商標無効審判
2022-890020
コネクト
- 審判番号
- 2022-890020
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 商願2018-164342
- 登録番号
- 6184317
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2023年03月06日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求成立(無効)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 バッファロー
- 【請求人代理人】中村 知公
- 【請求人代理人】前田 大輔
- 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
- 【被請求人】エンコアードジャパン 株式会社
- 【被請求人代理人】弁理士法人にじいろ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 旦 克昌
- 分類
- T112 .4 -Z (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法8条1項商標法46条1項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第8条第1項、商標法第56条第1項、特許法第153条第1項、商標法第8条、商標法第46条第1項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6184317号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6184317号の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6184317号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「connect」の欧文字と「コネクト」の片仮名を二段に表してなり、平成30年12月28日に登録出願、「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第38類及び「電子計算機用プログラムの提供」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年8月23日に登録査定、同年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第2 引用商標
請求人が引用する登録第6483242号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「Connect」の欧文字からなり、平成30年4月20日に登録出願、「電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年11月1日に登録審決、同年12月9日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求めるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とすべきものである。
2 無効原因
引用商標は、本件商標の先の出願(平成30年4月20日)に係るものであって、両商標は類似しており、その指定商品及び指定役務も類似するものである。
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、一連の横書きで表示した欧文字「connect」の下方に、その読み仮名と理解できる「コネクト」の文字を二段に配して構成され、その構成文字より生じる称呼及び観念上の共通性より、本件商標は、一体としてまとまりのある構成全体をもって理解される。
一方、引用商標は、一連の横書きの欧文字をもって「Connect」と表示した構成からなる。
ア 称呼における類否
本件商標は、その構成文字「connect」及び「コネクト」に相応した「コネクト」の自然称呼を生じる。
一方、引用商標は、その構成文字「Connect」に相応した「コネクト」の自然称呼を生じる。
よって、本件商標と引用商標は、称呼において同一である。
イ 観念における類否
本件商標は、その構成文字である英単語「connect」及びその読み方「コネクト」より、「連結する、つなぐ、結合する」といった意味合いを生じる。
一方、引用商標も同一の英単語から構成されるため、本件商標と同一の意味合いを生じる。
よって、本件商標と引用商標とは、観念において同一である。
ウ 外観における類否
本件商標の要部の欧文字部分と引用商標の要部との比較において、両者は、その欧文字のつづりが共通する。よって、本件商標と引用商標とは、外観において類似する。また、仮に本件商標と引用商標とが、その外観において非類似であるとしても、その称呼・観念において「同一」であるから、本件商標及び引用商標の外観における相違点は、上記の称呼及び観念における同一性を凌駕するものではない。
よって、本件商標と引用商標とは類似する。
エ 商品及び役務の類似について
引用商標の指定商品は、第9類「電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」であり、本件商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」と、相互に同一又は類似と推定されるべきものである。
また、引用商標の上記指定商品中「電子計算機用プログラム」と、本件商標の指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供」とは、特許庁発行の類似商品・役務審査基準において備考類似の関係にあり、これらについても相互に同一又は類似と推定されるべきものである。
よって、本件商標の上記指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、同一又は類似である。
(2)結語
以上より、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとともに、本件商標の前記指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 無効理由通知
当審において、商標権者に対し、本件商標は、その指定商品中、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」及び、その指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである旨の無効理由通知を令和4年9月29日付けで通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。
第5 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び当審における無効理由通知に対する意見を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第13号証を提出した。
1 答弁の理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 出願日と登録日について
