審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標無効審判

2022-890026

ケイエイチビイ、ケイエッチビイ

審判番号
2022-890026
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2020-075230
登録番号
6416078
請求日
2022年04月14日
審決日
2023年09月21日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】上海科華生物工程股フン有限公司
  • 【請求人代理人】岡村 太一
  • 【被請求人】岡田 盛
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小林 裕子
分類
T111 .22 -Z (W10)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第7号、商標法第46条第1項第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6416078号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第6416078号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6416078号商標(以下「本件商標」という。)は、「KHB」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月18日に登録出願、第10類「血液型の検査用のキットになった医療診断用機械器具,遺伝子の検査用のキットになった医療診断用機械器具,感染症の検査用のキットになった医療診断用機械器具,新型コロナウイルス抗原の検査用のキットになった医療診断用機械器具,その他の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)」を指定商品として、同3年6月10日に登録査定、同年7月14日に設定登録されたものである。 第2 引用標章 請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する標章は、以下の2件であり、いずれも請求人が「感染症の検査用のキット,診断用製品」(以下「引用商品」という。)について使用していると主張するものである。 1 別掲1のとおりの商標(以下「引用標章1」という。) 2 別掲2のとおりの商標(以下「引用標章2」という。) なお、以下、引用標章1と引用標章2をまとめていうときは、「引用標章」という。 第3 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第52号証を提出した。 1 利害関係 請求人は、本件商標と同一又は類似の引用標章を使用している者である(甲2ほか)。したがって、請求人は本件審判の結果により影響を受ける者であり、利害関係人に該当する。 2 周知性 請求人は1981年に設立した「上海科華生物工程股フン有限公司」という会社であり、漢字名の略称が「科華生物」、英名が「Shanghai Kehua Bioengineering Co.,Ltd.」、そして英名の略称が「KHB」である。請求人は、2004年に深セン証券取引所の「中小板」に上場(株式コード:002022.SZ)し、研究開発、生産、販売を一体化し、豊富な生産経験を持つ、検査製品・医療診断製品に関する会社である。 請求人は、設立時から継続して引用標章を引用商品について使用してきている(甲2)。引用商品は各国の世界的な展示会に出品されており、これら展示会に関する記事その他様々な請求人及び引用商品に関する記事が掲載されている(甲3~甲35)。 請求人は上海に本社を置き、イタリア、深セン、西安、蘇州等の国や地域に研究開発・生産拠点を設置し、上海企業技術センター、上海免疫診断試薬工程技術研究センター、上海体外診断試薬技術革新センター等を設置しており、上海市政府管理部門の認証を受けた企業である。 請求人は研究開発と革新を核心駆動力とし、臨床体外診断試薬と全自動検出分析機器の2大研究開発技術プラットフォームを構築し、診断試薬と機器の「シリーズ化」と「一体化」を実現した。260件以上の試薬と機器製品が国家薬品監督管理部門の承認を受け、80件以上の国内製品がEUのCE認証を取得し、一部の製品も米国や韓国の国家認証を取得している。同時に、イタリアの子会社TGS社は80件以上のCE認証製品を有している。 請求人の業務は中国からスタートし、世界へと進出している。請求人の製品は、全国30以上の省・市・自治区に提供しており、12000以上の終端病院、500以上の業界専門の疾控センター、血液センター/血液ステーション及び多くの生物医薬企業と科学研究院所にも提供している。さらに、千以上の国内代理店、18社の国際代理店と長期的な協力関係を確立し、ブランド製品はすでに前後して海外30以上の国と地域に輸出されている。同社が開発したエイズ診断試薬は、世界保健機関(WHO)のPQ認証を取得し、国連児童基金(UNICEF)、米国国際開発署(USAID)等多くの組織と国における購入カタログに登録されている。 請求人は「産学研」の一体化を高度に重視し、2020年に張江指数に入選し、高感度伝染病スクリーニング技術プラットフォームの開発に成功した。同時に、復旦大学と手を携えて産学研の協力を深化させ、復旦光華臨港と企業革新センターを設立し、請求人と復旦臨港産業化革新プラットフォーム生物医薬工程センターの技術融合を促進し、科学技術革新と産業融合能力を共に向上させてきた。 請求人は、中国上海市工商行政管理局(※日本の地方法務局に相当する)が認定した「上海市著名商標証書」、中国上海市知名ブランド戦略推薦委員会が認定した「上海知名ブランド」の他、「上海市科学技術賞(制御可能磁性ナノボール技術と分子診断キット)」、「上海市革新型企業」、「中国中小企業革新特許庁100」等の認証・賞等を獲得してきたのであり、これらには引用標章または引用商品に関するものも含まれる(甲36~甲49)。 以上のとおり、請求人は、引用標章を約40年間の長期間にわたり使用してきており、中国全国30以上の行政区に提供している。また、世界的な大規模展示会に継続的に複数回出店しており、この展示会の様子を含め請求人を紹介する記事が多数ある。さらに、請求人は様々な賞を取得してきた上、上海の行政機関を始めとする機関によって2008年から2019年までの間、上海で著名であると認定され続けてきた。したがって、本件商標の出願時及び査定時(以下「基準日」という。)において、少なくとも中国において需要者に広く認識されていたものということができる。 3 商標法第4条第1項第15号該当性 (1)類似性の程度 本件商標は引用標章1と同一である。本件商標と引用標章2とは、酷似といえる程類似する。両者は特定の観念が生じないため観念上は比較できず、称呼が共通し、つづり及び大文字である点も共通するため外観上近似しているからである。したがって、本件商標と引用標章との類似性の程度は極めて高い。 (2)周知著名性及び独創性の程度 引用標章は、上記2のとおり少なくとも中国において周知である。