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商標無効審判

2022-890075

審判番号
2022-890075
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2021-087889
登録番号
6527914
請求日
2022年09月15日
審決日
2023年09月25日
公報発行日
2025年08月29日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】マーク・ゴンザレス
  • 【請求人代理人】成川 弘樹
  • 【請求人代理人】金子 禄昌
  • 【請求人代理人】葛谷 滋基
  • 【被請求人】サクラインターナショナル 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T111 .22 -Z (W1825) / T111 .222-Z (W1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項商標法46条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第19号、特許法第74条、商標法第29条、商標法第4条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6527914号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6527914号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6527914号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和3年6月30日に登録出願、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,皮革」及び第25類「被服,エプロン,靴下,手袋,ネクタイ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同4年2月15日に登録査定、同年3月15日に設定登録されたものである。 第2 請求人標章 請求人が、本件商標の登録の無効の理由において、本件商標が商標法第4条第1項第7号、同項第19号に該当するとして引用する、別掲2及び別掲3のとおりの標章(以下「請求人標章1及び請求人標章2」という。また、「請求人標章1及び請求人標章2」をまとめていうときは「請求人標章」という。)は、請求人が、自らの作品やデザインに使用し、請求人又は請求人が選んだライセンシーの製品を表示するものとして需要者の間に広く知られていると主張するものである。 第3 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を、審判請求書及び弁駁書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第116号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。 以下、証拠の記載にあたっては、「甲第○号証」を「甲○」のように記載する。 2 請求の理由 (1)はじめに 被請求人は、サクラグループ有限会社(以下、「サクラグループ」といい、被請求人と総称して「被請求人ら」という。)と一体となって、請求人が創作し権利を有する画像、デッサン、詩、ストーリー及びデザイン、並びに「Mark Gonzales」という請求人の略称及び「Gonzo Cuntry」という名称(以下、総称して「請求人知的財産」という。)に係る商標(本件商標(甲1) を含む。)を用いて請求人(又は請求人が選んだマスターライセンシー)が行う日本国内でのライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負っている。 かかる事情にもかかわらず、被請求人は、請求人がサクラグループに一定の条件付きで請求人知的財産に係る商標を権利保護の目的で出願することを許諾したことや請求人自身が本件商標の出願をしていないこと等を奇貨として、請求人が本件商標を始めとする請求人知的財産に係る商標を用いて日本国内でライセンスビジネスを行うことを妨げ、他方で請求人の名声や顧客誘引力に便乗して不当な利益を得る目的で本件商標の出願を行っている。 かかる商標出願の経緯と目的を踏まえると、被請求人による本件商標の出願行為は、請求人との間の信義則上の義務違反になるだけでなく、健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為といえるため、このような出願行為にかかる本件商標は、公正な取引秩序を害し公序良俗に反することから、本件商標は無効である (商標法第4条第1項第7号)。 また、本件商標は、その登録出願時から現在に至るまで、請求人又は請求人が選んだライセンシーの製品を表示するものとして日本国内及び米国で需要者の間に広く認識されている請求人標章(甲6、甲7) と類似する。前記出願の経緯と目的を踏まえると、被請求人が不正の目的でかかる本件商標を出願したことは明らかであるから、本件商標は無効である(商標法第4条第1項第19号)。 (2)商標法第4条第1項第7号に該当すること ア 被請求人による信義則上の義務違反 (ア)請求人について 請求人は、現在、世界で最も著名なスケートボーダーの一人であり、そのことは、最も著名なスケートボード専門誌である「THRASHER MAGAZINE」の表紙に取り上げられ(甲8) 、上記専門誌と並んで著名な専門誌である「Transworld Skateboarding」において、2006年に「2006 Legend Award」を授与され、2011年に「The 30 Most Infulential Skaters Of All Time」の1位に選出されたこと(甲9、甲10) 等からも明らかである。 