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商標異議申立

2022-900139

フレームスイッチウエアー、フレーム、スイッチウエアー

審判番号
2022-900139
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-092504
登録番号
6505405
請求日
2022年04月04日
審決日
2023年04月06日
公報発行日
2023年05月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社アトラクトトレーディング
  • 【異議申立人】フレーム エルエー ブランズ,エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】曾我 道治
  • 【異議申立人代理人】坂上 正明
  • 【異議申立人代理人】鈴木 昇
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1652.261-Y (W1825) / T1652.262-Y (W1825) / T1652.263-Y (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6505405号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6505405号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6505405号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和3年7月26日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,印刷物」、第18類「かばん類,袋物」、第21類「食器類」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,履物,靴類」を指定商品として、同4年1月20日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下の1ないし4のとおりである。 1 登録第6393397号(以下「引用商標1」という。)は、「FRAME」の文字を標準文字で表してなり、平成30年9月13日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲2)を指定商品及び指定役務として、令和3年5月25日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 2 登録第5940048号(以下「引用商標2」という。)は、「FRAME」の文字を標準文字で表してなり、平成27年10月9日に登録出願、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲3)を指定商品及び指定役務として、同29年4月14日に設定登録されたものであり、引用商標2に係る閉鎖商標登録原簿によると、引用商標2の商標権は、分割(後期分)登録料不納により、存続期間の満了前5年の日(令和4年4月14日)に遡って消滅したものとみなされ、その商標権の登録の抹消が同年12月21日にされている。 3 登録第6085065号(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおり、「FRAME」の欧文字と「LONDON ― LOS ANGELES」の文字を2段に書してなり、平成27年11月24日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲5)を指定商品及び指定役務として、平成30年9月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 4 登録第5630681号(以下「引用商標4」という。)は、「FRAME DENIM」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月1日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務(別掲6)を指定商品及び指定役務として、平成25年11月15日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 なお、引用商標1ないし引用商標4をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,履物,靴類」(以下「異議申立対象商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 なお、以下、甲各号証の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して表示する場合がある。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標は、筆記体の「Frame」(「m」の文字の上部にアクセント記号が付されている。以下、同じ。)の欧文字を横書きし、その下に、当該文字の約半分の幅、約5分の1の高さの「Switch wear」の欧文字を書してなるものである。 まず、「Frame」の欧文字は、中学校程度で習う簡単な英語であり、これから、「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」等の観念が生ずるものである。 次に、「Switch」の欧文字は、「スイッチ、変更、切り換える」等、「wear」の欧文字は、「衣服、着用、着ている」等を意味する英語であり、これらの欧文字より「スイッチウェア」の称呼を生じるものである。 「Switch wear」の欧文字は、一般的な辞書には載録されていないが、各語が有する観念から「切り換えができる衣服」ほどの意味合いを想起させるものであり、例えば、フォーマルウェアと普段着の切り換えができる服として、「ON⇔OFF着まわせる」ブルゾンやパンツが実際に販売されている(甲6)。 以上のとおり、「Switch wear」の欧文字は、被服の用途や効能を想起させ、自他商品識別機能を強く発揮しないのに対し、「Frame」の欧文字は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。 そして、「Switch wear」の欧文字は、一般的な辞書には収載されていない語であるのに対し、「Frame」の欧文字は、「骨組み、枠」の意味を有する親しまれた英語であるから、これらの異なる性質の語の組合せからすれば、本件商標を常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情は見いだせない。 なお、本件商標を使用した商品の広告においては、本件商標から抽出した「Switch wear」の欧文字と、図形を結合した商標が表示されている(甲7)。 