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商標異議申立

2022-900107

デジタルエムアアル、デジタル

審判番号
2022-900107
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-079572
登録番号
6496666
請求日
2022年03月24日
審決日
2023年09月27日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社三和化学研究所
  • 【異議申立人】村野 親
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】石田 昌彦
  • 【異議申立人代理人】太田 雅苗子
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 山田 啓之
分類
T1651.13 -Z (W0544) / T1651.16 -Z (W0544)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6496666号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6496666号商標の商標登録を取り消す。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6496666号商標(以下「本件商標」という。)は、「デジタルMR」の文字を標準文字で表してなり、令和3年6月25日に登録出願、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」及び第44類「医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同年12月20日に登録査定、同4年1月7日に設定登録され、その後、同5年6月16日を受付日として、放棄による本商標権の登録の抹消がなされているものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第27号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第3条第1項第3号該当性について ア 本件商標には自他商品識別力がないこと (ア)本件商標の意味合い 本件商標を構成する「デジタル」の語は、「ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば二進級)として表現すること」を意味する語であるが、例えば「デジタルカメラ(静止画像を電子的に記録するビデオカメラ。)」、「デジタル放送(デジタル信号による、ラジオ・テレビ放送。)」や「デジタル通信(情報をすべてデジタル信号として伝送・交換する通信方式。)」などのように、デジタル化や電子化されたものの接頭語として一般に使用されている語である(甲5)。また、「MR」の語は「医療情報担当者。医療用薬品を製造又は輸入する企業に属し、営業活動を行いながら、医療関係者に対する情報提供やデータ収集を行う。」を意味する(甲6)。 したがって、本件商標からは、「デジタル化されたMR。デジタル技術を用いて行うMRによる医療情報の提供」ほどの意味合いが自然に想起される。 (イ)本件商標に関する取引の実情 本件商標の登録査定時において、複数の医療関連業界誌やウェブサイト等において、「デジタルMR」の語が使用されている。 甲第7号証ないし甲第11号証に示す業界紙・ウェブサイト等に掲載された情報から、本件商標の登録査定時において、コロナ禍においてMRによる病院訪問を伴う活動が著しく制限される中、これまで直接面談形式で提供されていた医療情報や医薬品に関する情報の提供をデジタル形式で行う「デジタルMR」というサービスが開始され、その需要が増しており、医療・製薬業界において広く用いられている実情があったこと、また、「デジタルMR」の語が、特定の商品・サービスの名称ではなく「デジタル技術を用いた・デジタル形式で行うMRによる医療情報の提供」という役務の質、提供の方法等を表すものとして理解・認識されていることが明らかである。 また、甲第12号証ないし甲第18号証の新聞・ウェブサイト等における記事では、MRの活動のデジタル化について記載されており、「MR」のサービスのデジタル化が進んでいること、デジタル化の需要が増していることは広く一般に知られる事実となっている。 これらの記事で述べられているように、分野を問わず、あらゆる産業においてデジタル化が進められている現代において、医療・製薬業界も例外ではなく、従来からデジタル化には取り組んでいたところ、2020年に始まったコロナウイルスの世界的流行により、従来直接病院を訪問し、医師と個別に面談するスタイルで行われていたMRによる医療情報の提供や営業活動が著しく制約され、医療・製薬業界の業務の中でも、特にMRの活動のデジタル化が急速に求められて進んでいること、また、今後必須であることが多くの記事で紹介され、広く一般に知られる事実となっている。 かかる状況において、デジタル化や電子化されたものの接頭語として一般に使用されている語である「デジタル」と「医療情報担当者」を意味する「MR」の語を組み合わせてなる本件商標に触れた需要者・取引者は、その構成文字が有する意味合いから、「デジタル化されたMR。デジタル技術を用いた・デジタル形式で行うMRによる医療情報の提供」という役務の質・内容・提供方法を表したものと理解し、把握するにとどまることは明らかである。 (ウ)本件商標に対する需要者の認識 上記(ア)及び(イ)のとおり、本件商標を構成する各語の有する意味、「デジタル」の語がデジタル化や電子化されたものの接頭語として一般に使用されている実情、本件商標全体から想起される意味合い及び本件商標に関する取引の実情を考慮すると、本件商標に接する需要者・取引者は、本件商標を「デジタル化されたMR」が提供する薬剤という商品の品質、「デジタル化されたMR。デジタル技術を用いた・デジタル形式で行うMRによる医療情報提供サービス」という役務の質・提供方法等を記述的に表す表示として認識し、また、将来を含め、そのように認識する可能性が極めて高いといえる。 イ 本件商標には独占適応性がないこと 上述のとおり、「デジタルMR」の語は、「デジタル化されたMR」により医療情報が提供される薬剤という商品の品質、「デジタル化されたMR。デジタル技術を用いた。デジタル形式で行うMRによる医療情報提供サービス」という役務の質・提供方法等を記述的に表すものであり、そのような商品・役務を提供する事業者や利用する需要者であれば、その活動上必要な表示として使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当ではない。本件商標が、現に、役務の質・提供方法等を記述するためのものとして使用されている例がある点は、上記で述べたとおりである(甲7~甲11)。 ウ 小括 本件商標は、需要者から、商品の品質及び役務の質等を表す語として認識・理解されているものであり、自他商品役務識別標識としての機能を果たし得ないばかりか、取引に際し必要適切な表示であって、特定人による独占使用を認めるのは公益上適当ではない。 よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 2 商標法第4条第1項第16号該当性について 上記1で詳述したとおり、本件商標は、本件商標の指定商品及び指定役務を取り扱う製薬業界において、「デジタル化されたMR。デジタル技術を用いた・デジタル形式で行うMRによる医療情報提供サービス」を表す語として一般に使用されており、取引者・需要者にその商品の品質・役務の質を表すものと認識される可能性がある。そうすると、本件商標を、「デジタル化されたMR」により医療情報が提供される薬剤以外の商品、「デジタル化されたMR。デジタル技術を用いた・デジタル形式で行うMRによる医療情報提供サービス」以外の役務に使用するときは、商品の品質や役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。 3 本件商標と近似する構成からなる商標の拒絶例について 本件商標と同様に、サービスの提供形態を表す「WEB」「リモート(Remote)」「オンライン」等の文字と「医療情報担当者」を表す「MR」の文字を組み合わせてなる各商標が、いずれもその構成文字が有する意味合い、及び実際に「WEB」や「リモート」、「オンライン」の形式で医療情報を提供するサービスが提供されている事実等を根拠に、単に役務の質、提供の方法等を普通に用いられる方法で表示するものにすぎないと判断されている(甲19~甲27)。 第3 当審における取消理由 当審において、商標権者に対し、別掲1及び別掲2の証拠を示した上で、「本件商標は、その指定役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示してなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」及び「本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の取消理由を、令和5年3月10日付けで通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。 第4 取消理由に対する商標権者の意見 商標権者は、上記第3の取消理由通知に対し、令和5年4月20日付け意見書において、要旨、以下のとおりの意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第22号証を提出した。 1 業界における取引実情 医薬及び医療に係る業界において、「デジタルMR」が、新聞記事や文献に業界の常識的な用語として、普通名称として使用されているものとはいえず、本件商標の指定商品・指定役務の取引に際し必要適切な表示として、一般の取引者、需要者に、普通に使用されているということはできない。本件商標は、取引者・需要者から、商品の品質及び役務の質等を表す語として直接的、明示的に認識又は理解されるものではなく、特定の意味合いを有する語として使用されている実態は確認できず、本件商標が「特定人によるその独占使用を認めることを公益上適当としないもの」に該当するものと認めることはできない。 2 商標法第3条第1項第3号について 語の字義の解釈に当たっては辞典の記載によるのが基本であるところ、「デジタルMR」という語は、日本の国語辞典、技術用語辞典に掲載されておらず、造語である。さらに、「デジタルMR」という用語からは、辞書的には「有限桁の数字列(例えば二進数)として表現された医療情報担当者」という意味合いとなり、何のことであるか分からないものである。 そうすると、「デジタルMR」は、本件商標の指定役務(「医療情報の提供」)の特徴等を明確かつ直接的(直接的かつ具体的)に表示するものではないから、商標法第3条第1項第3号に該当せず、自他役務の識別標識としての機能を発揮する。 3 商標法第3条第1項第6号について 本件商標は、その指定商品(「薬剤(農薬に当たるもの除く。)」)との関係においても、上記1のとおり、取引に際し必要適切な表示として普通に用いられていると認めるに足りる事実は発見できなかった。 よって、本件商標は、その指定商品について使用しても、取引者、需要者間において、商標権者の業務に係る役務を表示する商標として、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ではない。 4 本件商標と近似する商標の登録例 電子ツール等を使用活用することを想定させる「ネット」「インターネット」「オンライン」「リモート」等の語と「MR」と組み合わせた商標の登録が認められている(乙1~乙18)。したがって、本件商標「デジタルMR」についても同様に、自他商品・役務識別力を有する商標であり、独占適応性を欠く商標ではないと判断されるべきである。 第5 当審の判断 1 本件商標を構成する「デジタルMR」の文字について 申立人の提出に係る甲各号証(枝番号を含む。)及び当審における職権調査に基づいて、「デジタル(化)」の語及び「MR」の語の意味(別掲1)、並びに医薬及び医療に係る業界における「デジタルMR」「デジタル」「MR」の語に係る取引の実情(別掲2)を総合すれば、「デジタル」の文字は、「ある量またはデータを有限桁の数字列(例えば二進数)として表現すること。」等を意味する語として我が国の一般的な辞書等の書籍に多数採録されている語(別掲1(1)ア~エ)であって、一般に知られた語といえ、また、該「デジタル」の語は、例えば、「デジタル時計」や「デジタル通信」のように、デジタル化や電子化されたものの接頭語として一般に使用されている語で、「アナログ・データをデジタル・データに変換する操作」「電話網のデジタル方式への移行」「デジタル技術を利用してユーザーとの接点となるユーザー・インターフェースや作業手順を置き換え、効率化や合理化、あるいは付加価値の向上に寄与する場合に使われる言葉」として用いられる「デジタル化」(同(1)オ、カ)にも通じる語である。 さらに、「MR」の文字は、「医薬情報担当者」の意味を有する「medical representative」の略称を表す語((別掲1(2)ア、イ)であって、別掲2のとおり、医薬及び医療に係る業界において多数に用いられている語といえる。 そして、別掲2に示した新聞記事等のとおり、2020年以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、製薬企業のMR(医薬情報担当者)は、医療機関への訪問が制限され、直接病院や医師を訪問しない活動が行われているところ、その支援策、あるいはMRの働き方改革として、デジタル化された医薬品情報や医療情報のシステムツールを導入し、このような「デジタル化されたMR」すなわち「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」の意味を表す「デジタルMR」の文字が多数使用(別掲2(1)~(5)、(9))されている現況にあり、今後もこの状態は継続することが予想される。 