そして、世界的に著名なスポーツ用品ブランドであるアディダスと20年以上にわたり、パートナーシップを結んでいる事実(甲12、甲13) や日本国内で非常に知名度の高い鞄ブランドである吉田カバンが請求人を「史上最も影響力のあるスケートボーダー」と紹介し(甲14) 、プロサッカーチームであるFC東京が請求人を「スケートボード界で伝説な地位を確立し歴史上最も有名なプロのスケートボーダーの一人」と紹介している事実(甲15) もこれを裏付けている。 また、請求人は、スケートボーダーとしてだけでなく、アーティストとしても著名であり、これまでアメリカ、イギリス、ブラジル、フランス、オランダ、ドイツ、スイス、オーストリア、メキシコ、スペイン、スウェーデン、イタリア、ノルウェー等多くの国で請求人の詩やアート作品のグループ展や個展が開かれている(甲16) 。 日本国内においても、グループ展として2001年「Untitled2001」等、個展として2010年「INVITATION」、2014年「BABY DON’T MIND」、2016年「MARK GONZALES-TOKYO SILK SCREEN」、2021年「No Rain in Today」が開催されており、請求人及びその作品は日本国内外で名声を得ている(甲17~甲19) 。 (イ)本件商標について 本件商標は、請求人標章と同一又は類似する図形から構成される商標である(甲1、甲6、甲7) 。 本件商標及び請求人標章は、いずれも請求人が創作した「エンジェル」又は「シュムー」(shmoo)等と称されるキャラクター(以下「エンジェル」という。)を表したものである。請求人は、遅くとも1998年頃から、エンジェルを自らの作品やデザインに用いている(甲20、甲21)。また、請求人は、本件商標及び請求人標章の著作権を有しており、請求人標章1については、大韓民国において請求人の略称のロゴと併せて請求人の創作物として著作権登録を受けている(甲22) 。 また、エンジェルは、請求人が適法にライセンスを付与しているアディダスブランドの製品においてデザインに使用されており(甲23) 、請求人を象徴するキャラクターという位置づけにあるから、本件商標は、請求人を強く連想、想起させるものである。 (ウ)被請求人らによるライセンスビジネスについて 被請求人らは、2011年1月1日から2020年12月31日まで、請求人とサクラグループとの間で締結した「LICENSING AGREEMENT」(以下「本件契約」という。)契約に基づき、日本を含むアジア地域において、請求人知的財産を使用した衣料品、アクセサリー等の製造販売のライセンスビジネス(以下「本件ライセンスビジネス」という。)を行っていた(甲24)。 請求人自身の名声や請求人知的財産の顧客誘引力に依拠して被請求人らが本件ライセンスビジネスを行い、サブライセンシーが製品を製造販売することにより、請求人の氏名に由来した「Mark Gonzales」というブランドの製品が、日本国内で広く流通するに至っている (以下、ブランドとしての「Mark Gonzales」を「本件ブランド」、本件ブランドを冠する製品を「本件ブランド製品」という。)。 なお、本件契約の当事者は、請求人とサクラグループであって、被請求人は形式的には本件契約の当事者ではなかったが、被請求人は、サクラグループと一体となって本件ライセンスビジネスを行っていた。 (エ)被請求人らが、請求人知的財産に係る商標を用いて請求人が行うライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負うこと a サクラグループが請求人知的財産に係る商標を用いて請求人が行うライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負うこと 被請求人らによる本件ライセンスビジネスは、本件契約を根拠に行われており、かかる本件契約では、本件契約11条において、請求人知的財産に関して、サクラグループは、請求人の請求があれば請求人へ返還することを条件として、請求人の権利を保護する目的である場合に限り、商標登録等を行うことができる旨定められていた(甲24) 。 同条の趣旨は、請求人が米国に居住していることもあり、アジア地域における請求人知的財産に係る商標権等の権利を保護する必要が生じた際は、一次的にサクラグループを通じた権利保護を図ることにより、請求人の権利を迅速かつ確実に保護する点にあるから、かかる趣旨からして、請求人知的財産に係る商標の権利については、最終的に請求人が返還を受けて権利者となることが予定されていたと同時に、本件契約の終了後にサクラグループが請求人知的財産に係る商標を登録出願、登録することは全く予定されていなかったといえる。 また、本件契約は最長10年間(2020年12月31日まで)有効であるが、その後の契約期間の延長の規定が存在していないから(甲24)、請求人と被請求人との間では、被請求人らによる本件ライセンスビジネスや請求人知的財産に係る商標の使用が許諾されるのは最長10年間であること、本件契約の有効期間満了後は、請求人によりサクラグループが新たなマスターライセンシーに選ばれない限り、サクラグループが行っていた本件ライセンスビジネスを請求人(又は請求人が選んだ新たなマスターライセンシー)が引き継ぐことが予定されており、その結果として、サクラグループは、請求人知的財産に係る商標を用いて請求人(又は請求人が選んだマスターライセンシー)が行うライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務を負っていた。 b 被請求人とサクラグループが実質的に一体であること 本件契約締結以前に、被請求人や被請求人の代表取締役であるB氏は、請求人と書籍「SOCIAL PROBLEM」の出版やCDアルバム「What it isNt」の制作等を行っていた。かかる取引関係の存在を契機に、請求人はサクラグループと本件契約を締結するに至ったが、かかる契約締結の交渉は実際にはサクラグループではなく、B氏が行っていた。 また、2020年3月頃、請求人はサクラグループに対し、2014年分以降のロイヤリティーの支払いと本件契約11条に基づく日本国内外の登録商標の返還等を求めており(甲35、甲36)。このとき、サクラグループ側で実際に交渉やロイヤリティーの支払を行ったのはB氏であった(甲36、甲37)。 