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商標無効審判

2022-890066

トライリス、トリリス

審判番号
2022-890066
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2021-000745
登録番号
6371496
請求日
2022年08月09日
審決日
2024年07月08日
公報発行日
2024年10月25日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】トライリス アイピー ホールディングス, リミテッド ライアビリティー カンパニー
  • 【請求人代理人】三上 真毅
  • 【被請求人】株式会社 GAIAMOND
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T112 .4 -Z (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法46条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第8条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6371496号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6371496号の指定商品中、第28類「ゲーム用トレーディングカード,おもちゃ」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6371496号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRILITH」の文字を標準文字で表してなり、令和3年1月5日に登録出願、第28類「ゲーム用トレーディングカード,おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」を指定商品として、同年3月5日に登録査定され、同月31日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 請求人が、本件商標が商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたとして引用する国際登録第1534597号商標(以下「引用商標」という。)は、「TRILITH STUDIOS」の欧文字を横書きしてなり、2020年(令和2年)2月10日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同月28日に国際商標登録出願され、第9類「Motion picture films featuring comedy, drama, musicals, action, adventure, suspense, horror, westerns, detective stories, sports events, documentaries and animations; data carriers recorded with television programs and films featuring comedy, drama, musicals, action, adventure, suspense, horror, westerns, detective stories, sports events, documentaries and animations; digital media, namely, pre-recorded DVDs, CDs, and downloadable audio and video recordings featuring music, literary works, motion pictures, and television programming; downloadable video game software; recorded video game software; computer software for downloading electronic data of musical sounds, movies, motion pictures and television programs; audio books; audio and visual recordings featuring motion pictures, television programming, and music.」並びに第41類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年1月21日に日本国において設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 第3 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第57号証を提出した(なお、表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する場合がある。)。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第28類「ゲーム用トレーディングカード,おもちゃ」(以下「請求に係る指定商品」という場合がある。)は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。 2 本件商標を商標法第8条第1項により無効とすべき具体的理由 (1)本件商標 本件商標(甲1、甲2)は、標準文字により書された、「TRILITH」の欧文字からなり、当該欧文字は、我が国を代表する辞書・辞典等に掲載された語ではない(甲6~甲10)。 