そして、後述する(4)の取引の実情を踏まえると、昨今では新型コロナウイルスの検査用キットの購入を希望する者が外国(特に製造量の多い国)で周知な商品に目を向けることもあり得るため、日本の需要者又は取引者(「需要者等」という。)は引用標章を一定程度認識しているといえる。 上記(1)のとおり、引用標章は特定の観念が生じない造語であり、「日本○○」という組織の略称「N○○」や、「JAPAN△△」という組織の略称「J△△」のようにありふれた語頭でもなく独創性の程度も高い。 (3)商品間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性 引用商品と本件商標の指定商品は産業分野が同一であり、引用商品が医療用機械器具に該当すると評価されるのであれば、引用商品と本件商標の指定商品は同一となり、需要者等も共通することになる。 (4)取引の実情 本件商標の基準日においても新型コロナウイルスが流行しており、当該ウイルスに感染することにより職場等を休まざるを得なくなる深刻な状況であった。また、いわゆる「陰性証明書」が求められる場合もある。このような状況において、当該ウイルスに感染しているか否かを確認することは一般人にとって大きな関心事であり検査需要が増えたことにより、当該ウイルスの検査キットが不足する事態が起きていた(甲50)。このような状況において、世界で流通するPCRや抗原、抗体の検査キットの半分は中国業者が製造するという報道がある(甲51)。なお、医薬品や医療機器は海外製品を個人輸入すること及び「研究用」として販売・購入することが禁止されておらず、現実に行われている(甲50、甲52)。 (5)当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力 引用商品の購入者には、医療機関だけでなく自分で検査する一般人も含まれる。医療機関は一般に注意力は高いと考えられるものの、一般人の注意力は低いと考えられる。 (6)上記(1)ないし(5)からすると、(1)両商標の類似性の程度は極めて高く、(2)引用標章について、日本での周知性の程度は一定程度あり独創性の程度は高く、(3)両商品は産業分野が同一である。そうすると、仮に(2)日本での引用標章の周知性が高いものでないとしても、他の要素の程度の高さ及び共通性から、混同を生ずるおそれが認められるというべきである。さらに、(4)の取引の実情で差し迫って検査をする者がいること及び(5)普通に払われる注意力が低い需要者も含まれることからすると、混同を生ずるおそれは一層高まるといわざるを得ない。したがって、本件商標は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標に該当するというべきである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 商標法第4条第1項第19号該当性 仮に、商標法第4条第1項第15号に該当しないと判断されたとしても、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。 上記2のとおり、引用標章は基準日において周知性が認められるため、不正の目的について以下述べる。 本件商標は、上記3(1)のとおり引用標章1と同一であり、引用標章2とは極めて類似するものである。また、上記3(2)のとおり引用標章は造語からなる。さらに、上記2のとおり、引用標章は基準日において周知性がある。そうすると、不正の目的が推認される。したがって、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当するというべきである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 5 商標法第4条第1項第7号該当性 仮に、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当しないと判断されたとしても、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。 本件において、商標権者は、個人であり医薬品や医療機器の製造販売を行ってきた事実及び製造販売許可を受けている事実のいずれも見受けられない。そうであるにもかかわらず、上記3(1)ないし(3)に記載のとおり、中国で周知な引用標章と同一又は極めて類似する商標を同一産業分野の商品について、新型コロナウイルスの流行中に出願し登録した。このような商標権者の行為は、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないというべきである。また、上記3(4)の取引の実情からすると、本件商標の登録により請求人による引用商品の販売が妨害される結果、需要者は不足している検査キットを入手することがさらに困難になるおそれがある。したがって、この点からも商標権者の行為は公益を害するおそれがある行為であるといえる。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 6 商標法第3条第1項柱書違反 上記5で述べたとおり、商標権者は、個人であり医薬品や医療機器の製造販売を行ってきた事実及び製造販売許可を受けている事実のいずれも見受けられない。そうであるにもかかわらず、上記3(1)ないし(3)に記載のとおり、中国で周知な引用標章と同一又は酷似する商標を同一産業分野の商品について新型コロナウイルスの流行中に出願し登録した。このような事実からすると、本件商標は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当しない。 よって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書に違反する。 7 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項柱書に違反し、同法第4条第1項第7号、同項第15号又は同項第19号に該当するものであるから、本件商標登録は、商標法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。 第4 被請求人の答弁 被請求人に対し、令和4年5月9日付け請求書副本の送達通知及び同5年1月26日付け審尋において、答弁書の提出を求めたが、被請求人は、何ら答弁していない。 第5 当審の判断 1 請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いがないものであり、請求人が本件審判を請求する利害関係を有するものと認める。 以下、本案に入って審理する。 2 商標法第4条第1項第7号該当性について (1)商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号 同18年9月20日判決言渡)。 (2)上記(1)を踏まえ、以下、本件について判断する。 ア 請求人及び引用標章について 請求人は、1981年に上海で設立された会社である(甲2、甲27ほか)。