そうすると、「デジタル」の文字及び「MR」の文字を結合した本件商標は、医薬及び医療に係る業界においては、本件商標の登録査定時(令和3年(2021年)12月20日)を含む現時点において、「デジタル化されたMR」すなわち「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」との意味を理解、認識させるものというのが相当である。 2 商標法第3条第1項第3号該当性について 本件商標は、前記第1のとおり、「デジタルMR」の文字を標準文字で表してなるところ、標準文字からなるものであって、普通に用いられる方法で表示してなるものであることは明らかである。 また、本件商標を構成する「デジタルMR」の文字は、上記1のとおり、医薬及び医療に係る業界では「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」との意味を理解、認識させるものと判断するのが相当である。 そうすると、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第44類「医療情報の提供」に使用した場合には、これに接する取引者・需要者に当該役務が「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者による医療情報の提供」であるという役務の質、提供の方法を理解、認識させるにとどまり、かつ、別掲2のとおり、その構成文字の意味及びこれが用いられている状況に照らせば、本件商標の指定商品及び指定役務の取引に際し、必要適切な表示として、商品又は役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものというべきであり、特定人による独占使用を認めることは公益上適当でないとともに独占適応性を欠くものというべきである。 したがって、本件商標は、その指定役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示してなる商標であって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 商標法第3条第1項第6号該当性について 本件商標は、前記第1のとおり、「デジタルMR」の文字を標準文字で表してなるものである。 また、本件商標を構成する「デジタルMR」の文字は、上記1のとおり、医薬及び医療に係る業界では「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」との意味を理解、認識させるものというのが相当である。 そうすると、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に使用した場合には、これに接する取引者・需要者に当該商品が「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」の取扱いに係る薬剤であるということを理解、認識させるにすぎず、かつ、別掲2の使用事例のとおり、その構成文字の意味及びこれが用いられている状況に照らせば、自他商品の識別力のない商標として特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品の識別標識としての機能を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであると解すべきである。 したがって、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 商標権者の主張について (1)商標権者は、医薬及び医療に係る業界において、「デジタルMR」が、新聞記事や文献に業界の常識的な用語として、普通名称として使用されているものとはいえず、本件指定商品・指定役務の取引に際し必要適切な表示として、一般の取引者、需要者に、普通に使用されているということはできないこと等により、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当しない旨主張している。 しかしながら、「デジタルMR」の文字からなる本件商標は、上記1のとおり、医薬及び医療に係る業界において、「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」という商品又は役務の特性を表す表示として、既に多数使用されており、本件商標の指定商品及び指定役務の取引に際し、必要適切な表示として、商品又は役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものというべきであり、また、自他商品又は役務の識別力のない商標として特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品又は役務の識別標識としての機能を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであると解すべきであるから、上記1ないし3のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものと判断するのが相当である。 (2)商標権者は、「デジタルMR」という語は、日本の国語辞典、技術用語辞典に掲載されておらず造語であり、さらに、「デジタルMR」という用語からは、辞書的には「有限桁の数字列(例えば二進数)として表現された医療情報担当者」という意味合いとなり、何のことであるか分からないものである旨主張している。 しかしながら、「デジタル(化)」の語及び「MR」の語の意味(別掲1)、医薬及び医療に係る業界における「デジタルMR」「デジタル」「MR」の語に係る取引の実情(別掲2)を合わせ考慮すれば、「デジタルMR」という語が国語辞典等に掲載されていないとしても、上記1のとおり、本件商標の指定商品及び指定商品の分野においては、「デジタルMR」という構成全体から、「デジタル化されたMR」すなわち「デジタル技術を利用して営業活動を行う医療情報担当者」との意味を理解、認識させるものというのが相当である。 (3)商標権者は、「ネット」「インターネット」「オンライン」「リモート」等の語と「MR」と組み合わせた商標の登録が認められているから、本件商標も同様に、自他商品・役務識別力を有する商標であり、独占適応性を欠く商標ではないと判断されるべきである旨主張している。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本件についての判断は、上記1ないし3のとおりであるから、商標権者が挙げる登録例をもって本件商標についての上記判断が左右されるものではない。 (4)以上のとおり、商標権者の主張は、いずれも採用することはできない。 5 まとめ 以上により、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから、その登録は同法第3条の規定に違反してされたものである。 したがって、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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