さらに、サブライセンシーが新たな本件ブランド製品の製造販売を企画する際、本件契約3条により、サブライセンシーはデザイン等について請求人の承認を得る必要があるが、その窓口になっていたのはB氏であった。 以上のように、サクラグループやサクラグループ代表者であるA氏ではなく、被請求人の代表者であるB氏が、請求人やサブライセンシーと交渉を行う窓口になっていたから、被請求人とサクラグループが、実質的に一体になって本件ライセンスビジネスを行っていた。 また、ファッションビジネスの業界紙である繊研新聞の本件契約期間中(2011年頃から2020年)の記事では、被請求人が請求人の知的財産に係るライセンスを有しているとの記述や被請求人がマスターライセンシーであるとの記述、さらには被請求人自身が請求人とライセンス契約を締結しているとの記述が存在する一方、請求人との関係でサクラグループを取り上げた記事が見当たらない(甲38~甲44) から、本件契約締結後、被請求人は、マスターライセンシーとして本件ライセンスビジネスを行っていたのであって、サクラグループと一体であった。 さらに、本件契約に係る契約書(甲24)や本件ライセンスビジネスに係る商標の登録原簿(甲45~甲48) に記載されたサクラグループの所在地は、被請求人の本店所在地(甲49)となっている。 また、サクラグループの代表者はA氏であるところ(甲50)、同氏はB氏と配偶者の関係にあり、これらの所在地の同一性や代表者の婚姻姻関係は、被請求人とサクラグループは本件ライセンスビジネスに係る商標や契約の管理を一体となって行っていたことの証左である。 以上から、被請求人はサクラグループと一体的に本件ライセンスビジネスを行うとともに、本件契約を含むライセンスの管理を行っていることは明らかであるから、被請求人とサクラグループは実質的に一体である。 (オ)被請求人らによる義務違反 a 請求人知的財産に係る商標を返還しないこと 本件契約6条により、サクラグループは請求人に対し、毎年一定額のロイヤリティーの支払義務を負っており、本件契約3条により、サクラグループは、請求人知的財産を使用した製品の製造販売の際、事前に、サクラグループが請求人に承認対象となる製品のデザイン又はサンプルを送付して承認を得る義務を負っていた(甲24) 。 しかし、サクラグループは、2014年分以降、請求人へのロイヤリティーの支払いを怠るようになり、サブライセンシーが企画する本件ブランド製品の製造販売に関して、被請求人らは、請求人の承認を都度得ることなく、サブライセンシーに本件ブランド製品の製造販売を承認するようになった(甲38~甲44) 。 そのため、2020年3月頃、請求人はサクラグループに対し、2014年分以降のロイヤリティーの支払いと本件契約11条に基づく日本国内外の登録商標の返還を求めた。また、併せて、請求人に更新の意思はないこと、本件契約10条による契約期間の更新の上限(10年間)を迎える2020年12月31日に本件契約が終了すること、本件契約の終了に伴う混乱を避ける措置として、請求人がサブライセンシーに直接ライセンスを許諾する用意があり、円滑な権利関係の移行に協力するよう求める旨をサクラグループに伝えた(甲35) 。 その後、請求人とサクラグループとの間で交渉が行われたが、サクラグループ側で実際に交渉を行ったのは被請求人の代表者であるB氏であった。交渉の結果、請求人とB氏は、2020年12月31日に本件契約が終了することを前提に、請求人が契約終了までに製造された本件ブランド製品の販売に限り、2021年1月1日から同年12月31日まではセルオフ期間として許諾すること、サクラグループが2014年分から2020年分のロイヤリティーとセルオフ期間設定の対価を支払うことで合意し、2020年7月頃、被請求人から請求人に上記金員金額が支払われた(甲36、甲37) 。 しかし、被請求人らは、本件契約が終了し、セルオフ期間に入ったにもかかわらず、マスターライセンシーの立場からサブライセンシーに対して請求人知的財産を使用した新製品の製造販売を許諾し続ける一方、請求人からの請求人知的財産に係る商標の返還請求に何ら対応しなかったので、2021年4月12日頃、請求人はサクラグループに対し、本件契約の終了を確認するとともに、あらためて請求人知的財産に係る商標の返還を請求する書面を送付した(甲52) 。 これに対し、2021年4月27日頃、被請求人らは、代理人を介して、請求人に対し、本件契約は2021年12月31日まで延長されており、そのため商標を返還する理由がない旨の回答を行った(甲53) 。 この点、請求人は2021年12月31日までをセルオフ期間と定めたにすぎず、本件契約が2021年12月31日まで延長されたとの事実はない。また、本件契約11条は、請求人の要求に応じて登録した商標を返還するとのみ定められているから、仮に契約期間中であっても、請求人が請求すれば商標を返還する義務を負っていた。そのため、被請求人らの主張は明らかに合理的な根拠を欠くものであった。 これに加えて、被請求人が、2021年6月30日には請求人に無断で請求人知的財産に係る本件商標及び登録第6527915号商標の出願に及ぶなどしたため(甲1、甲54)、請求人は、2021年8月6日頃及び同年9月6日頃にも商標の返還を求める書面の送付を行った(甲55、甲56)。しかし、いずれの書面に対しても、被請求人らからの回答はなかった。 その後、2021年11月頃には、請求人からハワード株式会社(以下「ハワード社」という。)や有限会社シアーズ(以下「シアーズ社」という。)等の被請求人らの国内サブライセンシーに対しセルオフ期間の終了が迫っていることを伝える文書を送付した(甲57、甲58)。これに対して、被請求人らは請求人に向けて、請求人と被請求人らの契約上、商標権を請求人に引き渡すことを定めた条項は存在しないといった内容の通知を行った(甲59)。 しかしながら、本件契約11条は明示的に商標権を返還する義務を定めている(甲24)から、2022年3月頃、請求人はこの点を指摘しつつ再度請求人知的財産に関する商標権の返還を求めたが、被請求人らは何ら回答しなかった(甲60)。 以降、請求人に請求人知的財産に関する商標の一切が返還されていないまま現在に至っている。 