請求人は、新型コロナウイルス感染症の検査キットを含む各種医療診断製品の研究開発、生産及び販売を手がけており、中国において、医療診断用品及び体外臨床診断分野のトップ企業として位置付けられている(甲27~甲29、甲32)。 引用標章は、請求人の英語表記の略称であるとともに、請求人が引用商品(「感染症の検査用のキット,診断用製品」)について使用しているものであり、少なくとも2017年以降、中国内外で開催された各種の展示会において、引用標章が請求人の略称として表示され、又は引用標章を付した引用商品が展示された(甲8、甲9、甲11、甲17、甲18、甲20、甲34)。また、引用標章は、2006年ないし2019年にかけて、医療用診断製品等の商品について、上海市の著名商標等として認定された(甲36~甲49)。 そうすると、引用標章は、本件商標の登録出願前から、中国内外において、請求人により、請求人の英語表記の略称として、また、請求人の業務に係る商品を表示するものとして使用されていたものである。 なお、引用標章を使用した引用商品について、我が国又は中国をはじめとする外国における販売実績を裏付ける証左、市場シェアなど周知性を認めるに足りる証左は見いだせないから、引用標章はいずれも、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人(請求人)の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 イ 本件商標と引用標章の類否について 本件商標は、上記第1のとおり、「KHB」の文字を標準文字で表してなり、他方、引用標章も、別掲1及び別掲2のとおり、それぞれ「KHB」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。 本件商標と引用標章を比較すると、両者は、文字の太さに差異があるとしても、「KHB」の構成文字を同一にすることから、両者は明らかに類似するものというべきである。 ウ 被請求人による本件商標の使用等について 被請求人が、医薬品や医療機器の製造販売等の業務を行っている事実や、それらについて本件商標を使用している事実は確認することができない(請求人の主張、職権調査)。 エ 判断 上記アのとおり、引用標章は、本件商標の登録出願前から、中国内外において、請求人により、請求人の英語表記の略称として、また、請求人の業務に係る商品を表示するものとして使用されていたものである。 また、上記イのとおり、本件商標と引用標章とは、互いに類似するものである。 そして、本件商標の指定商品が上記第1のとおり、「感染症の検査用のキットになった医療診断用機械器具,新型コロナウイルス抗原の検査用のキットになった医療診断用機械器具」を含むものであって、引用商品と同じ医療分野の範ちゅうの商品であること、引用商品には新型コロナウイルス感染症の検査キットが含まれるものであること、本件商標の登録出願が、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い当該感染症の検査キット等の需要が高まっていたとみられる時期にされたこと、さらに、上記ウのとおり、被請求人が医薬品や医療機器の製造販売を行っている事実が確認できないことを勘案すれば、被請求人が本件商標に類似する引用標章の存在を知ることなく、偶然に本件商標を採択し、その指定商品について使用したとは想定し難く、むしろ、被請求人は、引用標章の存在を知った上で、これが我が国において商標登録出願及び商標登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせたり、請求人商品の国内取引を阻止したりするなど不正の目的をもって、ひょう窃的に出願したものと推認し得るものである。 加えて、上記第4のとおり、被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。 そうすると、このような被請求人による本件商標の登録出願の経緯は、上記(1)における「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」に当たるものというべきであるから、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 3 商標法第4条第1項第15号及び同項第19号該当性について (1)商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標と引用標章とは、上記2(2)イのとおり、類似の商標であるとしても、引用標章は、上記2(2)アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として我が国又は外国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。 そうすると、本件商標は、被請求人がこれをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用標章を連想、想起することはなく、該商品が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第19号該当性について 引用標章は、上記2(2)アのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として我が国又は外国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできないから,商標法第4条第1項第19号の要件を充足しないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 4 商標法第3条第1項柱書について 商標法第3条第1項柱書にいう「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」とは、現に行っている業務に係る商品又は役務について、現に使用している場合に限らず、将来行う意思がある業務に係る商品又は役務について将来使用する意思を有する場合も含むと解されることから、仮に、商標権者が、現在本件商標の指定商品に係る業務を行っていないとしても、当該業務を将来行う意思があれば足りるといえる。 そこで、本件商標についてみると、たとえ、上記2(2)ウのとおり、被請求人が医薬品や医療機器の製造販売等の業務を行っている事実や、それらについて本件商標を使用している事実は確認することができないとしても、被請求人が、本件商標について、将来使用する意思及び予定がなかったということはできない。 したがって、本件商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないということはできない。 5 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備し、同法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当しないとしても、同項第7号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-890026

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存