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商標無効審判

2022-890021

フリンノ

審判番号
2022-890021
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2020-059304
登録番号
6307322
請求日
2022年03月30日
審決日
2023年03月17日
公報発行日
2023年09月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エルエルワイテック, インク.
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】佐藤 俊司
  • 【請求人代理人】太田 雅苗子
  • 【請求人代理人】関川 淳子
  • 【請求人代理人】荒川 聡
  • 【被請求人】▲呉▼ ▲貴▼忠
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T111 .22 -Y (W20) / T111 .25 -Y (W20) / T111 .271-Y (W20) / T111 .222-Y (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号商標法4条1項10号商標法4条1項19号商標法46条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6307322号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6307322号商標(以下「本件商標」という。)は、「Furinno」の文字を標準文字で表してなり、令和2年5月12日に登録出願、第20類「わら製マットレス,ベッド,寝台,貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),本箱,おもちゃ箱,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),机,索引用戸棚(家具),指物細工品(家具),鏡,額縁,事務用家具,宝石整理用陳列棚,陳列台,ロッカー,額縁用飾り縁,スリーピングパッド,乳児用寝台,装飾用ビーズカーテン,食卓,いす,ベンチ,棚(家具),保管用棚,工具箱(金属製のものを除く。),ペット用クッション,スツール,寝具類(リネン製品を除く。),金属製家具,エアマットレス(医療用のものを除く。),エアベッド(医療用のものを除く。),ソファー,貯蔵容器(金属製のものを除く。),ファイリングキャビネット,洋服だんす,クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,家具,食器戸棚,架台(家具),ショーケース(家具),収納箱(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同年10月14日に登録査定、同月22日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 引用商標は、「Furinno」の文字からなり、請求人が「家具」等(以下「請求人商品」という。)に使用して、我が国及び外国の取引者及び需要者の間に広く認識されていると主張するものである。 第3 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証(枝番号を含む。なお、以下「甲○」(○は数字)という。)を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項19号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項により、その登録を無効とすべきである。 (1)引用商標の周知著名性 ア 請求人 請求人は、2009年に米国デラウエア州法の下に設立登記された家具メーカーであって、各種家具製品、特に組み立て式(Ready-To-Assemble)家具の設計・製造・販売事業を営んでいる。 請求人が製造・販売する家具製品(以下、請求人の主張において「Furinno製品」という。)は、特に、工具を使わない簡単な組み立て、便利な配送、環境に配慮した持続可能な材料の使用等の特徴を取り入れたモダンな組み立て式家具として、国内外を問わず、取引者及び需要者に広く親しまれている。 なお、請求人は、引用商標及び引用商標をロゴ化した商標について、3件の商標出願をしているところ(甲2~甲4)、そのうち商願2020-133726(甲2)に対して、特許庁から本件商標を先行商標とする商標法第4条第1項第11号の拒絶理由通知を受けている(甲5)から、請求人は本件商標に対して無効審判請求を行うことについて利害関係を有している。 イ 請求人による引用商標の使用 引用商標は、「Furinno」という欧文字を横一列に書してなる商標であり、各種家具製品、特に組み立て式(Ready-To-Assemble)家具の設計・製造・販売事業を営む請求人において、家具の設計及び製造にイノベーションを取り入れるというそのビジョンを反映して、「Furniture」と「Innovation」という言葉を組み合わせて請求人が考案した造語である。 