インターネット検索エンジンGoogleを用いて「TRILITH」をキーワード検索したところ、本件商標がアクリルフレームに使用されている事情は確認されたものの(甲11)、日本語のサイトはごく僅かしかなく、本件商品を取り扱う分野において、特定の意味合いを表す語として使用されている実情は見受けられなかった(甲12)。 したがって、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。 そうすると、一般的に、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼するとみられるところ(甲13)、本件商標からは、英語読み風の「トライリス」の称呼を、又はローマ字の読み方で「トリリス」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が生じるものではない。 (2)引用商標及びその要部 ア 引用商標(甲3)は、「TRILITH」と「STUDIOS」の欧文字の間に空白を備えた態様からなる。引用商標構成中の前半の「TRILITH」の欧文字は、上述のとおり、辞書及び辞典等に掲載された語ではなく(甲6~甲10)、特定の意味合いを有しない造語といえる。 また、インターネット検索エンジンGoogleを用いて「TRILITH」をキーワード検索したところ、日本語のサイトはごく僅かしかなく、むしろ、請求人らが米国アトランタに建設した巨大レクリエーション施設や撮影スタジオ、又はそのエリア(甲42)に関するサイトの方が圧倒的に多かった(甲12)。 一方、引用商標構成中の後半の「STUDIOS」の欧文字は、我が国の需要者、取引者に馴染み深い、「(画家・カメラマンなどの)仕事場、アトリエ、スタジオ。(ラジオ・テレビの)放送室、録音室。(音楽の)録音室、レコーディングスタジオ。映画撮影所。」等を意味する基本的な英単語「STUDIO」の複数形である(甲6、甲7)。後述するとおり、スタジオといえば、写真やテレビ、映画の撮影スタジオや音楽スタジオに限らず、アニメスタジオ、ゲームスタジオといったように、コンテンツの制作に関わる仕事場(場所)を表す語として、業界内で広く使用されている。 イ 引用商標の指定商品及び指定役務中、第9類「downloadable video game software;recorded video game software」(以下、「引用商品」という。)は、「家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」と同じ類似群コード「24A01」が付されるところ、いわゆる、家庭用テレビゲーム機用のゲームソフトと呼ばれる商品である。 近年、漫画、ゲーム、アニメといったコンテンツは、日本のブランドカを高める「クールジャパン戦略」の一翼を担うものとして、特に注目されており、国内ゲームソフト市場は、1兆6,006億円(2019年)にも達する(甲14)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「グローバルXゲーム&アニメ一日本株式ETF」(上場投資信託)が上場(甲15)され、また、アニメ、漫画、ライトノベルが原作の人気の高さからゲーム化された「アニメゲーム」が多数存在する等(甲16)、ゲームとアニメは、コンテンツという属性上、その制作過程だけでなく、ビジネス展開や需要者において、互いに緊密に関連している。 日本のサブカルチャーの代名詞とも称される漫画やアニメ(アニメーション)を制作する作業場やその事業者は、「アニメスタジオ」と称されており(甲17、甲32)、同様に、ゲームソフトを制作する作業場やその事業者も、「ゲームスタジオ」と称されている実情が存在する(甲19~甲24)。 さらに、請求に係る指定商品及び引用商品と同一又は類似する商品において、「Game Studio」又は「ゲームスタジオ」の文字を有する商標が、複数の事業者によって登録されている(甲25~甲32)。 ウ そうすると、ゲームソフトを取り扱う業界においては、映画や音楽、漫画、アニメといったその他のコンテンツと同じく、「スタジオ」又は「STUDIO(S)」の文字は、コンテンツの制作会社や作業場を表すものとして一般的に使用されており、これらのコンテンツに馴染みある我が国の需要者、取引者であれば、「TRILITH STUDIO」の文字をみて、「TRILITHという名称のゲームスタジオ。TRILITHというゲームソフト会社。」といった意味合いを認識するものと容易に推測される。現に、映画(ハリーポッター、スパイダーマン)に限らず、アニメ(スヌーピー、進撃の巨人、ワンピース)、ゲーム(スーパーマリオ)等の様々な人気コンテンツをアトラクションに取り入れた著名な「ユニバーサルスタジオジャパン」が(甲45、甲46)、「米国映画配給会社ユニバーサルが提供するテーマパーク」として、我が国において広く認識されていることは顕著な事実と思料する。「UNIVERSAL」と異なり、とりわけ、「TRILITH」の語は、辞書及び辞典等に掲載されていない造語であることから、ゲームソフトに使用された引用商標を見た需要者、取引者であれば、「TRILITHという名称のゲームスタジオ。TRILITHというゲームソフト会社。」といった意味合いを認識することは極めて自然といえる。 また、人気アニメ制作業者「スタジオジブリ」の作品やそこに登場するキャラクターに関するおもちゃやゲーム類が多数出回っているところ、出所表示として、「ジブリ」と「スタジオジブリ」の各語が区別なく使用され取引に供されている実情が存在する(甲47~甲49)。「ジブリ」の語が辞書及び辞典等に掲載されていないことから、当該取引の実情は上記にて述べた需要者及び取引者の認識とも一致している。 