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商標異議申立

2022-900095

マエストリ

審判番号
2022-900095
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-012380
登録番号
6489306
請求日
2022年03月18日
審決日
2022年09月02日
公報発行日
2022年09月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】クオリティー エグゼキュティブ パートナーズ インコーポレイテッド
  • 【権利者代理人】田中 伸一郎
  • 【権利者代理人】中村 稔
  • 【権利者代理人】井滝 裕敬
  • 【権利者代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【権利者代理人】藤倉 大作
  • 【権利者代理人】相良 由里子
  • 【権利者代理人】尾首 智子
  • 【異議申立人】ビオメリュー・インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】根本 恵司
  • 【異議申立人代理人】加治 信貴
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1652.01 -X (W42)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6489306号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6489306号商標は、令和3年12月21日に設定登録がなされ、同4年1月18日に商標掲載公報が発行されたものである。 本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「登録第6489306号商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してなされたものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-900095

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