請求人は、2009年の米国での設立以来、Furinno製品について日本、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、米国、欧州を含む様々な国において引用商標を使用している。 引用商標は、その構成文字に相応して、「フリンノ」の称呼を生じ、また、当該「Furinno」の文字は、請求人が製造・販売する家具製品を意味する語として広く知られ、引用商標に接する取引者・需要者は、請求人又は請求人のFurinno製品を想起し、かかる観念が引用商標から生じる。 ウ Furinno製品の販路等 請求人は、2009年の設立以来、米国テキサス州ヒューストンの小さなガレージから、Furinno製品の世界的な需要の増加に合わせ、多数の国に配送センターを持つまでにその事業を拡大させ、現在では、日本、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、米国、欧州を含む様々な市場でFurinno製品の販売及び流通を展開している。 請求人のFurinno製品は、Amazon、Shopee、Lazada、Desertcartといった人気の高いECプラットフォームで消費者に販売されているほか、例えば、米国においては、Target、Walmart(2014年以降)、Wayfair(2013年以降)及びTheHomeDepot(2014年以降)といったオンラインウェブサイトやプラットフォームだけでなく、これら大手小売業者の実店舗でも販売されている。 我が国では、2016年以降、国内の主要なECプラットフォームである楽天やAmazonジャパンをはじめとして、Yahoo!ショッピング(甲6)、LINEショッピング(甲7)など多くのECプラットフォームにおいて、請求人又はFurinno製品を再販する第三者によって、Furinno製品が販売されてきた。 例えば、AmazonジャパンにおけるFurinno製品の販売ぺージにおいては、「ブランド紹介」「メーカーによる説明」と題して、Furinno製品がコンパクトで省スペースであることや、工具を使用せずに10分以内で簡単に組み立てられることといったFurinno製品の特徴が説明されるとともに、引用商標が大きく目立つ態様で表示されている(甲8)。 この点、2020年の我が国における「生活雑貨、家具、インテリア」のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)の市場規模は2兆1,322億円にものぼり、そのEC化率(全ての商取引市場規模に対する電子商取引市場規模の割合)は26.3%と高い値となっている(甲9)。 これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、在宅勤務の定着化によって家具、インテリアの購入が増えたことや、自宅で過ごす時間が長くなったことから、模様替えや新しい家具の購入が行われたと考えられる。そして、上述のとおり、家具等のECプラットフォームでの販売が好調であり、特に、手頃な価格帯の製品を多く揃えるFurinno製品がECプラットフォームでの販売に適していることに照らせば、上記のような日本の複数の主要なECプラットフォームにおいてFurinno製品が広く販売されているという事実は、家具製品の多くの需要者において、Furinno製品及び引用商標に接する機会があったことを裏付けるものである。 エ Furinno製品のランキング等 Furinno製品の人気を象徴するのが、請求人のFurinno製品が、日本を含む世界中の消費者がアクセス可能な世界最大手のECプラットフォームであるAmazonにおいて、最も人気のある売れ筋の家具ブランドとされている点である。 「Amazon検索用語レポート」とは、特定の期間においてAmazonストアで最も人気のある検索キーワードと各キーワードの検索頻度ランキング、及びキーワードの検索後に購入者が全体としてクリックした上位3点の商品が表示されるものであり(甲10)、当該レポートにおいて、Furinno製品は、遅くとも2020年第1四半期(2020年1月1日~3月31日)以降、「デスク」、「本棚」をはじめとする各種家具製品についての多数の検索カテゴリーで上位3点のブランドとして突出して頻繁に検索されている。特に、「ホーム及びガーデン」カテゴリーのなかで上位の検索語である「デスク」「コンピューターデスク」「本棚」において上位3点に頻繁にFurinno製品が位置付けられていること、及び、「エンドテーブル」「本棚」のうちの上位3点のほぼ大半がFurinno製品であることは、Furinno製品がこれらのカテゴリーの製品として需要者の間で極めて高い人気を誇っていることを示すものである。 また、Amazonには、「売れ筋ランキング」という、Amazon内の商品について、商品の販売データなどを反映して、1時間ごとに更新される、人気商品のランキングがあり、カテゴリー別のベストセラーでは、カテゴリー・サブカテゴリー内でひと際目立つ商品のランキングが「売れ筋ランキング」として取り上げられている(甲11)。