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商標異議申立

2022-900155

セーケツリョク、セーケツリキ

審判番号
2022-900155
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-016059
登録番号
6511052
請求日
2022年04月15日
審決日
2023年06月21日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】花王株式会社
  • 【権利者代理人】瀧野 文雄
  • 【権利者代理人】今井 貴子
  • 【権利者代理人】江成 文恵
  • 【異議申立人】伊東 俊介
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 山田 啓之
分類
T1651.13 -Z (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第43条の2第1号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6511052号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6511052号商標の商標登録を取り消す。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6511052号商標(以下「本件商標」という。)は、「清潔力」の文字を標準文字で表してなり、令和3年2月10日に登録出願、第3類「洗濯用洗剤」を指定商品として、同4年1月24日に登録査定、同年2月9日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第14号証を提出した。 1 商標法第3条第1項第3号について (1)本件商標は、「清潔力」の文字を標準文字で表してなり、このうち「清潔」の文字は「よごれがなくきれいなこと。衛生的なこと。」の意味を有し、「力」の文字は「能力。力量。実力。」の意味を有する語である(甲2)。したがって、本件商標「清潔力」はその全体として、「よごれがなくきれいにする能力」「衛生的にする能力」といったほどの意味合いを一般に認識させるといえる。 「○○力」のような言葉は多くあり、例えば、「生活力(=社会生活に適応するための身体的・精神的又は経済的能力)」、「実行力(=計画や約束を実現させる能力)」、「免疫力(=免疫の働きで感染などから体を守る力)」など、「力」は様々な語との組合せで、「○○する/させる能力」「○○する/させる力」といった意味合いの言葉を容易に作り出し、「○○力」がそうした意味合いの言葉であることを一般需要者は容易に理解する。 そして、それ自体では「よごれがなくきれいにする能力」「衛生的にする能力」ほどの意味合いを認識させる本件商標「清潔力」は、「洗濯用洗剤」をその指定商品とし、「洗濯用洗剤」は、衣服等を洗濯する際に、よごれを落とすなどしてこれをきれいにし、清潔にするために用いられる洗剤である。すると、本件商標「清潔力」がその指定商品である「洗濯用洗剤」について使用されても、これは当該商品が「洗濯物をよごれなくきれいにする能力のある洗剤」、「洗濯物を衛生的にする能力のある洗剤」であることを理解させるにとどまる。 よって、本件商標「清潔力」は、指定商品「洗濯用洗剤」については、これが上記にいうような内容を有する商品であること、すなわち商品の品質を表し、かかる能力を発揮する商品の効能や、かかる目的のために使用する用途の商品であることを表すにすぎず、自他商品の識別力を発揮しない。 (2)「洗濯用洗剤」は、衣服等のよごれを落としてきれいにするためのものであるが、「清潔」がきれいで衛生的なことを意味する以上、この語は「洗濯用洗剤」については、その内容、品質の説明としてふさわしいものである。それゆえ、「洗濯用洗剤」について「清潔」の語は当たり前のように使用されている(甲3)。 そもそも「洗濯」という言葉自体が「衣類等の汚れを洗ってきれいにすること。」を意味し(甲2)、「よごれがなくきれいなこと。」を「清潔」というのは上記のとおりであるから、「洗濯用洗剤」は「衣類等を清潔にする洗剤」という意味を表すものである。 このように、「洗濯用洗剤」が初めから「清潔」を含意するのであれば、本件商標「清潔力」は、指定商品が「衣類等をよごれなくきれいにする能力のある商品」であることを表すにとどまり、商品の機能や品質、効能や用途といった内容自体を表すにすぎない。 (3)さらに、「清潔力」が、「洗濯物をよごれなくきれいにする能力のある洗剤」といった意味合いで使用されている例も実際に存在する。ここでは、「粉末洗剤」について、「清潔力が高い」というアンケート回答が見られ(甲4)、通常の理解に基づけば、これは当該商品の品質や効能、用途について、一般消費者が「清潔力」と表現しているものとみてとれる。また、よごれをなくすという点で本件商標の指定商品と共通する「掃除」に用いる「掃除機」についても、「清潔力」が使用されている(甲5、甲6)。 