エ 「TRILITH STUDIOS」の欧文字も、特定の意味合いを有する語として辞書及び辞典等に掲載されておらず、「TRILITH」と「STUDIOS」の語には観念上のつながりも認められない。このため、両語の結合の程度は、弱いものといえる。また、商品「ゲーム,おもちゃ」において、欧文字「STUDIO」に、他の識別力のある欧文字を結合した態様からなる商標について、当該他の欧文字からなる先行登録商標と類似するとして、商標法第4条第1項第11号により登録が拒絶された(甲33~甲36)。 これらの拒絶例は、「STUDIO」の欧文字は、商品「ゲーム,おもちゃ」の取引の実情、需要者の認識を考慮すると、出所標識としての称呼、観念が生じないものと判断されていることの証左に他ならない。 また、本件とは事案がやや異なるものの、「STUDIOS」と同様に、指定商品及び指定役務との関係において、自他識別力が弱い語の有無による商標の類否が争われた審判、裁判において、両商標は類似すると判断されている(甲37~甲41、甲50)。 このように、判決、審決では、一般の日本人には余りなじみのない外国語であって、その意味合いを広く一般に知られている語とはいい難いため、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解される文字に、我が国において指定商品及び指定役務の内容等を表す語として認識されている自他識別力の弱い文字を結合した態様からなる文字商標について、造語として理解される文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えること、すなわち、要部に該当することを認めている。 オ これを本件に翻ってみるに、「TRILITH」の欧文字部分は、辞書及び辞典等に掲載された語ではなく(甲6~甲12)、特定の意味合いを有しない造語であるのに対し、「STUDIOS」の欧文字部分は、「(画家・カメラマンなどの)仕事場、アトリエ、スタジオ。(ラジオ・テレビの)放送室、録音室。(音楽の)録音室、レコーディングスタジオ。映画撮影所。」等を意味する基本的な英単語「STUDIO」の複数形として、一般の日本人に非常に馴染み深く(甲6、甲7)、さらに、写真やテレビ、映画の撮影スタジオや音楽スタジオに限らず、アニメスタジオ、ゲームスタジオといったように、コンテンツの制作に関わる仕事場(場所)を表す語として、請求に係る指定商品及び引用商品に係る業界内で広く使用されている(甲17~甲32)。 カ 以上により、引用商標「TRILITH STUDIOS」は、請求に係る指定商品及び引用商品との関係において、前半の「TRILITH」の欧文字と、後半の「STUDIOS」の欧文字が、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど強く結合しているものと認められず、後半の「STUDIOS」の欧文字部分は、当該商品との関係において、出所標識としての称呼、観念が生じ得ず、さらに、造語である「TRILITH」の欧文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、すなわち、引用商標の要部、と判断されて然るべきである。 したがって、引用商標からは、その要部である前半の「TRILITH」の欧文字部分に相応して、英語読み風で「トライリス」、又はローマ字の読み方で「トリリス」の称呼を生じ、また、明確な観念が生じるものではない。 (3)商標の同一又は類似 本件商標「TRILITH」と引用商標の要部である「TRILITH」とを対比すると、両者は、外観が一致し、称呼も「トライリス」又は「トリリス」で同一である。さらに、いずれも特定の観念を生じるものではないところ、本件商標と引用商標との類似を妨げるような取引の実情も認められない。 したがって、これらの事情を総合して全体的に考察すれば、両商標は互いに類似する商標といえる。 なお、英語を母国語とする米国において、USPTOは、「TRILITH」の文字を有する態様からなる商標について、請求人の先行に係る文字商標「TRILITH」と類似し、出所混同を生ずるおそれがあると通知した(甲51~甲57)。 (4)商品の同一又は類似 請求に係る指定商品と引用商品とは類似している。 (5)小括 本件商標と引用商標の要部である「TRILITH」の欧文字とは外観及び称呼において同一であり、このため、両商標は全体として類似している。 また、請求に係る指定商品は引用商品と類似している。 したがって、本件商標は、請求に係る指定商品において、商標法第8条第1項に該当する。 第4 被請求人の主張 審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えたが、被請求人は何ら答弁していない。 第5 当審の判断 1 請求人適格について 請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、被請求人は何ら争っておらず、また、当審は請求人が本件審判を請求する利害関係を有するものと認める。 以下、本案に入って審理する。 2 商標法第8条第1項該当性について (1)商標法第8条第1項は、「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」と規定しているので、以下、各要件について検討する。 (2)指定商品の類否について 引用商標の指定商品及び指定役務は前記第2のとおりであるところ、引用商品である、第9類「downloadable video game software;recorded video game software」(参考訳「ダウンロード可能なビデオゲームソフトウエア,記録済みビデオゲーム機用ゲームソフトウェア」)は、ダウンロード可能な家庭用ビデオゲームソフトウェア、記録済み家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェアを含む商品である。 