これをFurinno製品についてみると、Furinno製品は、「家具」のカテゴリーにおいて11位及び17位、「リビングルームテーブル」、「本棚」及び「エンドテーブル」のサブカテゴリーでは1位、2位及び3位、「ホームオフィス家具」のサブカテゴリーでは1位及び2位、「ホームオフィスデスク」のサブカテゴリーでは4位、5位及び10位、「アクセント家具」のサブカテゴリーでは1位、3位及び5位、「収納用ラック、棚及び引出し」のサブカテゴリーでは4位及び6位、「コーナー棚」のサブカテゴリーでは2位及び6位を獲得する等、多数のサブカテゴリーにおいて常にベストセラーにランクインしている(甲12(宣誓供述書本文))。 さらに、Furinno製品は、Amazonで250万件以上のレビューを獲得し、平均レビュー評価は5つ星のうち4.1となっている(甲12(宣誓供述書本文、別紙F))。 なお、2014年、請求人はAmazonから、Furinno製品をAmazonが請求人から直接購入し、その後Amazonのプラットフォームで再販するAmazonベンダーセントラルプログラムに参加するよう招待され(甲12(宣誓供述書本文))、当該プログラムは、Amazonから特別に招待を受けなければ参加できないシステムであり、このプログラムに招待されるためには、Furinno製品のように、市場で確立され、Amazonの買い物客からの強い需要があることが必要であると一般に解されている(甲13)。このプログラムへの参加をAmazonから招待されたことは、Furinno製品のブランドカの強さを証明するものである。 オ Furinno製品の売上等 請求人による2009年の創業以降におけるFurinno製品の世界中の年間総売上高において、Furinno製品は、2020年には、9,650万米ドルの年間総売上高を達成しており、これは、請求人が2020年の1年間、全世界で430万個の製品を販売したことに相当する。2009年に500万米ドルであった年間総売上高は、2020年までに20倍の売上を達成しており、2019年の5,950万米ドルの年間総売上高と比べても、2020年には2倍近い売上を達成し、2021年にはさらにその売上を伸ばしている(甲12(宣誓供述書本文))。このように、Furinno製品の世界的な広がりと幅広い消費者層は、その売上高の急激な増加からも明らかである。 カ Furinno製品の宣伝・広告 請求人は、その売上高のうちの相当な割合を、全世界におけるFurinno製品のブランド(引用商標)のインターネット及びソーシャルメディアチャンネルを通じた広告及びマーケティングに費やしている。例えば、2014年10月から2021年9月までの間で請求人がAmazonのプラットフォームで売り上げた全世界における総売上高は、8,800万米ドル超であるが、そのうちで広告のために費やした費用は、890万米ドルを超える(甲12(宣誓供述書本文、別紙G))。 また、Furinno製品は、ソーシャルメディアチャンネル(Facebook、Instagram、YouTube等)において強い存在感を示している。例えば、YouTubeにおいて、請求人は、Furinno製品の組み立て方について紹介した動画を投稿しており、その中には数万回を超える再生数のものも存在し、2017年12月22日投稿の動画の再生数は8万回を超えている。さらに、請求人以外の第三者によっても、Furinno製品を購入のうえ自ら組み立て、そのレビューをするといった内容の動画が投稿されており、例えば、第三者による2018年7月9日投稿の動画の再生数は2.5万回を超える(甲12(宣誓供述書本文、別紙H))。このような請求人や第三者による投稿及びその再生数の多さは、実際にFurinno製品を購入し、その組み立て方法を動画で閲覧した購入者が多いことを示すのみならず、取引者・需要者の間でFurinno製品への関心が高いこと、さらに、このような投稿がFurinno製品の潜在的な多数の取引者・需要者に対して高い広告宣伝効果を果たしていることを示すものである。 そして、我が国においても重要なソーシャルメディアチャンネルであるYouTubeにおいて、遅くとも2015年12月以降、上述のような動画は請求人又は第三者によって継続的に投稿されており、このような投稿を通じて日本の需要者にもFurinno製品やその評価の高さは伝達されているのである。なお、2015年12月以降、Furinno製品のYouTube動画のほとんどは、継続して少なくとも数千回は再生されている(甲12(宣誓供述書本文、別紙H))。 キ 他国での登録商標 請求人は、Furinno製品に使用する引用商標について、我が国以外においても、米国、EU、マレーシア、カナダという幅広い国・地域において商標登録出願を行い、そのうち、米国及びEUでは請求人を権利者として既に登録に至っている(甲12(宣誓供述書本文、別紙B))。 ク 小括 以上のとおり、請求人が商品「家具」等のFurinno製品に使用する引用商標は、世界的なECプラットフォームであるAmazonにおけるランキング、流通量、我が国での販売実績、世界中における効果的なマーケティング及び広告によって、遅くとも本件商標の出願時である2020年5月12日及びその登録査定時である約5か月後の2020年10月22日時点において、少なくとも我が国及び米国で、その出所である請求人を示す商標としてその信用を化体し、取引者及び需要者に広く親しまれて周知著名となっていた。