ところで、本件商標の審査の過程においては、刊行物等が提出されているが、そこでも「清潔力」の表示が現実に使用されている例が少なからず掲げられている(甲7)。具体的には、クレンジングオイルや洗顔フォーム、石けんといった商品のクチコミサイトにおいて、「清潔力」の使用例が見られる。 クチコミサイト(アンケート含め)の性質についても述べれば、これはユーザーが商品についての感想や意見を掲載し、これを共有するための場である。クチコミ自体はユーザーが発信しているものであり、当該商品のメーカーが造語により人目を引いたり、奇をてらったフレーズで注目をひき付けるような性質のものではない。それゆえ、クチコミには一般消費者の目線や感覚が表れやすくなり、そこで使用される商品の内容や特徴に関する言葉は、普通一般にとらえられる商品内容についての説明、すなわち商品の品質等表示として理解される。 このような、本件商標の指定商品とも共通する内容を有する商品についての実際の使用例に照らせば、やはり本件商標「清潔力」は、単に指定商品の品質等を表示するにすぎない。 (4)加えて、申立人がこれまでに述べる主張は、「○○力」という構成に係る商標につき、自他商品識別力を欠くとする審決・異議決定例からも肯定することができる(甲8~甲14)。 2 商標法第4条第1項第16号について 本件商標は「洗濯物をよごれなくきれいにする能力のある洗剤」等の意味合いを理解させ、指定商品の品質等表示にあたるため、これが当該内容を有する商品以外の商品について使用されると、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 3 商標法第3条第1項第6号について 本件商標は、その指定商品に関し、「洗濯物をよごれなくきれいにする能力のある洗剤」、「洗濯物を衛生的にする能力のある洗剤」、「衣類等をよごれなくきれいにする能力のある商品」といった意味合いを認識させる。 そして、このような意味合いは、本件商標の指定商品「洗濯用洗剤」については、これが洗濯物を清潔にしてきれいに、衛生的にする能力を有することを強調し、そのような能力を誇るものである。そうすると、本件商標「清潔力」は、単に指定商品の宣伝文句、あるいは商品の優位性をアピールするのみの言葉として、一般に使用され得る標章というにすぎない。 したがって、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 第3 当審における取消理由 当審において、商標権者に対して、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、本件商標の登録は、同条の規定に違反してされたものであり、商標法第43条の2第1号に該当する旨の取消理由を令和4年10月14日付けで通知した。 第4 商標権者の意見 商標権者は、上記第3の取消理由に対して、要旨次のように意見を述べ、証拠方法として、乙第1号証から乙第37号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 本件商標の指定商品において「よごれがなくきれいにする能力。」とは、「洗浄力」である。 (1)本件商標を構成する「清潔」「力」の各文字の語義、及び「清潔力」の文字の使用の事実に鑑みても、本件商標から上記意味合いが生じ、「洗濯用洗剤」の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとの認定は、早計にすぎる。 (2)本件商標を構成する「清潔」の語は「よごれがなくきれいなこと。」の語義を有するが、「衛生的なこと。人格や品行がきよく、いさぎよいこと。」の語義も有し(甲2)多義であり、個別具体的な状況に応じて、「清潔」の文字から生ずる意味合いは異なるものである。 また、本件商標の指定商品は「洗濯用洗剤」であり、当該商品においては、「よごれがなくきれいにする能力。」ほどの意味合いで使用されているのは「洗浄力」であり、本件商標である「清潔力」の語は、上記の意味合いを暗示させることがあるとしても、その内容を一義的に表す語として一般に通用されているものではない。 そして、2021年と2022年における「洗濯用洗剤」を比較するウェブサイトにおいて、品質としての比較項目として挙げられているのは「洗浄力」「消臭力」等であり、「清潔力」は項目として挙がっていない(乙3~乙10)。 また、「新聞・雑誌記事横断検索」において、2021年11月22日と2022年11月16日に「洗濯洗剤」について「清潔力」の文字を使用する例(全期間)を検索したが、いずれの日も、ヒットするのはテレビ番組における放送データであり、商標権者の洗濯用洗剤である「アタック」のテレビコマーシャルに関する記事のみであった(乙11)。 これらのことに鑑みると、本件商標の指定商品である「洗濯用洗剤」について「よごれがなくきれいにする能力。」とは、「洗浄力」であり、「清潔力」が「洗濯用洗剤」の特徴(特性)等を表示するものと一般に認識されているものとは到底いえない。 2 使用証拠に対する反論 (1)甲第4号証について 甲第4号証は、本件商標が登録査定された日よりも後に公表されたものである。