そして、請求に係る指定商品は、第28類「ゲーム用トレーディングカード,おもちゃ」であるところ、引用商品に含まれる家庭用ビデオゲームソフトウェア、記録済み家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェアと請求に係る指定商品は、ともにゲームやおもちゃで遊ぶことを目的とする商品であり、主に家庭内で使用され、同じ家電量販店や総合小売店の玩具コーナー、又はこれら事業者のウェブサイト等で販売されるもので、その需要者は、ゲームで遊ぶ子供及びその家族、さらにはゲーム好きな大人も含まれるものといえる。 そうすると、請求に係る指定商品と引用商品に含まれる家庭用ビデオゲームソフトウェア、記録済み家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェアは、商品の目的、販売場所、需要者等において共通性を有するため、請求に係る指定商品は引用商品に含まれる商品とは類似の商品であると認められる。 (3)商標の類否について ア 本件商標は、前記第1のとおり「TRILITH」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録のない語であって、特定の意味を有しない一種の造語と理解されるべきである。 そして、本件商標のような特定の語義を有しない欧文字からなる商標にあっては、通常、我が国において広く親しまれている英語読み又はローマ文字の読みに倣って称呼されるものであるから、本件商標は、その構成文字に相応して「トライリス」又は「トリリス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標は、前記第2のとおり「TRILITH STUDIOS」の文字を横書きしてなるところ、「TRILITH」と「STUDIOS」の文字の間には一文字程度の空白があり、「STUDIOS」の文字は、「 [しばしば複数形で] 映画撮影所,スタジオ.」の意味(研究社 新英和中辞典)を有する語として、あるいは、「(画家・カメラマンなどの)仕事場、アトリエ、スタジオ。(ラジオ・テレビの)放送室、録音室。(音楽の)録音室、レコーディングスタジオ。映画撮影所。」(甲6、甲7)を意味する「STUDIO」の複数形を表す英語として、一般的によく知られた英語であるから、引用商標は、「TRILITH」と「STUDIOS」の語からなるものと容易に理解されるものである。 そして、引用商品を取り扱う業界において、ゲームに係る商品を制作する場所(仕事場)を「GameStudio(s)」「GAME STUDIO」「ゲームスタジオ」と称している実情がある(甲19~甲24)ことからすれば、「スタジオ」の意味又は「スタジオ」の複数形を意味する「STUDIOS」の文字は、引用商品との関係では、出所識別標識としての機能は強いものとはいい難い。 これに対し、「TRILITH」の文字は、前記アのとおり、特定の意味を有しない造語であるから、引用商品との関係において識別力が強いものといえ、自他商品の識別標識としての機能を強く果たす部分(要部)は「TRILITH」の文字部分にあるといえる。 そうすると、引用商標からは全体の構成文字に相応して「トライリススタジオズ」「トリリススタジオズ」の称呼を生じるが、前記のとおり、要部「TRILITH」から生じる「トライリス」又は「トリリス」のみの称呼も生じ得るといえるものである。そして、当該文字は、前記アと同様に特定の観念は生じない。 ウ そこで、本件商標と引用商標の要部とを比較すると、両商標は、外観において、「TRILITH」の綴りを共通にするものであるから近似した印象を与えるものである。 そして、称呼については、両者は「トライリス」又は「トリリス」の称呼を同じくするものであり、観念については、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することはできない。 そうすると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本件商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観において近似した印象を与え、称呼を共通にすることからすれば、互いに紛れるおそれのある類似のものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標と引用商標とは、類似の商標というべきである。 (4)最先の出願人について 本件商標は、前記第1のとおり令和3年1月5日に登録出願されたものであり、引用商標は、前記第2のとおり2020年(令和2年)2月10日にした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し国際商標登録出願されたものであるから、本件商標の査定時において、引用商標に係る商標登録出願人が最先の商標登録出願人といわなければならず、かつ、同人と本件商標に係る商標登録出願人(本件商標権者)とは同一人ではない。 (5)小括 以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中、第28類「ゲーム用トレーディングカード,おもちゃ」について、同一又は類似の商品について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときに、最先の商標登録出願人でない者(本件商標権者)が商標登録を受けたものといわざるを得ず、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第28類「ゲーム用トレーディングカード,おもちゃ」については、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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