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性 ア 引用商標の周知性 上記(1)のとおり、遅くとも本件商標の出願時点において、引用商標が、家具に興味を有する我が国の需要者及び取引者の間で広く認識されるに至っていた。 イ 本件商標の引用商標との同一性 本件商標と引用商標は、同一の欧文字からなる商標として、同一の外観、称呼、観念を有することが明らかであるから、本件商標は引用商標と同一の商標である。 ウ 本件商標が引用商標の商品に類似する商品について使用をするものであること 本件商標は、第20類に属する「家具」を含む商品をその指定商品とするものであり、引用商標は、組み立て式家具等の「家具」に分類される商品を表示するものとして日本国内外における需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標が、引用商標が使用される商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の商品を指定商品とすることは明らかである。 以上のとおり、本件商標は、引用商標が使用される商品に類似する商品について使用をするものである。 エ 小括 以上のとおり、本件商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、請求人が商品「家具」等に使用して周知著名に至っている引用商標と、同一又は類似の商標であって、請求人の商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性 ア 本件商標と引用商標との類似性の程度 本件商標は、引用商標とは外観、称呼、観念のいずれの要素についても同一のものであるから、商標全体としての対比においても互いに同一であることは明らかであり、本件商標と引用商標は全く同一の商標である。 イ 引用商標の周知著名性及び独創性の程度 上記(1)のとおり、引用商標は、少なくとも我が国及び米国で請求人が請求人商品に使用して請求人の業務に係るFurinno製品を表すものとして周知著名に至っている商標であって、請求人のブランドである「Furinno」を表象するものである。 また、上記(1)イのとおり、「Furinno」は、請求人において、家具の設計及び製造にイノベーションを取り入れるという請求人独自のビジョンを反映して、「Furniture」と「Innovation」という言葉を独自の方法で組み合わせて考案した極めて独創的かつ特異な造語であり、「Furinno」と称呼を同じくする既成語はなく、請求人の業務に係る「Furinno」ブランドとしての意味合い以外で知られているものでもない。 したがって、引用商標の周知著名性及び独創性の程度が極めて高いものである。 ウ 商品等の取引者及び需要者の共通性 本件商標の指定商品の取引者及び需要者は、一般に、家具を取り扱う販売業者や家具を購入する一般消費者等であると考えられる。これに対し、請求人のFurinno製品も家具であるから、その取引者及び需要者は、家具を取り扱う販売業者や家具を購入する一般消費者等であると考えられる。 したがって、本件商標の指定商品と請求人の業務に係るFurinno製品は、商品等の取引者及び需要者が共通する。 エ その他取引の実情 商標の類否判断は、商標が使用される商品の主たる需要者層その他商品の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならないところ、本件商標と引用商標に共通する需要者である一般消費者は、必ずしも商標やブランドについて詳細な知識を持つ者が多数含まれるとはいえず、商品の購入に際してメーカー名等に対して払われる注意力も必ずしも高いとはいえない。 そして、そのような一般消費者が、引用商標と全く同一の本件商標に接した場合、引用商標の周知著名性と両商標の同一性により、引用商標やその権利者である請求人を想起する可能性は非常に高い。 オ 小括 以上のとおり、引用商標は、請求人が商品「家具」等に使用して請求人の業務に係るFurinno製品を表すものとして日本国内外で周知著名に至っている商標であること、本件商標は、引用商標と全く同一の商標であること、「Furinno」が極めて独創性の高い特異な造語であること、本件商標の指定商品は、引用商標が周知著名性を獲得した商品と共通するものであり、需要者の範囲も共通するものであること等を総合して考慮すると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者において、請求人のFurinno製品を想起・連想し、あたかも請求人が取り扱う業務に係る商品であるかのごとく認識して取引にあたると考えられるため、その出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性 ア 引用商標の周知著名性 上記(1)のとおり、引用商標は、少なくとも我が国及び米国において請求人が請求人商品に使用して周知著名に至っている商標であるから、引用商標は、商標法第4条第1項第19号に規定する「他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」に該当する。 