外観についてみると、「Frame」の欧文字は、太字で大きく書されているのに対し、「Switch wear」の欧文字は、「Frame」の欧文字に比べ、極めて小さく書されていることから、視覚上、「Frame」の文字が、特に看者の注意をひく部分である。 また、本件商標の指定商品の需要者は、老若男女を含む一般消費者であり、商品の選択・購入に際して払われる注意力は必ずしも高いとはいえず、セーター類、ワイシャツ類、靴下、帽子等の被服は、胸部や、頸部分等に商標をワンポイントマークとして小さく表示される場合も少なくない。かかる場合は、商標が必ずしも微細な点までに表されないこともあり、需要者が商標の全体的な印象に頼り、些細な相違点を看過して商品を選択する可能性も否定し得ない。 本件商標の権利者が販売するオーバーオールやジャケットの胸元に付された本件商標を見ても、「Switch wear」の欧文字を視認できず(甲7)、そもそも、狭いスペースに「Switch wear」のような、細かく長い文字を刺しゅう又はプリントするのは困難である。 したがって、需要者が「Frame」の欧文字のみに注目して、前記商品を購入することは、十分考えられる。 称呼についてみると、構成文字全体より生ずる「フレームスイッチウェア」の称呼は、長音を含め9音とやや冗長なものである。 以上のことから、本件商標を構成する「Frame」の欧文字と「Switch wear」の欧文字は、これを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的に結合しているものとはいえないので、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、一際大きく書され、一般に親しまれている「Frame」の欧文字に着目して取引に資される場合も決して少なくない。 したがって、本件商標は、その構成中の「Frame」の欧文字が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであるから、当該文字に相応して「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」の観念を生ずるものである。 (2)引用商標1及び引用商標2との類否 引用商標1及び引用商標2は、「FRAME」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」等の観念を生ずるものである。 本件商標と比較すると、両者は、外観において、書体及び大文字・小文字の差異を有するとしても、取引者、需要者の注意をひく「Frame」の部分が同じ綴りよりなるところから、近似した印象を受けるものであり、「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」の観念を共通にする類似の商標である。 また、本件商標の指定商品中には、引用商標1及び引用商標2の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品が含まれている。 (3)引用商標3との類否 引用商標3は、「FRAME」の欧文字の下に小さく「LONDON - LOS ANGELES」の文字を書してなるところ、当該文字は、自他商品識別機能を強く発揮しない部分と認められ、それ以外の部分である「FRAME」の欧文字が主として自他商品識別標識として機能するものであり、当該文字に相応して、「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」の観念を生じるものである。 本件商標と引用商標3とを比較すると、両者は、外観において相違するとしても、取引者、需要者の注意をひく「Frame」、「FRAME」の部分が同じ綴りよりなるところから、近似した印象を受けるものであり、「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」の観念を共通にする類似の商標である。 また、本件商標の指定商品中には、引用商標3の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品が含まれている。 (4)引用商標4との類否 引用商標4は、「FRAME DENIM」の文字を標準文字で表してなり、その構成全体から「フレームデニム」の称呼が生ずるものである。 しかしながら、引用商標4の構成中「DENIM」の文字は、「綾織りの厚地綿布」を意味し、該語は、被服の分野において、「綾織りの厚地綿布、デニム製の衣服」を意味するものとして、広く定着し、頻繁に使用されている。 したがって、「DENIM」の語を含む商標が被服に使用された場合においては、取引者及び需要者にとって、「DENIM」の文字のみから当該被服が何人の業務に係るものであるかを認識するのは不可能である。 よって、引用商標4の「DENIM」の文字は、その指定商品との関係では、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、商品の出所識別標識としての称呼、観念が生じないものである。 他方、語頭に位置する「FRAME」の文字は、指定商品との関係において、十分に商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、引用商標4は、常にその構成全体によって称呼、観念されるとはいえず、「FRAME」の文字から、「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」の観念を生ずる場合もありうる。 そこで、本件商標と引用商標4とを比較すると、両者は、外観において相違するとしても、取引者、需要者の注意をひく「Frame」、「FRAME」から生ずる「フレーム」の称呼及び「骨組み、枠」の観念を共通にする類似の商標である。 また、本件商標の指定商品中には、引用商標4の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品が含まれている。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「Frame」の欧文字を筆記体調の文字で横書きし、3文字目「a」から5文字目「e」の下に、「Switch wear」の欧文字を、「Frame」の文字と同じ書体で小さく横書きした、2段の構成よりなるところ、「Frame」の欧文字と「Switch wear」の欧文字とは文字の大きさを異にするものの、これらが殊更に、離れて配置されているとはいえず、同じ書体で表されていることからすると、本件商標は、外観上、まとまりよく一体的に表されたものと、取引者、需要者に看取されるものであると判断するのが相当である。 また、本件商標の構成全体より生じる「フレームスイッチウエア」の称呼は、格別冗長であるとはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の構成中、「Switch」が「変更する。スイッチ。」などの意味を、「wear」が「衣服。衣類。」