b 被請求人らが本件商標を用いたライセンスビジネスを開始していること 2021年12月頃、ハワード社が、「What it isNt」 ART BY MARK GOMZALES」というブランド(以下「新ブランド」という。)を展開し、請求人標章1を構成要素とする登録第6447374号商標や登録第6447375号商標をブランドロゴに使用した製品の取扱いを開始した(甲1、甲62~甲64)。新ブランドにおいて、本件商標は製品のデザイン等に使用されている(甲65)。 また、シアーズ社も遅くとも2022年2月頃から、同様に新ブランドの取扱いを開始した(甲66) 。 本件商標、登録第6447374号商標及び登録第6447375号商標の現在の権利者は被請求人であるから、ハワード社及びシアーズ社に対しては、被請求人が本件商標のライセンスを付与しているものと推察される(甲1、甲62、甲63)。 そして、この新ブランドに係るウェブページには、「『(What it isNt)』のプロモーションのため、マーク・ゴンザレスのアートワークを中心にデザインされた商品です。」、「その名もアルバム名から取られた『(What it isNt) 』CD制作過程でゴンズ自身が描き下ろしたポエムやグラフィックを中心にウェアやグッズに反映させた販売促進プロジェクトです。」等といった請求人との関連性を強調する記述がなされている(甲64、甲66-1)。 このような本件商標を使用した新ブランドの製品やウェブページを見た一般消費者は、新ブランドが請求人の許諾の下で展開されていると誤認して製品を購入することは明らかであり、一般消費者がかかる誤認をすることにより、請求人が本件商標を用いたブランドビジネスを展開することが困難となっていくことは明らかである。 c 小括 以上より、被請求人は、請求人知的財産に係る商標を請求人に返還せず、自ら保有し続けており、この状態が継続し、さらには本件商標の登録が認められると、請求人は、本件商標を用いたライセンスビジネスを展開していくことが困難となり、重大な営業上の不利益を受けるおそれが生じる。 そのため、被請求人は、請求人知的財産に係る商標を用いて請求人が行う日本国内でのライセンスビジネスを妨げてはならない信義則上の義務に明らかに違反している。 なお、被請求人らは、本件商標以外にも請求人知的財産に係る商標を保有し、又は出願を行っている(以下、総称して「関連商標」という。)から、被請求人らによる義務違反の程度は極めて大きいといえる(甲45~甲48、甲54、甲62、甲63、甲67~甲77)。 イ 本件商標の出願の経緯及び目的について (ア)本件商標の出願の経緯 被請求人は、本件契約の当事者であるサクラグループと一体であることから、請求人知的財産に関して、本件契約の有効期間中は請求人の請求があれば請求人へ返還することが条件とはなっているものの商標出願を行うことが可能であったこと、他方で、そのために請求人知的財産に係る商標について請求人が出願していないことや、本件契約の終了後は被請求人らが請求人知的財産に係る商標を出願することは予定されていないことを、当然認識しており、被請求人による本件商標の出願は、このような状況を利用してなされた。 また、被請求人らは、本件商標を出願する以前より、請求人から、本件契約の終了を確認するとともに請求人知的財産に係る商標の返還を求める通知を受けていることから(甲35、甲36、甲52)、出願登録済みの請求人知的財産に係る商標の権利を請求人に返還する必要があることや、新たに請求人知的財産権に係る商標を出願してはならない立場にあることを十分認識しておきながら、本件商標の出願を行った。 (イ)被請求人らによる関連商標の譲渡 サクラグループは、本件商標の出願に先立つ2020年10月19日、関連商標のうち登録第4721594号商標及び登録第4721595号商標を被請求人へ譲渡している(甲47、甲48、甲71、甲72) 。 さらに、本件商標の出願後、2021年11月24日にも、サクラグループは、登録第4765359号商標及び登録第4769801号商標を被請求人へ譲渡している(甲45、甲46、甲59、甲70)。 被請求人らがこのような関連商標の譲渡を行ったのは、本来、サクラグループは、請求人から本件契約11条に基づく返還請求を受けた場合、これに応じなければならないことから、被請求人に商標を譲渡することで、請求人からの請求を回避することを意図したためと推測され、このような意図を有している以上、被請求人らは請求人のライセンスビジネスを妨げる意図を有していたことは明らかである。 (ウ)被請求人による新ブランドのライセンス付与 ハワード社やシアーズ社が被請求人からライセンスの付与を受け、新ブランドを展開し、被請求人が、本件契約終了後に請求人知的財産からなる本件商標を使用して、新ブランドに係るライセンスビジネスを開始していること、本件商標の使用が新ブランドと請求人の関連性を強調していること等からすれば、本件商標の出願が、請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗する目的でライセンスビジネスを行う目的でなされたことは明らかである(甲64~甲66)。 (エ)小括 以上より、被請求人は、本件契約期間中に請求人の権利保護のための出願が許諾されていたことや請求人自身が本件商標の出願をしていないこと等を奇貨として、請求人のライセンスビジネスを行うことを妨げ、他方で請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗する目的の下、本件商標の出願を行っていることは明らかである。 ウ 結論 以上より、本件商標の出願は、その経緯と目的において健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為といえ、このような出願行為に係る本件商標は公正な取引秩序を害し公序良俗に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号に該当すること ア 本件商標と請求人標章が同一又は類似であること 本件商標と請求人標章はいずれもエンジェルを表した図形からなるところ、本件商標と請求人標章1は類似し、本件商標と請求人標章2は同一である(甲1、甲6、甲7)。 このように、本件商標と請求人標章は同一又は類似の商標である。 