)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6517943号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6517943号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6517943号商標(以下「本件商標」という。)は、「LarkBox」の欧文字を標準文字で表してなり、令和3年4月26日に登録出願、第9類「ノートブック型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),ラップトップ型コンピューター,モニター,携帯型メディアプレーヤー,テレビジョン受信機,コンピュータ,コンピュータ周辺機器,イヤホン」を指定商品として、同4年1月27日に登録査定、同年2月24日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)は次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6192156号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:LARK(標準文字) 登録出願日:平成30年11月8日 設定登録日:令和元年10月25日 指定商品・役務:第9類「スマートフォン・携帯電話用カバー,スマートフォン・携帯電話用ケース,スマートフォン用保護ケース,その他のスマートフォン・携帯電話用の附属品,アプリケーションソフトウェア,スマートフォン用アプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),ダウンロード可能なスマートフォン用アプリケーションソフトウェア,業務の生産性向上を支援するためのアプリケーションソフトウェア」のほか、第35類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (2)登録第6369844号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:LARK(標準文字) 登録出願日:令和2年3月18日 設定登録日:令和3年3月29日 指定商品:第9類「テレビ会議システム用電気通信機械器具及びソフトウェア,リアルタイムで行う会議用ソフトウェア,コンピュータハードウェア,タブレット型コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ,携帯電話機,スマートフォン,腕時計型スマートフォン,増幅器,ヘッドホン,スピーカー用ホーン,相互通信装置,スキャナー,スピーカー,マイクロホン,映写装置,スライド映写機,眼鏡型携帯情報端末,録音装置,遠隔制御装置,スピーカー用筐体,カメラ,撮影機,データ処理装置,電子書籍リーダー,小型電子翻訳機,眼鏡,自撮り棒(手持用一脚),バッテリーチャージャー,電話機械器具,テレビジョン受信機,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,測定装置,光学用機器,音響式警報器,電気アダプター,空気分析装置,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,留守番電話機,混信防止装置,盗難警報器,教育用映像周波機械器具・教育用音声周波機械器具・その他の教育用視聴覚機械器具,未記録の生体認証身分証明書用磁気カード,インボイス作成機,時間記録用装置」 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号 ア 本件商標について 本件商標は、「Lark」と「Box」を結合してなり、先頭の文字が大文字で表されていることから、それぞれの構成文字が分離して認識され得る。 その構成文字のうち、「Box」の文字は、「箱」といった意味のほか「コンピュータ」の俗称としても用いられるものである(甲4)。 そうすると、本件商標の指定商品であるコンピュータ関連製品との関係では、「Box」の文字部分の識別力は弱く、「Lark」の文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 そのため、本件商標からは、その全体から生じる「ラークボックス」の称呼のほか、その要部に応じて「ラーク」の称呼も生じる。また、「Lark」の語は、「ヒバリ」の意味を有しているため、全体として「ヒバリのコンピュータ」といった観念のほか、その要部に応じて「ヒバリ」の観念も生じる。 イ 引用商標 引用商標は、「LARK」の欧文字を、一連に横書きしてなるものであり、「ラーク」の称呼と、「ヒバリ」の観念を生じる。 ウ 本件商標と引用商標の比較 本件商標と引用商標とは、特に目につきやすい語頭の「Lark」の文字部分が共通するため、両者は外観上も一定の類似性を有している。 本件商標からは「ラークボックス」の称呼を生じるほか、その要部に応じて「ラーク」の称呼も生じるのに対し、引用商標からは、「ラーク」の称呼が生じ、両者は「ラーク」の称呼が共通する。したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似である。 本件商標からは「ヒバリのコンピュータ」といった観念のほか、「ヒバリ」の観念も生じるのに対して、引用商標からは、「ヒバリ」の観念が生じるため、両者は「ヒバリ」の観念が共通する。したがって、本件商標と引用商標は、観念上類似である。 エ 取引の実情 申立人は、引用商標以外にも「Lark」の文字をその構成に有する複数の商標を使用し、また、出願・登録も行っている。したがって、本件商標に接する需要者、取引者が「Lark」の文字をその構成に有する本件商標を申立人の識別標識と誤認混同する可能性は高い。 オ 指定商品の類否 本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品中、第9類の指定商品と、及び引用商標2の指定商品中、第9類「テレビ会議システム用電気通信機械器具及びソフトウェア,リアルタイムで行う会議用ソフトウェア,コンピュータハードウェア,タブレット型コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ,携帯電話機,スマートフォン,腕時計型スマートフォン,増幅器,ヘッドホン,スピーカー用ホーン,相互通信装置,スキャナー,スピーカー,マイクロホン」と、同一又は類似する。 カ 小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標と、少なくとも称呼及び観念が共通し、取引の実情も総合的に考慮すると、両者は類似と判断される。また、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。 (2)むすび よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「LarkBox」の欧文字を標準文字でまとまりよく表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として理解されるというのが自然である。 そして、かかる構成においては、いずれかの文字部分が取引者、需要者に対して、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというような事情は見いだせず、その構成文字に相応して生じる「ラークボックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標は、その構成全体をもって一体のものとして認識されるというべきであるから、その構成文字に相応して、「ラークボックス」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 なお、申立人は、本件商標の構成中「Box」の語が「コンピュータ」を意味するものであると主張するが、米国の俗称として辞書に掲載があるとしても、当該意味を有するものとして使用されている事実は認められず、また一般に広く認識されているともいい難い。 イ 引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「LARK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ラーク」の称呼を生じ、当該文字が「ヒバリ」の意味があるとしても、我が国において、当該意味を有するものとして一般に親しまれているともいい難いから、特定の観念を生じない。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とは、本件商標の前半に配された「Lark」の文字つづりが引用商標と同一の文字つづりであるとしても、「Box」の文字の有無に差異を有し、かつ、4文字と7文字の構成文字数の差異によって両者の印象が異なるから、本件商標と引用商標とは、外観において紛れるおそれはないというべきである。 次に、本件商標から生じる「ラークボックス」の称呼と引用商標から生じる「ラーク」の称呼は、後半部分における「ボックス」の音の有無に差異を有するものであり、これらを一連に称呼するときは、語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。 さらに、本件商標及び引用商標からは、特定の観念が生じないので、観念において比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないものであるとしても、外観、称呼において相紛れるおそれがないから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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