イ 本件商標と引用商標の類似性 本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの要素についても同一のものであるから、商標全体としての対比においても互いに同一であることは明らかであり、本件商標と引用商標は全く同一の商標である。 ウ 被請求人の「不正の目的」 (ア)本件商標が造語よりなる引用商標と全く同一の商標であること 引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の出願時には、既に請求人商品を表示する商標として広く知られていた商標であった。 そのうえ、引用商標を構成する「Furinno」の文字は、上記(1)イのとおり、請求人により考案された極めて独創性の高い特異な造語として継続的に使用されて需要者及び取引者の間に広く知られるようになったものであり、「Furinno」といえば「請求人が製造販売する家具」との観念が一義的に生じる。 一方、本件商標は、引用商標と全く同一の「Furinno」という文字からなる商標であり、その指定商品は請求人が引用商標を使用する「家具」と共通するものであるが、被請求人において請求人が請求人商品に使用して周知著名に至っている引用商標を知らず、偶然の一致をもって本件商標を創作のうえ採択し、偶然その指定商品について出願したものであることなどあり得ない。したがって、被請求人による本件商標の登録出願は、他人の周知著名な商標を日本において先取り、あるいは、商品を市場から排除する等の不正な意図をもってなされたものであることが容易に推認でき、本件商標が被請求人によって剰窃的に登録出願されたものであることは明らかである。 (イ)被請求人が常習的に他人のブランドを先駆けて出願していること 被請求人は、2020年4月16日、同月23日及び同年5月12日の短期間における合計3日間において、本件商標を含む合計20の商標(以下「被請求人出願商標」と総称する。)を出願し、その登録を取得している。被請求人出願商標は、いずれも主にAmazonなどのECプラットフォーム上で販売される商品に使用される商標であり(例えば、甲15の1~5)、その多くが既成語ではなく、独創性が高いものである。 また、被請求人出願商標のうちのほとんどが、それと同一の商標が使用され、AmazonなどのECプラットフォーム上で販売される商品と同一又は類似する区分の商品を指定商品として出願がなされている(甲16)。さらに、被請求人出願商標は、相互に関連性が見受けられないだけでなく、多岐にわたる商品区分において出願されているものである。 他方、被請求人は、その氏名及び住所から中国に在住する個人であることが強く推認され、インターネット上の検索エンジン「Google」で同氏名を検索しても、被請求人出願商標を出願した事実以外、何ら情報を得られず、また、中国の検索エンジン「百度」による検索においても具体的な情報を得ることができない。このことからすると、被請求人は我が国及び中国において営業活動を行っていない個人である可能性が極めて高く、また、個人である被請求人において、被請求人出願商標の指定商品を網羅するような多岐にわたる業務を我が国で遂行することによって被請求人出願商標を使用していたり、あるいは使用する意思があるとも到底考えられない。 以上に鑑みれば、被請求人が被請求人出願商標を出願した経緯は、これらの商標の多くが既成語ではなく、独創性が高いものである一方で、本来の権利者によって我が国で登録出願されていないため、先行登録商標と同一又は類似であることを理由に拒絶される可能性が低いことを奇貨として、他人への譲渡、あるいは、ライセンスにより利益を得るなど不正の利益を得る目的又は当該商標を使用する者に損害を加える目的で先取り的に出願し登録を得ることを繰り返したものである可能性が極めて高い。そして、被請求人出願商標の中の一つが本件商標である以上、本件商標もかかる不正の目的に基づいて出願され、登録されたものである。 (ウ)被請求人が本件商標の使用証拠を提示することを拒んでいること 請求人は、当時の出願代理人を通じて、令和2(2020)年10月28日に引用商標について商標登録出願を行ったところ(甲2)、令和3(2021)年6月21日(起案日)に本件商標を先行商標とする商標法第4条第1項第11号の拒絶理由を受けた。 本件商標の出願手続を行った弁理士は、引用商標の出願手続を行った弁理士でもあったことから、令和3(2021)年8月18日、請求人は、当該弁理士に対して、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項10号、同項15号及び同項19号等の無効理由を有しているため無効審判請求を検討している旨を伝えるとともに、本件商標について放棄による商標権の抹消登録申請を行うこと、又は本件商標の商標権の請求人への移転登録申請を行うことなどを要請した(甲17の1、甲17の2)。