本件商標は、平成30年12月28日に登録出願し、令和元年9月27日に登録になっているのに対し、引用商標は、平成30年4月20日に登録出願し、令和3年12月9日に登録になっており、本件商標は、引用商標の出願日よりも後に登録出願したものであるが、引用商標よりも先に登録されている。
イ 商標法第4条第1項第11号について
商標法第4条第1項第11号は、他人の先願先登録商標と同一又は類似の商標に関し、その指定商品又は役務と同一又は類似の商品及び役務の範囲で登録を認めないことを規定したものであるから、引用商標は、本件商標にとって先願であっても先登録に該当しない。したがって、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)備考類似について
取引の実際において「電子計算機用プログラム」を販売する請求人と「電子計算機用プログラムの提供」する被請求人との間で、出所混同は生じていない。
また、単に「備考類似」であるとの形式的な指摘のみで登録が消滅するとすれば、法的安定性が損なわれるのみならず、商標権者に不測の不利益を与えるおそれがある。
他方、「備考類似」とされる商品及び役務を指定する2以上の商標登録が、仮に二重登録であったとしても、実際に混同が生じていないのであれば需要者の利益が害されることはない。
したがって、本件において実質的・具体的な出所混同の事実はないから、「備考類似」であるという点をもって無効と判断されるべきではない。
(3)したがって、本件請求には理由がない。
2 無効理由通知に対する意見
(1)本件商標と引用商標の類否
ア 外観について
本件商標と引用商標は、文字のデザイン態様、二段からなる構成、片仮名の有無等で視覚上異なる印象を与える。
引用商標は、その指定商品分野において識別力が弱く、デザイン化された態様において識別力を発揮するから、本件商標と引用商標は、識別機能が弱い欧文字自体が共通するとしても、外観においての差異が重要になり、本件商標と引用商標は、非類似といえる。
イ 観念について
本件商標は、その構成文字より「接続する、つなぐ」の観念が生じるところ、引用商標は、普通の「connect」の欧文字とは一見して異なる態様であるから、特定の意味合いを想起しない。したがって、本件商標と引用商標は、その構成文字又はデザインから、需要者が想起する意味合いが同一であるものではない。
ウ 称呼について
本件商標は、「コネクト」の称呼が生じ、引用商標は、一体的な構成で欧文字を図案化したものであるから、直ちに欧文字に相応する音が認識されるものではない。
したがって、本件商標と引用商標は、需要者に与える称呼の印象は、紛らわしいものではない。
(2)指定商品と指定役務について
ア 本件商標の指定商品及び指定役務中、「電子計算機用プログラムの提供」(以下、「本件役務」という場合がある。)と引用商標の指定商品中、「電子計算機用プログラム」(以下、「引用商品」という場合がある。)の類否についてのみ争う。
イ 審判合議体の判断理由は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情や個別具体的な事情も判断されたものではないことから、妥当ではない。
ウ SaaSやPaaS等の役務と、ソフトウェアとの商品に関して、一般に事業者が属する業界(企業)が区分けされているように、本件役務を提供する事業者と引用商品を製造・販売する事業者が、一般に同一事業者によって行われるとは限らない(乙7、乙8)。
エ 被請求人(本件商標権者)は、「エネルギー関連製品・ソフトウェア・エネルギーデータプラットフォームサービスの開発・販売及び輸出入」の事業者である(乙9)。これに対し、請求人(引用商標権者)は、「デジタル家電及びパソコン周辺機器の開発・製造・販売及びデータ復旧サービス」の事業者である(乙10)。このように、本件役務を行う事業者と引用商品の製造・販売事業者は必ずしも同一事業者によって行われているものではない。
オ 本件役務と引用商品の用途について
本件役務は、「エネルギーデータや環境データを収集し活用するプラットフォーム」の用途に使用されるものである(乙11)。
これに対し、引用商品は、「WiーFi(無線LAN)の通信機器・ソフトウェア等」の用途に使用されるものである(乙12)から、本件役務と引用商品の用途は一致しない。
カ 本件役務の提供場所及び引用商品の販売場所について
本件役務はプラットフォームサービスとしてオンライン上で提供される(乙13)。これに対し引用商品は、家電量販店やパソコン周辺機器の専門店で販売されるから、本件役務の提供場所と引用商品の販売場所は一致しない。
キ 需要者の範囲について
本件役務の需要者は、プラットフォームサービスを利用する事業者(電力会社、ガス会社、不動産デベロッパー等)を主たる需要者とする(乙11)が、引用商品の需要者は、ソフトウェアを利用する一般ユーザー(個人)であるから、需要者の範囲も一致しない。
ク 以上のとおり、本件役務と引用商品は、同一事業者によって行われているのが一般的ではなく、用途、提供(販売)場所、需要者の範囲も一致しないから、本件役務と引用商品は類似するものではない。したがって、本件役務は無効にされるべきものではない。
第6 当審の判断
1 利害関係について
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係について争いがないから、本案について判断する。
2 職権による審理について
商標法第56条第1項で準用する特許法第153条第1項には、「審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」と規定されている。
そうとすれば、当事者と認められる請求人が申し立てない理由についても、審理することができるものと解される。
そして、職権において調査したところ、引用商標は、本件商標よりも後に登録されたものではあるが、本件商標出願の日前の登録出願に係るものである。
したがって、本件無効審判においては、本件商標が、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるか否かについて、審理するのが相当である。
3 商標法第8条第1項該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「connect」の欧文字と「コネクト」の片仮名を二段に表してなるものであるところ、構成中の「connect」の欧文字は、「つなぐ、接続する」などの意味を有する英語(ベーシックジーニアス英和辞典第2版 株式会社大修館書店)として一般に知られているものであり、「コネクト」の片仮名は「connect」の欧文字の読みを表したものと直ちに理解できるから、本件商標よりは、その構成文字に相応して「コネクト」の称呼が生じ、「つなぐ、接続する」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、多少デザイン化されているものの、直ちに欧文字を理解できないほど特殊なものとはいえず、「Connect」の欧文字を横書きしてなるものと容易に理解できるから、その構成文字に相応して「コネクト」の称呼が生じ、上記(1)と同様「つなぐ、接続する」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標とは、外観において、二段書きの構成及び片仮名文字の有無等の差異があるものの、本件商標の欧文字部分と引用商標とは共につづりを同じくする「connect」の文字からなるものであるから、外観上類似するものである。