イ 請求人標章の周知性 請求人標章は、本件商標の登録出願時、日本国内及び請求人の出身地でありプロスケートボーダーやアーティストとしての活動の多くを行っていた米国において、請求人(又は請求人が選んだマスターライセンシー) の製品を示す商標として広く知られていた。 (ア)国内における周知性があること a 本件ブランド製品が全国の需要者に供給されていたこと 遅くとも2010年頃から、請求人(又は請求人が選んだマスターライセンシー)の製品を示す商標として、請求人標章と同一又は類似する商標が本件ブランド製品に使用されている(甲24) 。 本件ブランド製品を販売したことがあり又は現在販売している企業には、株式会社ライトオン(2021年8月31日時点で全国の店舗数412)、株式会社マックハウス(2021年8月31日時点で全国の店舗数323) 、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2021年11月30日時点で全国の店舗数286) 等の全国に実店舗を展開する大手小売企業が含まれ、本件ブランド製品が実店舗において全国の需要者に供給されていたことを示している(甲27~甲32) 。 また、居住地を問わず購入可能である通信販売サイト大手である「Amazon」、「ZOZOTOWN」のいずれにおいても、2000点以上という相当な種類及び数の本件ブランド製品が販売され(甲33、甲34) 、さらに、株式会社ライトオン、株式会社マックハウス、及び株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの通信販売サイトにおいても本件ブランド製品が販売されていた。 このように本件ブランド製品は実店舗や通信販売サイトを通じて相当の数及び種類が全国に供給されており、請求人標章は、請求人(又は請求人が選んだマスターライセンシー)の製品を示すものとして全国の需要者から認識される十分な機会があった。 b 各種媒体で継続的に情報が発信されていたこと 本件ブランド製品や請求人は、2010年頃から繰り返し各種媒体で取り上げられている(甲78) 。雑誌では2010年から2013年にかけて「WOOFIN’」(月刊、発行部数約12万部)に6回、2014年には「Ollie」に2回掲載されている(甲79~甲87)。 インターネット上では、2013年頃から現在まで、ファッション情報サイト「FASHIONSNAP.COM」や「FASHION PRESS」の記事で請求人や本件ブランドが度々取り上げられている(甲88~甲91) 。両サイトはいずれもSNSサービス「twitter」の公式アカウントを運営しているところ、「FASHIONSNAP.COM」が191万、「FASHION PRESS」が369万のフォロワーを有している。フォロワーの数は両サイトが発信した情報の受け手が多いことを意味するから、両サイトが取引者及び需要者の認識に対し大きな影響力を有している(甲92、甲93) 。 このように、本件ブランド製品や請求人が、雑誌や影響力の大きいファッション情報サイトで継続的に取り上げられたことにより、請求人標章は、請求人(又は請求人が選んだマスターライセンシー)の製品を示す商標として全国の取引者及び需要者から広く認識されていた。 (イ)米国における周知性があること a 著名なアディダスブランドから、請求人標章と同一又は類似の商標を使用したスケートボード関連製品が継続的に販売されてきたこと (a)請求人標章と同一又は類似するエンジェルの標章を使用した製品の販売 アディダスブランドは、遅くとも2008年頃から、請求人とのコラボレーション製品として、エンジェルの標章を使用したスケートボード関連製品を販売している(甲94、甲95) 。その後、2009年(甲96) 、2013年(甲97) 、2015年(甲98、甲99) 、2017年(甲100) 、2019年(甲101) 、2020年(甲102~甲104)にもエンジェルの標章を使用した製品が発売されている。 上記各製品のエンジェルの標章は、請求人とのコラボレーションを表現する目的で用いられているところ、いずれも請求人標章と外観的特徴が共通し、「シュムー」と称されることがあるなど(甲102) 、請求人標章と同一又は類似である。 (b)米国のスケートボード関連製品市場 スケートボード関連製品の主な需要者はスケートボード参加者であるところ、2010年から2017年の米国のスケートボード人口は、2012年頃から2017年にかけて630万人前後で安定しており、2020年頃も同等の水準と推測できるから、2012年頃から2020年頃までの間、米国内には少なくとも約630万人という相当な数のスケートボード関連製品の需要者が存在したといえる(甲105) 。 (c)アディダスブランドが米国のスケートボード関連製品市場における宣伝広告に注力してきたこと アディダスブランドは、2020年には全世界で約180億ユーロ、北米では約43億ユーロの売上高を記録するなど、スケートボード関連製品を含むスポーツ用品に関して巨額の売上高を誇るブランドである(甲106、甲107) 。 同ブランドのスケートボード関連製品は、主にアディダススケートボーディングというサブブランドから発売されている。アディダススケートボーディングのブランドサイトでは、パートナーシップを結んでいるスケートボーダーのうち、コラボレーション製品が販売されている等知名度の高い者が大きく紹介されているが、その約7割が米国を中心に活動している(甲108)。 一般に、ブランドと競技者がパートナーシップを結ぶ目的の一つは商品の宣伝広告であるから、アディダスブランドがパートナーシップを結んだプロスケートボーダーの多くが米国を中心に活動している事実は、米国市場が同ブランドにとって重要な市場であり、宣伝広告に注力してきたことを示している。 このように、従前からのスポーツ用品ブランドとしての著名性に加え、スケートボード関連製品市場に向けた宣伝広告によって、アディダスブランド製品は米国のスケートボード関連製品市場の取引者及び需要者の多くに知られていた。 b 本件商標の登録出願までにエンジェルが請求人の象徴として広く知られていたこと 請求人は1998年頃から自らの作品やデザインの中で繰り返しエンジェルを用いている(甲20、甲21) 。