商標異議申立
2022-900080
ミニグレー
- 審判番号
- 2022-900080
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-094196
- 登録番号
- 6487584
- 請求日
- 2022年03月14日
- 審決日
- 2023年04月04日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】廖宇焜
- 【異議申立人】鄭小燕
- 【異議申立人代理人】坪内 康治
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1652.25 -Y (W25) / T1652.271-Y (W25) / T1652.222-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6487584号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6487584号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6487584号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、多少図案化された「miniGray」の文字を表してなり、令和3年7月29日に登録出願、第25類「ズボン,運動用及び運動競技用シングレット,ドレッシングガウン,乳幼児用パンツ(下着),ガードル,ズボン下,下着,帽子,マント,子供服,幼児靴,着物,メリヤス下着,半袖シャツ類」を指定商品として、同年12月10日に登録査定、同月16日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由に該当するとして引用する商標は、申立人に係る商品「ベビー肌着やベビー服など」(以下「申立人商品」という。)について使用され、需要者の間に広く認識されているとする「miniGray」の欧文字よりなるもの(なお、申立人は、「本件商標」としているが、以下「引用商標」に読み換える。)である。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第25類「ズボン,運動用及び運動競技用シングレット,ドレッシングガウン,乳幼児用パンツ(下着),ガードル,ズボン下,下着,マント,子供服,着物,メリヤス下着,半袖シャツ類」(以下「本件申立商品」という。)について、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、証拠の記載に当たっては、以下、「甲○(「○」は数字)」のように記載する。
1 申立人は、本件商標の登録出願前より、引用商標をベビー肌着やベビー服関係の多種類の商品に使用しており、この関連商品では周知・著名な商標である。
申立人は、本件商標の登録出願前にアマゾンサイトにおいて販売者登録をしている(甲1)。
そして、2020年4月27日にはアマゾンサイトにおいて、引用商標を使用してベビー肌着、ロンパースの販売を開始した(甲2-1にアマゾンの商品掲載頁、甲2-2にアマゾンヘの出荷開始記録、甲2-3に最初の販売記録)。
また、2020年9月4日にはアマゾンサイトにおいて、引用商標を使用してベビー服、新生児服、カバーオールの販売を開始した(甲3-1にアマゾンの商品掲載頁、甲3-2にアマゾンヘの最初の出荷記録、甲3-3にアマゾンでの最初の販売記録)。
さらに、2020年4月27日にはアマゾンサイトにおいて、引用商標を使用してベビー服、長袖、カバーオールの販売を開始した(甲4-1にアマゾンの商品掲載頁、甲4-2にアマゾンヘの出荷開始記録、甲4-3に最初の販売記録)。
このように、申立人は、本件商標の登録出願前より、引用商標をアマゾンサイトにおいて、ベビー肌着やベビー服と同一又は類似の多種類の商品に使用して販売しており、取引者や消費者の間に広く認識されていて、この関連商品では周知・著名な商標である。
2 商標法は、登録出願前に周知な商標を保護するために、他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するものは、拒絶理由としている。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 また、商標法は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標は、拒絶理由としている。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 さらに、本件商標の出願人がその商標を使用した場合、申立人の周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあり、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標は、拒絶理由としている。
したがって、本件商標は、商標法第4第1項第19号に該当する。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知著名性について
申立人の主張及び提出に係る各甲号証によれば、以下のとおりである。
(1)本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人が申立人商品に引用商標を使用していたことはうかがわれる(甲2~甲4)。
しかしながら、引用商標を付した申立人商品の我が国又は外国における周知性の度合いを客観的に判断するための証拠、例えば、引用商標を付した申立人商品の販売数量、売上高などの販売実績、広告宣伝の方法、回数や宣伝広告費などは申立人の提出した証拠によっては、確認できない。
(2)以上を踏まえると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
商標法第4条第1項第10号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」に該当する商標について,商標登録を受けることができないと規定されているところ、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。
そうすると、本件商標と引用商標が同一又は類似のものであり、本件申立商品と申立人商品が同一又は類似のものであるとしても、引用商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標は同一又は類似のものであることから類似性の程度は高く、本件申立商品と申立人商品は同一又は類似することから、商品の関連性は高く、需要者を共通にする場合があるとしても、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを本件申立商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはないというべきであり、本件商標は、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号について
商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されているところ、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。
そうすると、引用商標が我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたことを前提に、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものである。
また、申立人が提出した甲各号証からは、本件商標権者が我が国及び外国において不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実を見いだすことはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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