商標異議申立
2022-900001
ビミティ、バイミティ
- 審判番号
- 2022-900001
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-044805
- 登録番号
- 6455373
- 請求日
- 2022年01月04日
- 審決日
- 2023年02月10日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】杭州▲しん▼匯源信息科技服務有限公司
- 【異議申立人】▲かん▼州豊華原譜産品検測有限公司
- 【異議申立人代理人】坪内 康治
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1651.222-Y (W28) / T1651.25 -Y (W28) / T1651.271-Y (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6455373号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6455373号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6455373号商標(以下「本件商標」という。)は、「bimiti」の文字を標準文字で表してなり、令和3年4月13日に登録出願、第28類「運動用固定式自転車,男性用アスレチックサポーター(運動用具),ベビージム,リハビリテーション用器具,幼児用三輪車(おもちゃ),運動用固定式自転車のローラー,室内ゲーム用具,運動用機械器具,運動用ネット,運動用又はおもちゃのボール用のチューブ」を指定商品として、同年9月14日に登録査定、同年10月13日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において、引用する標章(以下「引用標章」という。)は、「bimiti」の欧文字(決定注:申立ての理由において、すべて「bmiti」と表示されているが、「bimiti」の誤りと認める。)を横書きにしてなり、申立人が本件商標の登録出願の日以前より、運動用機械器具関係の商品について使用し、需要者の間で広く認識されていると主張するものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標の登録について、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。なお、特に断らない限り、証拠番号には枝番号を含み、表記にあたっては、「甲○」及び「甲〇の〇」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。
1 申立人は、本件商標の登録出願前より、引用標章を運動用機械器具関係の多種類の商品に使用しており、この関連商品においては、需要者の間で広く認識されている標章である。
すなわち、申立人は、本件商標の登録出願前にアマゾンサイトにて販売者登録をしており(甲1)、令和3年2月19日には引用標章を使用してゴルフスイングバーの販売を開始し(甲2)、同月24日には引用標章を使用してバーベルスタンドの販売を開始し(甲3)、同月19日には引用標章を使用してプーリーケーブルマシンの販売を開始し(甲4)、同年1月22日には引用標章を使用してミニペダルの販売を開始し(甲5)、同年3月9日には引用標章を使用してラットプルダウンの販売を開始し(甲6)、同年2月19日には引用標章を使用して体操吊り輪の販売を開始し(甲7)、及び、同年1月23日には引用標章を使用して懸垂棒の販売を開始した(甲8)。
2 このように、申立人は、本件商標の登録出願前より、引用標章をアマゾンサイトにて、運動用機械器具と同一又は類似の多種類の商品に使用して販売しており、取引者や消費者の間に広く認識されている標章である。
3 商標法は、登録出願前に周知な商標を保護するために、他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するものは、商標法第4条第1項第10号に該当するとしている。
また、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとしている)。
さらに、本件商標権者がその商標を使用した場合、申立人の引用標章に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれが大であるが、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標は、商標法第4第1甲第19号に該当するとしている。
第4 当審の判断
1 使用標章の周知性について
(1)申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 「amazon」のウェブサイトにおいて、「ブランド:bimiti」の商品として、「ゴルフスインググルーバー」、「バーベルスタンド」、「プーリーケーブルマシン」、「昇降ステッパー」、「ラットプルダウン」、「体操吊り輪」、「懸垂バー」の各商品が掲載されている(甲2の1、甲3の1、甲4の1、甲5の1、甲6の1、甲7の1、甲8の1)。
イ 上記商品の取引記録(甲2の2、3、甲3の2、3、甲4の2、3、甲5の2、3、甲6の2、3、甲7の2、3、甲8の2、3)によれば、それら商品は、2021年1月25日から同年4月25日までの間に取引された様子が記録されている。
(2)判断
上記(1)の事実によれば、2021年頃に、ブランド名「bimiti」と称する運動用具(ゴルフスインググルーバー、バーベルスタンド、プーリーケーブルマシン、昇降ステッパー、ラットプルダウン、体操吊り輪、懸垂バー)が、Amazonのウェブサイトを通じて、出荷、販売されていたことはうかがえる。
しかしながら、我が国又は外国における、使用標章を使用した商品の売上高、販売シェアなど販売実績の多寡や広告宣伝の規模を客観的かつ具体的に示す主張はなく、その証左も提出されていない。
したがって、申立人提出の証拠によっては、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は、上記第1のとおり「bimiti」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応し「ビミティ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語と認識されるものである。
また、使用標章は、上記第2のとおり「bimiti」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「ビミティ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じさせない造語と認識されるものである。
そして、本件商標と使用標章とを比較すると、両商標は,観念において比較することができないとしても、本件商標の「bimiti」の文字は使用標章と構成文字を共通にするものであり、かつ、「ビミティ」の称呼を共通にするものであるから、本件商標と使用標章とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。
しかしながら、本件商標と使用標章とが、類似の商標であるとしても、申立人の使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で広く認識されているということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標と使用標章が類似の商標であるとしても、使用標章が周知・著名なものとは認められないこと上記1のとおりである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が使用標章を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとはいい難い。
その他、本件商標が、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と使用標章が類似の商標であるとしても、上記1のとおり、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国又は外国の需要者の間で、申立人の業務を表すものとして、広く認識されていたとは認められない。
そして、申立人の提出に係る証拠からは、本件商標権者による本件商標の使用が引用商標に蓄積された名声や信用にフリーライドし、それらを毀損させるものというべき事実は見出し難いばかりでなく、他に、本件商標は不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって使用をするものであることを具体的に示す証拠はない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号又は同項第19号に違反して登録されたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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