米国内の展示会では、アディダスブランドと請求人のパートナーシップ15周年を記念して2013年に開催された「15 YEARS OF MARK GONZALES」や2017年に行われた展示会「FOWER PLOWER」等において多数のエンジェルが象徴的に用いられた例がある(甲109、甲110) 。その後、2020年発売のスケートボード関連製品に用いられたエンジェル(シュムー)の標章が「象徴的」と評されるなど、遅くとも同年頃までに、エンジェルは請求人の象徴として取引者及び需要者に認識されるに至っている(甲111) 。 また、請求人は活動の多くを米国で行ってきたことから、米国において取り分け高い知名度を有している。一流の出版社とも評されるRizzoli New Yorkからモノグラフが出版されていることはこれを裏付けている(甲112、甲113)。特に、スケートボード業界における請求人の評価は2011年の時点で米国の専門誌上「最も影響力のあるスケーター」と称されるまでに至っており(甲10) 、請求人自身も、本件商標の登録出願時、米国のスケートボード関係者の間で著名な存在であった。 このように、請求人自身の著名性とも相まって、エンジェルは請求人の象徴として、遅くとも本件商標の登録出願時までに米国のスケートボード関連製品の取引者及び需要者に広く知られていた。 ウ 不正の目的について 商標法第4条第1項第19号の「不正の目的」とは図利・加害目的をはじめとして取引上の信義則に反するような目的をいう。 被請求人が本件契約終了後に本件商標を登録出願、登録し、保有し続けること自体、信義則上の義務に違反することに加え、被請求人は、請求人の権利保護のための出願が許諾されていたことや請求人自身が本件商標の出願をしていないこと等を奇貨として、請求人のライセンスビジネスを行うことを妨げ、他方で請求人の名声やこれに基づく顧客誘引力に便乗して不当な利益を得る目的で本件商標の出願を行っている。 かかる目的が取引上の信義則に反することは明らかであり、被請求人は不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたといえる。 エ 結論 以上より、本件商標は請求人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国において周知の請求人標章と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用する商標であるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 3 答弁に対する弁駁 (1)被請求人が本件契約に基づく本件商標の返還義務に違反している事実が商標法第4条第1項第7号該当性を基礎づけること ア 被請求人が本件契約の当事者に含まれること 本件契約の契約書の形式上、被請求人は当事者とされていないが(甲24) 、被請求人はサクラグループと一体的な存在として、実質的な契約当事者である。 この点、被請求人ら自身も、現在東京地方裁判所に係属中の被請求人及びサクラグループを原告、請求人を被告とする訴訟(令和3年(ワ)第32244号損害賠償等請求事件)において、被請求人が本件契約の当事者に含まれることを認めている(甲114) 。 イ 被請求人が本件契約上の商標返還義務に違反していること 本件契約11条が、請求人知的財産に関して、請求人の請求があれば請求人へ返還することを条件として、請求人の権利を保護する目的である場合に限り、商標登録等を行うことができる旨を定めている(甲24)から、被請求人は、請求人の請求があれば、本件商標を請求人へ返還する義務を負うが、被請求人は、請求人からの返還請求に一切応ぜず、現在に至るまで本件商標の商標権者として使用を続けている。 ウ 被請求人が本件契約上の商標返還義務へ違反している事実が商標法第4条第1項第7号該当性を基礎づけること 本件契約11条は、被請求人らに対し、最終的に請求人へ返還することを条件として、請求人知的財産に関する商標を出願登録することを認めるものであるから、被請求人が契約上の義務に違反して本件商標を返還しない場合、請求人は、被請求人に対し、本件契約に基づいて移転登録手続を請求することが可能である。 もっとも、移転登録の申請手続は、確定判決によらない限り、譲渡人と譲受人が共同で手続を行うことが必要であり、被請求人の協力が必須となる(商標登録令10条、特許登録令18条)。また、確定判決を得て移転登録を受ける場合も含め、移転登録の時までは、被請求人らが本件商標の商標権者であったことは否定されない。加えて、請求人のようなライセンサーにとって、ライセンスビジネス上、一時的にでも、自己の統制下にない者が商標権者であるとの法律的地位が生じることは、事業上の信用を損なう重大事である。 本件において、被請求人は、本件契約上の返還義務に違反しているだけでなく、本件商標が本来被請求人に帰属するものであるとまで主張している。そのため、請求人としては、無効事由が生じて以降の被請求人らによる商標の使用が商標権に基づくものではなかったという実体法上の関係を、第三者との間でも明確にする必要がある。そのため、実質的には本件商標を無効とした上で、信用の回復を図るほかない状況にある。 以上より、被請求人が本件契約上の商標返還義務に違反している事実が、請求人が請求人知的財産を用いてライセンスビジネスを行うことを妨げてはならない信義則上の義務に違反していることを基礎づけることは明らかである。 なお、裁判例には、商標権の帰属と関連して商標法第4条第1項第7号該当性が問題となった事案において、外国法人が「ライセンシーが商標登録出願して登録を得た場合にその登録された商標の商標権の譲渡を受けることを約するなどの措置を採ることができたにもかかわらず、そのような措置を怠っていた」といった事情を「公の秩序又は善良の風俗を害する」商標への該当性を否定する事情として挙げるものがある(甲115) 。 このような指摘からは、裁判例上、ライセンサーとライセンシーの間でライセンス対象の商標が最終的にライセンサーに譲渡されるべきことを契約上定めたが、ライセンシーが契約に違反したために当該商標の商標権者となっているとの事情が、当該商標が公正な取引秩序に反し、著しく社会的妥当性を欠くことを基礎づける事情と解されていることがうかがわれる。 