また、「504人のアンケート調査」との表記が認められ、複数回答もあり得ると考えられるところ、504人中僅か1件のみのクチコミをもって、当該使用が「洗濯用洗剤」を扱う業界において慣例といえる使用例とはいえず、具体的な品質を想起することができない。 乙第12号証は、甲第4号証に示すウェブサイトが「洗濯洗剤の人気ランキングを発表!」の「液体洗剤」と「粉末洗剤」の内容を示すものである。 「液体洗剤」のランキングには、9商品の41件のクチコミ中「洗浄力」と回答した例は4件、「清潔力」と回答した例はなかった。 「粉末洗剤」のランキングには、9商品の25件のクチコミ中「洗浄力」と回答した例は6件、「清潔力」と回答する例が1件のみであった。 よって、甲第4号証におけるクチコミの使用例をもって、「清潔力」について取引者又は需要者が商品の特徴等を表示するものと一般に認識しているものとはいえない。 また、甲第4号証に示す「清潔力」の文字は、申立人がインターネットにおいて意図的に「清潔力」のキーワードに絞って検索した結果であり、「清潔力」の文字のみに着目してヒットしたウェブサイトを示したものにすぎず、「洗濯用洗剤」の具体的な説明(品質、用途、効能等の表示)として使用されていないため、当該1件のクチコミによる使用をもって「清潔力」の文字が「洗濯用洗剤」の具体的な品質等であると需要者に浸透するものとは到底いえない。 (2)甲第5号証及び甲第6号証について 「掃除機の広告」において、「清潔力」の文字が使用されていることは認めるが、「掃除機」は「ほこりやごみなどを取り去る機械。特に、電気掃除機のこと。」(乙22)であり、「洗濯用洗剤」とは用途が顕著に異なり、個々の商品の特徴として求められている品質も異なるものである。 また、仮に「掃除機」において「清潔力」の語からその品質を想起することがあるとしても、「掃除機」の品質が直ちに「洗濯用洗剤」の品質に直結するものではない。 さらに、甲第5号証及び甲第6号証は、本件商標が登録査定される5年も前における「清潔力」の語の使用例であるから、商標法第3条第1項第3号の判断時である「本件商標の登録査定時」において、「清潔力」の文字が「掃除機」の品質を表示するもとして一般に認識されているかは不明である。 これらのことに鑑みると、「洗濯用洗剤」と「掃除機」を同列に扱い、本件商標の登録査定時から5年も前における「清潔力」の使用例をもって、本件商標が「洗濯用洗剤」の品質を表すものと認定されている点に誤りがある。 (3)甲第7号証について クレンジングオイルなどの商品に関する8件のクチコミにおいて、「清潔力」の文字が使用されていることは認めるが、「クチコミ」に「清潔力」の文字を使用する例があるとしても、僅か8件のみであり、しかも4件は同一人物による投稿と推認され、使用例の数も慣例といえるほどの数ではない。これらの使用例から「清潔力」から生ずる具体的な品質を直感することはできない。 さらに、「クレンジングオイル」などは、主に身体、顔などを美しく、奇麗に見せることを主目的とする「化粧品」に関する商品であり、「洗濯用洗剤」とは用途が顕著に異なり、個々の商品の特徴として求められている品質も異なるものである。 (4)取消理由において、清潔さが重要である様々な商品及び役務に関する広告及びクチコミにおいて、「清潔力」の語が「よごれがなくきれいにする能力。」の意味合いを表す語として広く使用されているとし、10件の使用例を挙げているが、これらの「清潔力」の文字の使用から、本件商標から「よごれがなくきれいにする能力。」の意味合いが一義的に想起されることはない。 第5 当審の判断 1 本件商標 本件商標は、上記第1のとおり、「清潔力」の文字を標準文字で表してなるものであり、第3類「洗濯用洗剤」を指定商品とするものである。 2 商標法第3条第1項第3号について 商標法第3条第1項第3号が、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について商標登録を受けることができない旨規定しているのは、このような商標は、指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される。 そうすると、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、登録査定時において、本件商標が、その指定商品との関係で、その商品の産地、販売地、品質、形状その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本件商標の指定商品の取引者、需要者によって、本件商標がその指定商品に使用された場合に、将来を含め、商品の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りるのであって、必ずしも本件商標が現実に当該指定商品に使用されていることを要しないと解される(平成27年(行ケ)第10107号判決、平成12年(行ケ)第76号判決)。 3 本件商標の商標法第3条第1項第3号該当性について (1)本件商標は、「清潔力」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字及び意味合いから、「よごれがなくきれいなこと。」を意味する「清潔」の文字(語)と「能力。力量。実力。」