その後、請求人は、本件商標の出願を当該弁理士に指示した被請求人の中国における代理人と直接連絡をとることとなったが、被請求人の中国における代理人からは、被請求人が日本で本件商標を出願したのは、本件商標が現在に至るまで使用されているからであり、請求人の要請は不合理であるため応諾できないものの、本件を解決する意向はあるとの回答があった(甲17の2、甲17の3)。同回答を受けて、請求人から当該中国の代理人に対し、請求人は本件商標の商標登録の譲渡を受けることを求めていること、及び同商標登録取得のために生じた相当の費用を支払う意思があることを伝えたうえ、日本においてどのように本件商標を使用しているかを明らかにするよう求めた(甲17の3)。 しかしながら、それ以降、請求人からの重ねての受領確認を求める連絡にもかかわらず、同代理人からは何ら回答がない状況である(甲17の3)。 このように、被請求人が本件商標を日本国内で使用している事実は客観的な証拠により何ら確認できないばかりか、被請求人においても、本件商標を日本で使用しているなどと述べる一方で、その証拠を提示することには一切応じようとしないなど、極めて不合理・不自然な対応に終始している。 (エ)小括 以上からすれば、被請求人は、少なくとも我が国及び米国において請求人が請求人商品に使用して周知著名に至っていた引用商標を知った上で、引用商標が日本において登録出願・登録されていないことを奇貨として、引用商標を日本において先取り、あるいは、引用商標を使用する商品を市場から排除するなどの何らかの不正な目的をもっていたことは明らかである。 エ 小括 以上のとおり、本件商標は、その出願時において、少なくとも我が国及び米国において請求人が請求人商品に使用して周知著名に至っていた引用商標と同一の商標であって、被請求人が、引用商標についていまだ我が国で商標登録・出願がなされていないことを奇貨として、我が国において先取り、あるいは、引用商標を使用する商品を市場から排除するなどの何らかの不正な目的をもって使用するものであることは明らかである したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第7号該当性 ア 本件商標の登録出願の経緯等について 上記(1)キのとおり、本件商標と同一又は類似の商標が米国及びEUにおいて、本件商標の出願日よりも前に登録出願され、商標登録されていること、及びFurinno製品について使用されていること、上記(1)イのとおり、本件商標は既成語ではなく、請求人が考案した極めて独創性の高い特異な造語であること、被請求人は上記(4)ウのとおり、主にAmazonなどのECプラットフォーム上で販売される商品に使用されている商標と同一と認められる商標を我が国において多数登録出願していること、並びに被請求人が我が国において営業活動を行っている事実をうかがわせる証拠が何ら発見できないことなどを併せ考慮すれば、本件商標は、被請求人が偶然に本件商標を採択したというより、むしろ、米国又はEUで本件商標と同一と認められる商標が商標登録され又は主にAmazonなどのECプラットフォーム上で主に家具について使用されていることをあらかじめ知った上で、我が国において商標登録されていないことを奇貨として、請求人に高額で買い取らせたり、本来の権利者である請求人の国内参入を阻止したりするなど不正の目的で先取り的に出願したものとみるのが自然である。 そうすると、本件商標は、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当する。 したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 イ 過去の裁判例及び特許庁の審決 商標法第4条第1項第7号該当性について判断した裁判例や審決等においても、不正な目的をもってなされた出願は、公正な商取引・商標秩序を乱すものであり(ひいては、国際信義に反し)、商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当すると判断されており、その判断要素としては、他人の標章の存在を知っていたと推認される事情、当該商標出願時のその他の商標の出願状況に関する事情、当該登録商標の使用状況に関する事情などが挙げられる。 これらの裁判例及び審決等にみられる不正の目的の認定に至る説示は、本件商標についても同様に当てはまり、したがって、過去の裁判例や審決等からしても、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。 ウ 小括 裁判例及び審決等にみられる不正の目的の認定に至る説示からしても、上記アのとおり、本件商標は、不正な目的をもってなされた出願であることが明らかであり、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあって、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するため、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標として、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (6)結び 以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号、同項第19号及び同項第7号に該当するというべきであるから、同法第46条第1項第1号の規定によってその登録が無効とされるべきものである。 