そして、本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、「コネクト」の称呼及び「つなぐ、接続する」の観念を同じくするものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れる類似の商標と判断するのが相当である。
(4)商品及び役務の類否について
ア 本件商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,無線ルーター,無線中継機,無線送受信機,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機及びその周辺機器,電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」と同一又は類似のものである。
なお、被請求人は、上記商品の類否については争っていない。
イ 次に、本件商標の指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供」と引用商標の指定商品中、第9類「電子計算機用プログラム,アプリケーションソフトウェア,無線ネットワーク通信用及び無線ネットワーク接続用のコンピュータソフトウェア」(以下「電子計算機用プログラム等」という場合がある。)の類否について判断する。
(ア)指定商品又は指定役務が類似のものであるかどうかは、商品又役務が、通常、同一営業主により製造若しくは販売又は提供されている等の事情により、それらの商品又は役務に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断すべきである(最三小昭和36年6月27日判決、民集15巻6号1730頁参照)。
(イ)以下、上記(ア)に基づいて判断する。
a 事業者について
職権調査によると、「電子計算機用プログラム等」は、記録媒体に記録された形態やインターネットによりダウンロードする方法により商品として流通しているほか、インターネット等の通信回線を通じてサーバ上に保管された「電子計算機用プログラム等」を使用させる役務(「電子計算機用プログラムの提供」)として提供される実情があり、かかる役務を提供する者は「アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)」(別掲3(1)参照。)と呼ばれ、一般的になっている。
そして、「電子計算機用プログラムの提供」で提供される内容は、「電子計算機用プログラム」であるから、商品「電子計算機用プログラム」の製造・販売事業者が、かかる役務の提供を行うことも少なくないものといえ、別掲3(2)のとおり、同一事業者で行われていることが認められるものである。
b 「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」の用途について
「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」の用途は、いずれも、電子計算機用プログラムの提供を受けるか購入することにより、電子計算機用プログラムを使用して、コンピュータ処理をするものであるから、その用途は共通するものといえる。
c 役務の提供場所と商品の販売場所について
「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」の流通とは、上記aのとおり、共にインターネット等の通信回線を通じて行われることもあると解されるから、取引形態を共通にし、「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」の販売は、一般的に同一事業者によって行われることがあることなどからすれば、役務の提供場所と商品の販売場所は共通にする場合が多いといえる。
d 「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」の需要者の範囲について
「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」の需要者は、いずれもコンピュータを用いて電子計算機用プログラムを使用する者であるから、需要者の範囲は共通する。
e そうすると、「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」に、同一又は類似の商標を使用する場合は、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る役務又は商品と誤認されるおそれがあると認められる関係があるといえる。
したがって、「電子計算機用プログラムの提供」は、「電子計算機用プログラム等」に類似する役務であると認められる。
f なお、被請求人は、被請求人に係る「電子計算機用プログラムの提供」は、「エネルギーデータや環境データを収集し活用するプラットフォーム」に関するサービスであり、請求人(引用商標権者)の提供する商品と同一事業者によって行われているのが一般的ではない旨主張しているが、商標の類否判断において参酌されるべき取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、当該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではない(最高裁昭和47年(行ツ)第33号参照)ところ、役務についても、同様に解されている(知財高裁平成26年(行ケ)第10144号参照)。
そうすると、本件の類否判断において参酌されるべき取引の実情とは、被請求人が主張するエネルギーデータや環境データを収集し活用するプラットフォームに限られるものではなく、「電子計算機用プログラムの提供」全般を指すものである。
そして、上記イないしオのとおり、「電子計算機用プログラムの提供」と「電子計算機用プログラム等」に、同一又は類似の商標を使用する場合は、同一営業主の製造若しくは販売又は提供に係る役務又は商品と誤認されるおそれがあると認められる関係があるといえる。
したがって、被請求人の主張は採用することができない。
(5)商標法第8条第1項該当性について
上記のとおり、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであって、本件商標と引用商標とは類似する商標であるから、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができるものであるところ、本件商標は、引用商標の商標登録出願日である平成30年4月20日よりも後の同年12月28日に商標登録出願がなされたものであるから、その査定時において、本件商標の出願人が最先の商標登録出願人であったとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第8条1項に違反して登録されたものである。
4 結語
以上のことよりすれば、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートマートフォン,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供」に係る商標登録は、商標法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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