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商標異議申立

2022-900178

ユニークトウス、ユニークトゥース、ユニックトウス、ユニックトゥース、ユニクタス

審判番号
2022-900178
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-036890
登録番号
6521065
請求日
2022年04月28日
審決日
2023年04月04日
公報発行日
2023年05月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】小林 直樹
  • 【異議申立人】エセ・トウス・ソシエダッド・リミターダ
  • 【異議申立人代理人】那須 健人
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1651.261-Y (W1426) / T1651.262-Y (W1426) / T1651.263-Y (W1426) / T1651.271-Y (W1426)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6521065号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6521065号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6521065号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「UNIQTOUS」の欧文字を表してなり、令和3年3月16日に登録出願、第14類「貴金属,宝飾品,ネックレス,ピアス,ブレスレット,ネクタイピン」及び第26類「髪飾り,ブローチ」を指定商品として、同4年1月24日に登録査定、同年3月2日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)であり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3352216号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOUS」の欧文字を表してなり、平成7年10月6日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第948752号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TOUS」の欧文字を表してなり、2006年(平成18年)11月22日にスペインにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2007年(平成19年)5月7日に国際商標登録出願、第16類、第20類、第28類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務(別掲2)として、同24年6月1日に設定登録されたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとし、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出した。 なお、証拠の記載に当たっては、以下、「甲○(「○」は数字)」のように記載する。 (1)第4条第1項第11号について ア 本件商標が引用商標と類似すること (ア)外観について 本件商標は、アルファベットの「UNIQTOUS」からなる文字商標であり、「Q」の文字を構成する「O」と、その右下部分に交差する短線との交差部分を白抜きで表示した点を除き、外観上の特徴はない。 これに対し、引用商標は、いずれも「TOUS」からなる文字商標であり、本件商標とは「TOUS」の文字を用いる点で共通し、「UNIQ」の文字の有無の点で相違する。 (イ)称呼について 本件商標は、その外観から「ユニークトウス」「ユニークトゥース」などの称呼を想起させるのに対し、引用商標は、いずれも「トウス」「トゥース」といった称呼を想起させる点において本件商標の称呼と共通し、「ユニーク」の称呼の有無の点で相違する。 (ウ)観念について 本件商標は、その外観及び称呼から「ユニークなトウス」といった観念を生じさせるのに対し、引用商標は、いずれも「トウス」といった観念を生じさせる点において本件商標の観念と共通し、「ユニークな」といった観念の有無の点で相違する。 「トウス」とは、引用商標1の出願人であるサルバド トウス ポンサの氏名に由来し(甲2の1)、同出願人の父が1920年に創業したスペイン発祥の宝飾品ブランド名を意味する(甲4)。 (エ)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は、「TOUS」の外観部分及び当該外観部分から想起させる「トウス」「トゥース」の称呼、また「トウス」というブランド名を観念させる点において共通するのに対し、本件商標は、上記共通部分の左隣に「UNIQ」なる文字を付加結合し、当該文字から「ユニーク」といった称呼を付加的に想起させ、「ユニークな」といった観念を付加的に生じさせる点において、引用商標と相違する。 もっとも、相違する外観部分である「UNIQ」は、その称呼及び観念から、「ユニークな」といった商品の品質を表す形容詞「UNIQUE」の一部である。そうすると、本件商標は、商品の品質を表す形容詞的文字「UNIQ」と「TOUS」を結合させた商標といえる。 よって、本件商標は、「UNIQ」を付加結合されていない引用商標と類似する。 イ 本件商標に係る指定商品が、引用商標1に係る指定商品及び引用商標2に係る指定役務と類似すること (ア)引用商標1と引用商標2の同一性 引用商標1の商標は、同じ幅の線を用いた文字で構成されている点で、幅に広狭を持たせた線を用いた文字で構成されている引用商標2の商標と違いがあるが、いずれも「TOUS」からなる文字で構成されている点で共通するなど、極めて類似する。 また、いずれも同じ商標権者に属する登録商標である。 したがって、本件商標に係る指定商品のうち、引用商標1に係る指定商品と非類似のものが存在したとしても、当該指定商品が、引用商標2に係る指定役務と類似するのであれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 (イ)引用商標1に係る指定商品との同一性及び類似性 本件商標に係る指定商品のうち、第14類「貴金属」は、引用商標1に係る指定商品第14類「貴金属」と同一である。 また、本件商標に係る指定商品、第14類「宝飾品,ネックレス,ピアス,ブレスレット,ネクタイピン」は、引用商標1に係る指定商品第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」「宝玉及びその模造品」と類似する。 さらに、本件商標に係る指定商品、第26類「ブローチ」は、引用商標1に係る指定商品第14類「カフスボタン」「宝玉及びその模造品」と類似する。 したがって、本件商標に係る指定商品は、第26類「髪飾り」を除き、引用商標1に係る指定商品と同一であるか、又は類似する。 (ウ)引用商標2に係る指定役務との類似性 引用商標2に係る指定役務には、いわゆる小売等役務が含まれており、本件商標に係る指定商品のうち、第14類「貴金属」を除く全ての指定商品は、引用商標2の指定役務、第35類「店舗で及びグローバルコンピュータネットワーク経由による身の回り品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」又は「店舗で及びグローバルコンピュータネットワーク経由による宝飾品・模造宝飾品・時計及び眼鏡類(眼鏡及びゴーグル)及びそれらのケースの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する。 (エ)小括 以上のとおり、本件商標に係る指定商品は、第26類「髪飾り」を除き引用商標1に係る指定商品と同一又は類似し、第14類「貴金属」を除き引用商標2に係る指定役務(小売等役務)と類似する。 そして、引用商標1と引用商標2は、同じ商標権者に属する商標で極めて類似しているから、本件商標に係る指定商品は、全体として商標法第4条第1項第11号に定める「その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務・・・又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」に該当する。 (2)第4条第1項第15号について 引用商標は、申立人の商標として、紙袋や商品ケースに付して使用されている(甲5、甲6)。 申立人の商品は、引用商標を付した包装に内包して需要者に引き渡されており、広く一般に知られている。 本件商標に係る指定商品は、そのほとんどが引用商標1に係る指定商品と同一又は類似し、また引用商標2の指定役務(小売等役務)と類似する。 現に申立人の商品群には、本件商標に係る指定商品と同一又は類似の商品が存在する(甲7)。 よって、引用商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 (3)むすび ア 第4条第1項第11号について 本件商標と引用商標は、「TOUS」の外観、「トウス」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 イ 第4条第1項第15号について 本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について ア 申立人から提出された証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。 (ア)本件商標の登録出願前に、引用商標が使用された宝飾品(以下「申立人商品」という。)が、我が国の雑誌(2016年5月発行)において紹介されたこと(甲7)がうかがわれる。 (イ)申立人商品が引用商標を付した包装に内包して需要者に引き渡されているとする証拠(甲5、甲6)には、引用商標が、紙袋や商品ケースに使用されていることはうかがわれるが、当該証拠からは、申立人商品の使用といえるかは不明である上、当該証拠の日付も確認できない。 イ 上記アによれば、本件商標の登録出願前に、引用商標が使用された申立人商品が我が国の雑誌で紹介されたことはうかがわれる。 しかしながら、提出された証拠からは、我が国における引用商標を使用した申立人商品の販売実績、広告宣伝の地域、規模、期間、方法、広告宣伝費など、引用商標の周知性を判断するための証拠が提出されていない。 よって、申立人提出の証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者にどの程度認識されているのか把握、評価することができない。 したがって、提出された証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「UNIQTOUS」(「Q」の文字を構成する「O」と、その右下部分に交差する短線との交差部分を白抜きで表されている。以下同じ。)の欧文字を表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている。 また、「UNIQTOUS」の欧文字は、辞書等に載録がないから、特定の意味合いを理解させるものではない。 そして、造語からなる商標にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるところ、その構成文字に相応して、「ユニクタス」などの称呼を生じるものであり、かつ、当該称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標のかかる構成においては、本件商標に接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の「TOUS」の文字部分のみに着目すると判断し得る特別な事情はなく、構成要素全体をもって把握するとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、「ユニクタス」などの称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、いずれも「TOUS」の欧文字よりなるところ、「TOUS」の文字は、一般的な辞書に載録がないから、特定の観念は生じないものである。 そして、造語からなる商標にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるところ、引用商標は、その構成文字に相応して、「トウス」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標は、上記アのとおり、「UNIQTOUS」の文字を表してなるのに対し、引用商標は、上記イのとおり、「TOUS」の文字を表してなるものであるところ、両者は、「TOUS」の文字を共通にするものの、語頭における「UNIQ」の文字の有無の差異により、構成文字及び構成態様が明らかに相違するものであるから、外観は、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「ユニクタス」などの称呼と、引用商標から生じる「トウス」の称呼とは、その音構成及び構成音数が相違することから、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標は、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く知られていたものということはできず、また、上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標である。 そうすると、本件商標は、本件商標の商標権者が、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標又は申立人を連想又は想起することはなく、その商品が、他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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