また、特許法に関する議論であるが、移転請求制度(特許法第74条)の創設に併せて、冒認又は共同出願違反の出願であることを無効事由から除くべきか議論された際も、真の権利者が特許権の消滅を望む場合がある等の意見が重視され、冒認等による出願であることは無効事由として維持されたという経緯があり(甲116)、この考え方は、特許権と同じく登録制度を基盤とする商標権においても当てはまる。 以上より、被請求人が、本件契約上の商標返還義務に違反し、商標権者として振舞っている事実は、請求人が請求人知的財産を用いてライセンスビジネスを行うことを妨げてはならない信義則上の義務に違反していることを基礎づけるだけでなく、かかる事実自体、本件商標の出願が、経緯と目的において健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くものであり、本件商標が公正な取引秩序を害し公序良俗に反することを基礎づける事情といえる。 (2)被請求人の主張について 被請求人は、本件商標を構成する図形等について、自らが著作権を有するから、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当しないと主張するが、本件商標の図形は請求人が単独で創作したものであり、その著作権は請求人に原始的に帰属するから、当該図形も請求人知的財産として、本件契約の適用対象となるものである。 また、請求人は、被請求人はもとより、Cujo Arts and Literature,Inc(以下「Cujo」という。)及びトミー・ゲレロ氏に対しても著作権を譲渡したことはなく、被請求人は両者から本件商標の図形の著作権の譲渡を受けたことを3件の書類で確認したと主張するが、そもそもCujo及びトミーゲレロ氏は著作権を譲渡する権限を持たないから、かかる書類は被請求人の主張の根拠とならない。 なお、請求人知的財産である図形等を用いた本件商標の出願は、本件契約11条に基づいて行われたものであること(甲24) 、また商標法上、著作権の帰属は主として商標の使用に関する問題であることからすれば(商標法第29条)、仮に被請求人が著作権を有していたとしても、かかる事情によって商標法第4条第1項第7号及び同項19号の該当性が否定されないことは明らかである。 第4 被請求人の答弁 1 答弁の趣旨 被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を、審判事件答弁書において、要旨次のように述べた。 2 答弁の理由 (1) 本件商標の著作権も被請求人が有すること 請求人は、虚偽の証拠及び虚偽の陳述(本件商標デザインは、MGライセンス契約の対象物ではない:請求人はその著作権を有していない)を通して、本件商標の著作権を自らが有するかのように主張しているが、間違いである。 本件商標の図形は、CujoとTommyGuerrero氏の共同著作物であり、両者より被請求人に対して著作権譲渡されたことは、下記3書類をもって、確認されている。 ア 2000年10月20日付「Music Production Service Agreement between Sakura International andCujo Arts and Literature, Inc./Tommy Guerrero イ 2022年6月24日付「AFFIDAVIT」by Tommy Guerrero ウ 2022年8月7日付「Cujo's Right Transfer Agreement」between Sakura International and Cujo Arts and Literature, Inc. (2)被請求人は類似登録商標を有すること 被請求人は、本件商標と類似の「登録第4721594号商標」(第18類)・「登録第4721595号商標」(第25類)を2003年以来、被請求人の出所を示す登録商標として使用し続けている。 (3)請求人の不法行為 請求人は、Cujoの雇用人として、本件商標の図形の制作にあたったのは事実であるが、その権利はあくまで、職務著作物としてCujoに原始的に発生し、帰属していた。請求人は、上記事実を歪曲し、自らが著作権者であるかのように虚偽の事実を主張し、他人の登録商標を蝙取しようと企んでいるが、このような事実の歪曲・虚偽の主張が受け入れられるはずがない。 (4)係争中であること 被請求人(原告)は、請求人(被告)を相手どり、[請求人等の共同不法行為に対する損害賠償請求の正当性の根拠として]本審判請求対象の本件商標の正当性判断の根拠となる(ア)本件商標図形の著作権を被請求人が正当に有していること、(イ)請求人との関連において、被請求人が所有する類似の「登録第4721594号商標」(第18類)・「登録第4721595商標」(第25類))の正当性があることの地位確認訴訟を、2021年12月13日付けで東京地裁に提訴している[令和3年(ワ)第32244号]から、同確定判決と矛盾がなきよう本件審理を進めるのが妥当である。 第5 当審の判断 請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについて、当事者間に争いがないので、本案に入って審理し、判断する。 1 商標法第4条第1項第7号該当性について (1) 請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 請求人は、アメリカ合衆国出身のプロスケートボーダー及びアーティストであって(甲8~甲10)、遅くとも2008年以降に、他社とコラボレーションした自身モデルの靴に請求人標章又はそれと同様の図形(「シュムー」と称されている。)を表示している(甲94、甲95、甲100~甲104)。 イ 請求人とサクラグループ(A氏が署名)との間において2010年12月8日付けで締結された、ライセンス契約書(甲24。以下「本件契約」という。)には、以下のような条項がある。 (ア)請求人は、サクラグループに対し、2011年1月1日から1年間、請求人知的財産権(請求人の氏名、画像、デザインを含む。)を使用した衣料品、アクセサリー、プロモーション等に独占的に使用する権利を許諾する。 (イ)サクラグループは、その選択により、最大10年間、同一の条件で契約を更新できる。 (ウ)サクラグループは、請求人の要求があれば、請求人に返還することを条件として、Gonzo Cuntry、Mark Gozales及び請求人のデザインを保護するために商標登録することができる(第11条)。 ウ 2020年3月2日付けの書面で、請求人代理人は、サクラグループに対し、本件契約が2020年12月31日に終了する旨、本件契約11条に基づき登録商標の返還を求める旨、請求人に契約更新の意思はない旨、2014年から2019年までのロイヤリティーの支払いを求める旨を通知した(甲35)。 エ 2020年3月6日付けの書面で、請求人代理人は、サクラグループに対し、被請求人の代表者であるB氏から2014年から2019年までのロイヤリティーを支払う意思がある旨の電話があったことを受けて、当該ロイヤリティーの支払いを改めて求める旨、本件契約11条に基づく登録商標の返還を求める旨を通知した(甲36) オ 2020年4月6日付けで、請求人に対して、B氏によって、米ドル建ての送金が行われている(甲37)。 カ 2021年4月12日付けの書面及びEメールで、請求人は、サクラグループのA氏及びB氏に対し、本件契約は、2020年12月31日をもって終了している旨、登録商標の返還を求める旨を通知した(甲52)。 キ 2021年4月27日付けの電子メールで、請求人に宛てて、上記書面及びEメールの返信として、本件契約は2021年12月31日まで存続することを説明した旨、登録商標の返還や放棄を行う理由はない旨が返信された(甲53)。 ク 被請求人は、上記第1のとおり、令和3年(2021年)6月30日に、本件商標を登録出願し、本件商標は、同4年(2022年)2月15日に登録査定された。 ケ 2021年8月6日付けで請求人からサクラグループのA氏及び被請求人の代表者であるB氏に対し、本件契約終了に関する最後通告及び本件契約11条に基づく登録商標の返還を求める旨を内容とするEメール及び書面を通知した(甲55)。 コ 2021年9月6日付けの書面及びEメールで、請求人は、サクラグループのA氏及びB氏に対し、本件契約11条に基づく登録商標の返還を求める旨を通知した(甲56)。 (2) 検討 上記(1)の各事実によれば、請求人とサクラグループは、本件契約に基づき、2011年1月1日から2020年12月31日までの10年間、請求人知的財産権の使用に関する独占使用権に係る契約関係があったところ、請求人標章は、遅くとも2008年の時点で請求人が創作した図形(シュムー)として請求人モデルの商品に使用されていたから、当該契約が適用される請求人知的財産権の範囲内にあったと理解できる。 そして、2020年3月以降、請求人からサクラグループに対し、本件契約は同年12月31日に終了する旨の意思表示(本件契約は元々最大10年の更新が明記されていた。)が数度にわたりなされていたところ、その契約終了後である令和3年(2021年)6月30日に、サクラグループの関係者でもある本件商標権者が、請求人標章と同一又は類似の本件商標を登録出願し、同4年(2022年)2月15日に登録査定されるに至ったものである。 そうすると、本件商標の登録出願は、請求人知的財産権に係るライセンシーとして請求人の我が国におけるライセンス事業活動を補助すべき取引関係や契約関係にあるサクラグループの関係者(B氏)が、当該契約や取引関係が終了することを十分認識しながら、その契約満了直後になされたものであるから、その登録出願の経緯は、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くというべきで、また、その登録出願は、請求人の事業を阻害する若しくは損害を与える目的又は不正の利益を得る目的などの不正の目的でなされたものと推認できる。 なお、本件契約には、サクラグループは請求人の要求があれば返還することを条件として請求人標章を含む商標について商標登録することができる旨の条項があったものの、本件商標権者は請求人による同契約下で取得した登録商標の返還請求を重ねて拒否していることなどを鑑みれば、本件商標の登録出願は、本件契約下で使用してきた本件商標を、その契約満了後も独占しようとするべく、不正の目的でなされたものと理解できる。 そうすると、本件商標は、その登録出願の経緯及び目的に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合に当たるものとして、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 2 被請求人の主張について 被請求人は、本件審判請求対象の本件商標の正当性判断の根拠となる、本件商標図形の著作権を被請求人が正当に有していること、被請求人が所有する類似の登録商標の正当性があることの地位確認訴訟を、2021年12月13日付で東京地裁に提訴しているから、同確定判決と矛盾がないように本件審理を進めるのが妥当である旨主張する。 しかしながら、本件商標は、上記1(2)のとおり、取引関係や契約関係、登録出願の時期などを鑑みれば、その登録出願の経緯は、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くというべきで、また、その登録出願は、請求人の事業を阻害する若しくは損害を与える目的又は不正の利益を得る目的などの不正の目的でなされたものといえる。 そして、上記認定判断の内容は、著作権の帰属と直接関連するものではないから、被請求人が主張する別件訴訟の結論は、本件審判における審理判断の内容に何ら影響しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第第7号に該当するものであり、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものであるから、その余の無効理由について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-890075

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