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商標異議申立

2022-900085

シンクパターン、シンク、パターン

審判番号
2022-900085
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-130713
登録番号
6492991
請求日
2022年03月16日
審決日
2023年03月03日
公報発行日
2023年03月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社クレイワークス
  • 【権利者代理人】加藤 佳史
  • 【異議申立人】シンク シューヴェルク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【異議申立人代理人】山崎 和香子
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1652.261-Y (W25) / T1652.262-Y (W25) / T1652.263-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6492991号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6492991号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6492991号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和3年10月20日に登録出願、第16類「型紙,裁縫用チャコ」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年12月13日に登録査定され、同月27日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由として引用する登録商標は、以下の2件の登録商標であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 登録第4498674号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Think」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月29日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録されたものである。 2 登録第5233289号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Think」の欧文字を横書きしてなり、2007年(平成19年)1月26日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年4月27日に登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として、同21年5月22日に設定登録されたものである。 以下、「引用商標1」及び「引用商標2」をまとめて「引用商標」という場合がある。 第3 登録異議申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、第25類「履物,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、「think pattern」の欧文字を、「think」を大きく、「pattern」をその右側に「think」の文字よりも小さく横書きに書してなり、「シンクパターン」の称呼を生じる他、「pattern」が「think」よりも小さな文字で書されており、「think」と「pattern」が視覚的に分離される態様で表されていることから、「シンク」の称呼も生じる。 (2)引用商標 引用商標は、「Think」の欧文字を横書きしてなり、その構成に相応して「シンク」の称呼が生じる。 (3)本件商標と引用商標の類否 ア 本件商標と引用商標の外観 本件商標は,「think pattern」の欧文字を、「think」を大きく、「pattern」をその右側に「think」の文字よりも小さく横書きしてなる。 一方、引用商標は、「Think」の欧文字を横書きしてなる。 本件商標と引用商標の外観を対比すると、「Think」の5文字を共通にし、さらに、本件商標と引用商標2は、両者とも各文字のストロークの端に「セリフ」と呼ばれる文字から張り出したような小さな飾りを備えたセリフ書体で表されている点が共通している。 本件商標を構成する文字のうち、大きく目立つ態様で書されている語頭の5文字が一致することから、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。 特に、本件商標と引用商標2については、それぞれの書体も酷似していることから、外観上極めて相紛らわしい類似の商標である。 イ 本件商標と引用商標から生じる称呼 本件商標は、その文字に相応して「シンクパターン」の称呼を生じる他、「pattern」が「think」よりも小さな文字で書されており、「think」と「pattern」が視覚的に分離される態様で表されていることから、「シンク」の称呼も生じ、引用商標は「シンク」の称呼を生じる。 そうすると、本件商標と引用商標は、「シンク」の称呼を共通にする、称呼上類似する商標である。 ウ 本件商標と引用商標から生じる観念 本件商標は、当該構成全体として「思考パターン、パターンについて考える」といった意味を想起させるものの、造語として理解・認識されるものである。 引用商標は、「考える、思う」を意味する英単語であり、「考える、思う」の観念を生ずる。 エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品・指定役務 本件商標の指定商品中、第25類「履物,運動用特殊靴」は、引用商標2の指定役務中の第35類「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する。 また、本件商標の指定商品中、第25類「履物,運動用特殊靴」は、引用商標1の指定商品中、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と類似する。 上記より、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品・指定役務も類似するから、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (4)まとめ 本件商標は、「think pattern」の欧文字よりなるところ、当該構成全体として特定の意味合いを生じる親しまれた成語よりなるものとは認められず、これを常に一体のものとして認識しなければならない特段の理由も見当たらない。 そして、本件商標の構成中「think」の欧文字は、「pattern」の欧文字よりも大きく目立つ態様で表されていること、「考える、思う」等の意味を有する英語として広く知られていることよりすれば、「think」の文字部分が、看者の注意を強く引き、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものということができる。 そうすると、本件商標は、当該文字部分に相応して「シンク」の称呼、「考える、思う」の観念を生ずるというのが相当である。 他方、引用商標は、「Think」の文字部分より「シンク」の称呼、「考える、思う」の親念を生ずるというのが相当である。 してみれば、本件商標と引用商標は、「シンク」の称呼及び「考える、思う」の観念を共通にする類似の商標であり、それぞれの指定商品・指定役務も同一又は類似の商品である。 2 むすび 以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、別掲のとおり、「think」の欧文字をやや大きく横書きし、半角程度の空白を設けたその右側に「pattern」の欧文字をやや小さく横書きした構成よりなるところ、その構成文字は、両文字の大きさがやや異なり、その間に半角程度の空白を有するものの、同種の文字(欧文字)を、横一列にまとまりよく一体に表しているものである。 また、本件商標の構成文字全体より生じる「シンクパターン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、その構成中「think」の文字が「思う」を、「pattern」の文字が「傾向、型」(参考:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を意味する一般に親しまれた英語であるところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、それぞれの語義を結合した意味合いも漠然としている。 なお、本件商標は、上記のようなまとまりのよい構成や各語の語義などを踏まえても、特定の文字部分が、自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、また、出所識別標識としての称呼や観念が生じるとはいえない。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「シンクパターン」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「Think」の欧文字を表してなるから、その構成文字に相応して「シンク」の称呼及び「思う」の観念が生じる。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較するに、両者の外観においては、語頭部の「think(Think)」の欧文字を含む点において共通するが、語尾部における「pattern」の文字の有無の差異により、全体としては異なる語を表してなると容易に理解できるもので、判別は容易である。 次に、両者の称呼においては、本件商標から生じる「シンクパターン」の称呼と、引用商標から生じる「シンク」の称呼とは、構成音及び音数において明らかな差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が異なり、聴別は容易である。 さらに、両者の観念においては、本件商標は特定の観念を想起させないものであるのに対し、引用商標は、「思う、考える」の観念を生じるものであるから、比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、判別は容易であるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 2 申立人の主張について 申立人は、本件商標は「think pattern」の文字よりなるところ、構成文字全体として特定の意味合いを生じる親しまれた成語よりなるものとは認められず、これを常に一体のものとして認識しなければならない特段の理由も見当たらず、さらに、本件商標の構成中「think」が「pattern」よりも大きく目立つ態様で表されていること、「考える、思う」等の意味を有する英語として広く知られていることよりすれば、「think」の文字部分が、看者の注意を強く引き、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有する旨、主張している。 しかしながら、本件商標の構成文字「think pattern」の欧文字は、その構成中の「think」の欧文字と「pattern」の欧文字との、文字の大きさがやや異なり、その間に半角程度の空白を有するとしても、同種の文字(欧文字)を、横一列にまとまりよく一体に表しており、これより生じる「シンクパターン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、かかる構成及び称呼においては、当該構成文字全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。 さらに、本件商標は、その構成中の「think」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。 したがって、申立人の係る主張は採用できない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務を比較するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本件商標は、その指定商品中「履物,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900085

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