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商標異議申立

2022-900181

ブーストレボ

審判番号
2022-900181
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-130023
登録番号
6529315
請求日
2022年04月28日
審決日
2023年01月23日
公報発行日
2023年02月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】サンエーソリューション株式会社
  • 【異議申立人】エスビージー・リーヴォ・ホールディングス・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
  • 【異議申立人代理人】中村 知公
  • 【異議申立人代理人】前田 大輔
  • 【異議申立人代理人】伊藤 孝太郎
  • 【異議申立人代理人】朝倉 美知
  • 【異議申立人代理人】本田 彩香
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T1652.25 -Y (W09) / T1652.251-Y (W09) / T1652.252-Y (W09) / T1652.253-Y (W09) / T1652.261-Y (W09) / T1652.262-Y (W09) / T1652.263-Y (W09) / T1652.271-Y (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6529315号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6529315号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6529315号商標(以下「本件商標」という。)は、「BoostREVO」の文字を標準文字で表してなり、令和3年10月19日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,サングラス」を含む第9類、第3類、第11類、第12類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月10日に登録査定され、同月16日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第2712285号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「REVO」(2文字目の「E」の文字の上部には、長音符号が付されている。以下、同じ。)の欧文字を横書きした構成からなり、平成3年5月13日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年1月31日に設定登録され、その後、同18年9月27日に第9類「普通眼鏡,サングラス,その他の眼鏡,普通眼鏡のつる,サングラスのつる,その他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,サングラス」(以下「申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 1 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する理由 本件商標は、標準文字で表した「BoostREVO」の態様からなる商標であるところ、「REVO」は「Boost」に比較し全て大文字で目立つ態様で表示されている。また、「Boost」は「後援する」「価値を増大させる」という日本語の意味を有するため、「BoostREVO」の態様からは引用商標のブランドを「後援する」若しくは「価値を増大させる」との観念を生じることがある。特に、引用商標はサングラスに関する商標として日本において使用され、周知な商標であり(甲2)、また、アメリカでは1985年から使用され(甲3)、かつ、海外の主要国においても商標登録されている商標である(甲4)から、本件商標の自他商品の識別力を発揮する部分は「REVO」にあり、引用商標と称呼が同一となる商標である。 したがって、本件商標と引用商標とは称呼が類似し、かつ、申立商品と、引用商標の指定商品である第9類「普通眼鏡,サングラス,その他の眼鏡,普通眼鏡のつる,サングラスのつる,その他の眼鏡の部品及び附属品」は同一若しくは類似する関係にある商品である。 以上の理由から、本件商標は引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であり、登録は取り消されるべきである。 2 本件商標が商標法第4条第1項第10号及び同項15号に該当する理由 引用商標は甲第2号証ないし甲第4号証が示すとおり、サングラス等眼鏡の分野では周知な商標であるから、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当する商標である。 よって、本件商標をその指定商品である第9類の申立商品に使用した場合は、需要者・取引者はサングラスで周知な商標である引用商標を付した指定商品と混同する。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項15号に類似する商標であるから、商標登録は取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、上記第1のとおり、「BoostREVO」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成各文字は、間隔なく、横一列にまとまりよく表されていることも相まって、全体として一連一体の造語を表してなると認識、理解できるものであり、特定の文字部分が、出所識別標識として独立して、強く支配的な印象を与えるような構成よりなるものではない。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ブーストレボ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、「REVO」の欧文字を横書きした構成からなるところ、これよりは、「レボ」の称呼が生じ、該語は一般の辞書類には掲載されてはおらず、親しまれている成語ともいえないものであることから、特定の観念は生じないものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「レボ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標は、外観については、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、「Boost」の文字の有無及び「E」の文字における長音符号の有無の差異により、両商標は、外観において明確に区別できるものである。 次に、称呼については、本件商標から生じる「ブーストレボ」の称呼と、引用商標から生じる「レボ」の称呼とを比較すると、両称呼は、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、両商標は、称呼上聞き誤るおそれはない。 さらに、観念については、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することはできないとしても、外観及び称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであり、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すると、本件商標と引用商標は、その指定商品が同一又は類似する商品を含むものであるとしても、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について (1)引用商標の周知性について 申立人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、申立人のウェブサイトにおいて、引用商標が表示された商品「サングラス」が販売されており(甲2)、また、アメリカ、カナダ等外国において引用商標と文字構成を同じくする商標が登録されていることが認められる(甲3、甲4)。 しかしながら、該商品の我が国及び外国における売上高、販売量などの販売実績及び広告宣伝の回数や宣伝広告費の額など、その周知性を数量的に判断し得る具体的な証拠は何ら提出されていない。 その他、本件商標の登録出願日において、引用商標が広く知られていることを認めるに足る証拠の提出はなく、引用商標の周知性を認め得る事情は見いだせない。 してみると、提出された証拠をもってしては、引用商標の周知、著名性を認めるには不十分といわざるを得ないものであり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。 (2)以上によれば、上記(1)のとおり、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものであり、また、上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本件商標は、その指定商品中、申立商品について、引用商標の使用に係る商品と同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 また、本件商標は、これをその申立商品について使用をした場合、これに接する需要者をして、当該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の取扱いに係る商品であるかのように誤認し、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできないから、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標の指定商品中、申立商品についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-900181

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