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商標拒絶査定不服審判

2022-650102

審判番号
2022-650102
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1524884
請求日
2022年12月06日
審決日
2024年05月07日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Micro:bit Educational Foundation
  • 【請求人代理人】杉村憲司
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邊 あおい
  • 審判官 渡邊 潤
分類
T18 .19 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1524884号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2019年(令和元年)7月17日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月11日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年(令和3年)4月28日付けで暫定拒絶通報の通知がされ、2022年(令和4年)8月31日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和4年12月6日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、2021年(令和3年)5月27日付け、同年11月11日付け及び2023年(令和5年)11月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、最終的に、別掲2のとおりの商品に限定されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品のうち、第9類「USB sticks; SD cards; cmputer games; buses for computers; ports for computers; expansion cards for computers; mains chargers; communications equipment; development tool programs; instructional material relating to the foregoing.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は上記1のとおりに限定された結果、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-650102

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