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商標異議申立

2022-900062

サケフライト、セークフライト

審判番号
2022-900062
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-069129
登録番号
6482898
請求日
2022年02月28日
審決日
2023年02月06日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】YummySake株式会社
  • 【異議申立人】足立 有美
  • 【異議申立人代理人】幸谷 泰造
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T1652.261-Z (W09) / T1652.262-Z (W09) / T1652.263-Z (W09) / T1652.265-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6482898号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6482898号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」についての商標登録を取り消す。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6482898号商標(以下「本件商標」という。)は、「sakeflight」の文字を標準文字で表してなり、令和3年6月4日に登録出願、第9類「コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第33類「日本酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん」、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機用のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、同年11月8日に登録査定、同年12月8日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、申立ての理由において、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録第6075730号商標(以下「引用商標」という。)は、「SAKE FLIGHT」の欧文字を横書きしてなり、平成29年8月23日に登録出願、第41類「酒類に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,飲食物に関する知識の教授,酒類に関するセミナーの企画・運営又は開催,教育を目的とした酒造・ワイナリーのガイド付き見学会の運営,電子出版物の提供,インターネットを利用した文字情報・画像情報を内容とする電子出版物の提供,電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ガイド付き見学ツアーの実施,酒類に関するイベントの企画・運営又は開催,飲食物に関するイベントの企画・運営又は開催」を指定役務として、同30年8月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)本件商標について 本件商標は、「sakeflight」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより「サケフライト」の称呼を生ずることは明らかである。 他方、引用商標は、「SAKE FLIGHT」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより「サケフライト」の称呼を生ずることは明らかである。 また、外観はいずれもアルファベットで「sakeflight」であり、観念はいずれも「酒」と「飛行」が生じる。 よって、本件商標と引用商標は称呼、外観、観念がいずれも同一又は類似であるから、同一又は類似の商標である。 そして、特許庁類似商品・役務審査基準(甲3)によれば、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」は、引用商標の指定役務中、第41類「電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供,電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供」と類似すると推定されている。 したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 (2)むすび 以上により、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」について、同一又は類似のものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。 4 取消理由の通知 当審において、商標権者に対し、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきである旨の取消理由を令和4年11月28日付けで通知し、相当の期間を指定して意見を求めた。 5 商標権者の意見 上記4の取消理由に対し、商標権者は、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、上記1のとおり、「sakeflight」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書に載録されていない造語といえるものであるから、称呼については、当該文字に相応して、「サケフライト」又は「セークフライト」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、上記2のとおり、「SAKE FLIGHT」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般の辞書に載録されていない造語といえるものであるから、称呼については、当該文字に相応して、「サケフライト」又は「セークフライト」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とは、上記ア及びイのとおりの構成であるところ、外観において、本件商標は、同書、同大、等間隔で表してなるものに対して、引用商標は、「SAKE」及び「FLIGHT」の文字の間に1文字分の空白を有する点、構成文字が小文字と大文字の差異を有する点において異なるといえるものの、文字のつづりを同じくするものであるから、互いに近似した印象を与えるものである。 また、称呼において、本件商標と引用商標は、「サケフライト」又は「セークフライト」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念において、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較することはできないとしても、称呼において「サケフラト」又は「セークフライト」の称呼を共通にし、外観において近似した印象を与えるものであるから、これを総合的に勘案すると、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 エ 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」(以下「本件商品」という。)は、「CD-ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物」と認められる。 一方、引用商標の指定役務中、第41類「電子出版物の提供,インターネットを利用した文字情報・画像情報を内容とする電子出版物の提供,電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供」(以下「引用役務」という。)は、「電気通信回線を通じて電子出版物を供覧させるサービス」と認められる。 そこで、本件商品と引用役務との類否について検討すると、本件商品は、CD-ROM等の記録媒体で販売されるほか、インターネットなどを介してダウンロードすることにより、その需要者に販売される「電子出版物」であるのに対し、引用役務は、「電子出版物」をインターネットなどを介して、その需要者に供覧させるものであるから、両者はいずれもインターネットなどの電気通信回線を介して販売又は提供される「電子出版物」を含むものであって、販売又は提供の手段において極めて近似しているといえるばかりか、販売ないし提供に係る対象物を共通にし、さらに、両者の事業者、需要者をも共通にする場合が多い商品及び役務といえるものである。 そうすると、本件商品と引用役務に、同一又は類似の商標が使用された場合、需要者が当該商品及び当該役務を同一の営業主の製造又は販売並びに提供に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について誤認するおそれがあるとみるのが相当である。 したがって、本件商品と引用役務は類似するものある。 オ まとめ 上記アないしエのとおり、本件商標は、引用商標とは類似の商標であって、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子出版物」と引用商標の指定役務中、第41類「電子出版物の提供,インターネットを利用した文字情報・画像情報を内容とする電子出版物の提供,電気通信回線を通じたマガジン・ニュースレターなどの電子出版物の提供」は、類似する商品及び役務である。 (2)結論 以上のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務中、本件登録異議申立てに係る指定商品である、第9類「電子出版物」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900062

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