などの意味を、それぞれ有する英語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、「Switch wear」は、一般に使用されている辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いは有しないものであるから、本件商標は、構成全体からは特定の観念は生じない。 したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「フレームスイッチウエア」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1及び引用商標2について 引用商標1及び引用商標2は、「FRAME」の文字を標準文字で表してなるところ、その欧文字は、「枠。骨組み。」などの意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して、「フレーム」の称呼を生じ、「枠。骨組み。」程度の観念を生じる。 イ 引用商標3について 引用商標3は、「FRAME」の欧文字を大きく横書きし、その下に小さく「LONDON - LOS ANGELES」の文字を横書きした2段の構成よりなるところ、全体としては辞書等に掲載のない語であって、全体からは特定の観念を生じるものではない。 ところで、引用商標3は、その構成中「FRAME」の欧文字が、「枠。骨組み。」などの意味を有する英語(前掲書参照)であり、また、その構成中の下段は、「イギリス連合王国の首都。」を意味する「ロンドン」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の英語表記である「LONDON」と、「アメリカ合衆国南西部、カリフォルニア州南部の大都市。」を意味する「ロサンゼルス」(前掲広辞苑参照)の英語表記である「LOS ANGELES」の文字をハイフンで繋いだもので、いずれも広く知られた都市名と認められることから、引用商標3の指定商品との関係からは、これらは産地、販売地等を表した地理的表示と理解、認識させるもので、自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、極めて弱い部分というべきである。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「フレームロンドンロサンゼルス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 ウ 引用商標4について 引用商標4は、「FRAME DENIM」の文字を標準文字で表してなり、「枠。骨組み。」などの意味を有する「FRAME」の英語及び「デニム(地)」などの意味を有する「DENIM」(前掲ジーニアス英和辞典参照)の英語の間に一文字分のスペースを有するところ、全体としては辞書等に載録のない語であって、全体からは特定の観念を生じるものではない。 そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「フレームデニム」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本件商標と引用商標の類否について ア 本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否について 本件商標と引用商標1及び引用商標2を比較すると、外観については、それぞれの構成文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観において区別できるものである。 また、称呼については、本件商標から生じる「フレームスイッチウエア」の称呼と、引用商標1及び引用商標2より生じる「フレーム」の称呼とは、「スイッチウエア」の音の有無の差異により、聴別は容易である。 さらに、観念については、本件商標は特定の観念を有しないが、引用商標1及び引用商標2は「枠。骨組み。」の観念を生じることから、両者は観念において相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 イ 本件商標と引用商標3の類否について 本件商標と引用商標3を比較すると、外観については、それぞれの構成文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観において区別できるものであり、また、本件商標から生じる「フレームスイッチウエア」の称呼と、引用商標3の構成文字全体から生じる「フレームロンドンロサンゼルス」とは、「スイッチウエア」と「ロンドンロサンゼルス」の音の差異により、聴別が容易である。 さらに、本件商標はと引用商標3とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較できない。 次に、引用商標3の要部である「FRAME」の文字に着目する場合であっても、本件商標と引用商標3の要部である「FRAME」を比較すると、外観については、それぞれの構成文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観において区別できるものである。 また、称呼については、本件商標から生じる「フレームスイッチウエア」の称呼と、引用商標3の要部である「FRAME」より生じる「フレーム」の称呼とは、「スイッチウエア」の音の有無の差異により、聴別は容易である。 さらに、観念については、本件商標は特定の観念を有しないが、引用商標3の要部である「FRAME」からは「枠。骨組み。」の観念を生じることから、両者は観念において相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用商標3は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 ウ 本件商標と引用商標4の類否について 本件商標と引用商標4を比較すると、外観については、それぞれの構成文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観において区別できるものである。 また、称呼については、本件商標から生じる「フレームスイッチウエア」の称呼と、引用商標4より生じる「フレームデニム」の称呼とは、両者は、「スイッチウエア」と「デニム」の音の差異を有し、この差異が両称呼全体の語調語感に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれはないと判断するのが相当である。 さらに、本件商標と引用商標4とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較できない。 そうすると、本件商標と引用商標4は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 (4)まとめ したがって、本件商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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