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商標異議申立

2022-685010

アドプトミー、アダプトミー

審判番号
2022-685010
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2022年04月18日
審決日
2022年08月31日
公報発行日
2023年03月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ZHUHAI SANDBOX NETWORK TECHNOLOGY LTD
  • 【異議申立人】ツリートップ ゲームス エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【異議申立人代理人】八木 智砂子
  • 【異議申立人】ライオンフィールド インヴェストメンツ リミテッド
  • 【異議申立人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【異議申立人代理人】八木 智砂子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.01 -X (W093541)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項、商標法第43条の2第1号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1547041号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第1547041号商標(以下「本件商標」という。)は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり、同原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年2月10日に設定登録され、同月18日に国際商標公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和4年4月18日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、当該申立書には、申立ての理由について、「本件商標は、商標法第4条第1項各号に該当するものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-685010

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