等を意味する「力」の文字(語)を結合させたものと容易に認識されるものであり(甲2)、全体として「よごれがなくきれいにする能力。」といった意味合いを容易に認識させるものである。 (2)申立人の提出に係る証拠によれば、洗濯用洗剤に関するクチコミにおいて、「清潔力が高い」というクチコミがあること(甲4)、掃除機の広告において、「清潔力」の語が使用されていること(甲5、甲6)、クレンジングオイル、洗顔料、石けんなどの商品に関するクチコミにおいて、「清潔力と香りに文句なし」、「洗ったら肌がもちもちしているし、なんか肌色が一段トーンアップしている!ちゃんと清潔力があるなって感じてました。」、「どっかから洗顔料より石鹸の方が清潔力がアップと聞いて、一時期に石鹸に使い替えた。」、「思った以上清潔力が高い」などのように、「清潔力」の語が使用されていること(甲7)がそれぞれ認められる。 (3)職権による調査によれば、インターネット上のウェブサイトにおいて、別掲のとおりの記載があることが認められる。 当該記載からすると、枕、家庭用美容器、ペット用ブラシ、ハムスター用の砂、キッチンクロス、コーヒーミル掃除用ブラシ、スーツ、電動モップ、イヤークリーナー、歯科医療といった様々な商品及び役務において、「清潔力」の語が使用されていることが認められる。 (4)以上によれば、「清潔力」の文字(語)は、「よごれがなくきれいにする能力。」といった意味合いを容易に認識させるものであり、清潔さが重要である様々な商品及び役務に関する広告及びクチコミにおいて、当該語が上記意味合いを表す語として広く使用されていることが認められる。 そうすると、「清潔力」の文字(語)は、様々な商品及び役務において、「よごれがなくきれいにする能力。」といった意味合いを表し、当該意味合いの商品の品質又は役務の質を表す語として、一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているとみるのが相当である。 してみると、「清潔力」の文字からなる本件商標は、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者によって、「よごれがなくきれいにする能力。」といった意味合いの商品の品質を表したものと一般に認識されるというべきである。 したがって、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 商標権者の主張について (1)商標権者は、本件商標の指定商品である「洗濯用洗剤」において、「よごれがなくきれいにする能力。」とは「洗浄力」であり、「清潔力」が当該商品の特徴等を表示するものとは一般に認識されているとはいえない旨主張している。 しかしながら、たとえ「洗濯用洗剤」において「よごれがなくきれいにする能力。」とは「洗浄力」であり、当該語が使用されているとしても、上記3のとおり、本件商標を構成する「清潔」及び「力」の文字(語)の意味、並びに洗濯用洗剤を含む様々な商品及び役務に関する広告及びクチコミにおける「清潔力」の文字(語)の使用を踏まえれば、本件商標は、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者によって、「よごれがなくきれいにする能力。」といった意味合いの商品の品質を表したものと一般に認識されるというべきである。 (2)商標権者は、申立人の提出に係る証拠及び別掲に挙げるインターネット上のウェブサイトの記載について、本件商標の登録査定後のものや登録査定の5年前のものが含まれている旨、「清潔力」の文字が使用されているクチコミの件数が僅かである旨、「洗濯用洗剤」とは用途及び求められる品質が異なる商品についてのものである旨などを主張している。 しかしながら、たとえ本件商標の登録査定後や登録査定の5年前の証拠であっても、登録査定時における需要者の認識を判断する上での一要素にはなり得るものである。 そして、上記3のとおり、本件商標を構成する「清潔」及び「力」の文字(語)の意味、並びに洗濯用洗剤を含む様々な商品及び役務に関する広告及びクチコミにおける「清潔力」の文字(語)の使用を踏まえれば、クチコミの件数が多いとはいえず、「洗濯用洗剤」とは用途及び求められる品質が異なる商品についての広告及びクチコミであることを考慮してもなお、本件商標は、その指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者によって、「よごれがなくきれいにする能力。」といった意味合いの商品の品質を表したものと一般に認識されるというべきである。 (3)以上のとおり、商標権者の主張は、いずれも採用することはできない。 5 まとめ 以上により、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、同項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について判断するまでもなく、その登録は、同法第3条の規定に違反してされたものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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