商標拒絶査定不服審判
2022-650103
クラウドスミス
- 審判番号
- 2022-650103
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1484138
- 請求日
- 2022年12月12日
- 審決日
- 2024年01月11日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Cloudsmith Ltd
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .91 -WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1484138号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標
本願商標は「CLOUDSMITH」の文字を横書きしてなり、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2021年(令和3年)4月23日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
本願は、2022年(令和4年)2月21日付けで暫定拒絶通報の通知が、同年9月15日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和4年12月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、審判請求と同日に提出された手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務のうち、第42類「Computer consultancy services; creating programmes for data processing; software authoring; technological services relating to design.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は上記1のとおりに補正された結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650103