第4 被請求人の主張 上記第3の請求人の主張に対して、被請求人は何ら答弁していない。 第5 当審の判断 請求人が本件審判を請求することについて利害関係を有している旨主張しているのに対し、被請求人はこの点につき何ら答弁していないものであるから、請求人が利害関係を有することについて争いがないものと認め、以下本案に入って審理する。 1 引用商標の周知著名性について (1)請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 ア 請求人及び請求人による引用商標の使用について 請求人は、2009年に米国デラウエア州法の下に設立登記された家具メーカーであって、各種家具製品、特に組み立て式(Ready-To-Assemble)家具の設計・製造・販売事業を営んでおり、2009年の米国での設立以来、請求人及び請求人の関係者を通じて、請求人商品に引用商標を使用し、請求人商品は、日本を含む複数の外国で販売されている(請求人の主張)。 イ 請求人商品の販路等について 我が国において、遅くとも2016年以降、Amazonや楽天など複数のウェブサイトを通じて請求人商品が掲載されている(甲6~甲8、甲12(別紙C)) また、米国においては、英語で記載されたウェブサイトに請求人商品が掲載されていることはうかがわれるが、掲載日については確認できない上、打ち出し日は、いずれも本件商標の登録査定後の日付である(甲12(別紙D))。 ウ 請求人商品の売上高等について 請求人が請求人商品の世界の年間総売上高(2009年~2021年)と主張する証拠には、2020年における世界の年間総売上高は、9,650万米ドルと記載されているが、我が国における請求人商品の販売実績については確認できない(甲12)。 エ 請求人商品の広告宣伝について 請求人の、2014年10月から2021年9月までの間の全世界における請求人商品の広告宣伝費は890万ドルを超えるとされるが、その支出対象となった具体的な広告宣伝手法、地理的範囲などは不明である。 また、2015年以降、YouTubeにおいて、請求人商品についての組み立て方の紹介動画などが視聴されているとされるが、当該動画は英語で記載されており、当該証拠の詳細な情報は確認することができない(甲12(別紙H))。 (2)判断 ア 引用商標の周知著名性 上記(1)からすれば、引用商標を使用した請求人商品は遅くとも、2016年以降、我が国で主要なECプラットフォームを通じて販売されたことはうかがわれる。 しかしながら、請求人商品の流通経路は限定的で偏りがあり、一般の店舗などで取り扱われていることを具体的に示す証拠はなく、また、請求人商品の世界の売上高等が、9,650万米ドルあるとしても、国別の販売実績は不明で、我が国における売上高、市場シェアなどの具体的な販売実績を客観的に把握できない。 加えて、請求人商品の広告宣伝について、広告宣伝費の支出対象となった具体的な広告宣伝活動の内容は明らかではなく、また、我が国における請求人商品の広告宣伝規模を具体的に示す証拠は提出されていない。 また、YouTubeにおいて、請求人商品についての紹介動画が視聴されていることはうかがえるが、当該動画は英語で記載されていることに加えて、単なる組み立て方の紹介動画による広告宣伝効果や範囲は極めて限定的なものと考えられる。 よって、請求人提出の証拠からは、引用商標を使用した請求人商品が、我が国及び外国の需要者にどの程度認識されているのか把握、評価することができない。 その他、本件商標の登録出願日において、引用商標が我が国及び外国の需要者に広く知られていたことを認めるに足りる証拠の提出はなく、引用商標の周知性を認め得る事情は見いだせない。 そうすると、提出証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が請求人商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く知られていたということはできない。 イ 以上のとおり、引用商標は、請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間で広く認識されていたものとは認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものとは認められないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性について 引用商標は、上記1のとおり、請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。 (2)本件商標と引用商標との類似性の程度について 本件商標及び引用商標は、上記第1及び第2のとおり、いずれも「Furinno」の欧文字で構成されており、外観において類似することから、両商標の類似性の程度は高いものである。 (3)引用商標の独創性の程度について 引用商標は、成語として辞書等に掲載が認められないことから、独創性の程度は高いものといえる。 (4)本件商標と請求人商品の関連性、需要者の共通性について 本件商標の指定商品中には、請求人が引用商標の著名性を主張する請求人商品「家具」が含まれているから、商品の関連性は高く、その需要者を共通にするものといえる。 (5)小括 上記(1)ないし(4)によれば、本件商標と引用商標の類似性の程度及び引用商標の独創性の程度は高く、請求人商品との関連性及び需要者の共通性が高いとしても、引用商標は、上記1のとおり、請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。 そうすると、本件商標に接する取引者・需要者が、周知著名ではない引用商標を想起又は連想することは考えにくいから、本件商標は、これを、その指定商品について使用しても、当該商品が請求人又はこれと組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第19号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、請求人商品を表示するものとして我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたものと認められないものである。 なお、請求人は、不正の目的について、少なくとも我が国及び米国において請求人商品に使用して周知著名に至っていた引用商標を知った上で、引用商標が日本において登録出願・登録されていないことを奇貨として、引用商標を日本において先取り、あるいは、引用商標を使用する商品を市場から排除するなどの何らかの不正な目的をもっていた旨主張する。 しかしながら、当該主張についても、これを裏付ける具体的な証拠は提出されておらず、他に、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事実は見いだせないから、請求人の主張を採用することはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第7号該当性について 請求人は、本件商標と同一又は類似の商標が米国及びEUにおいて、本件商標の出願日よりも前に登録出願され、商標登録されていること、請求人商品が使用されていること、本件商標は既成語ではなく極めて独創性の高い特異な造語であること、被請求人が主にAmazonなどのECプラットフォーム上で販売される商品に使用されている商標と同一と認められる商標を我が国において多数登録出願していること及び被請求人が我が国において営業活動を行っている事実をうかがわせる証拠が発見できないことから、むしろ、本件商標が使用されていることを知った上で、我が国において商標登録されていないことを奇貨として、請求人に高額で買い取らせたり、本来の権利者である請求人の国内参入を阻止したりするなど不正の目的で先取り的に出願したものとみるのが自然であり、本件商標は、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当する旨主張している。 しかしながら、上記1のとおり、引用商標は、請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたということはできないものであるから、被請求人による本件商標の使用が、その著名性に便乗するものであるかは必ずしも明らかではない。 また、請求人の提出に係る全証拠を勘案しても、本件商標の登録出願の経緯は必ずしも明らかではないばかりか、本件商標と関連する請求人と本件商標権者の間の交渉において、本件商標権者が、本件商標に基づいて法外な額の金銭を要求したり、事業の中止を求めたりするなど、請求人の事業活動に便乗又は阻害するような具体的な行為に及んだことを示す具体的な証拠を見いだせないから、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を著しく欠く、又は本件商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般道徳観念及び国際信義に反するとまで認めるに足りない。 そうすると、被請求人が仮に引用商標を知りながら本件商標の登録出願に及んでいたとしても、それだけで、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠き、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような事情があったとまでは認めることはできず、公の秩序又は善良の風俗を害するというような事情があるということもできない。 その他、本件商標は、それ自体何らきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものでなく、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項15号及び同項第19号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-890021

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