商標拒絶査定不服審判
2022-650101
ブラックファイブス
- 審判番号
- 2022-650101
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1582380
- 請求日
- 2022年11月18日
- 審決日
- 2023年10月06日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】The Black Fives Foundation
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】佐藤 俊司
- 【請求人代理人】飯田 遥
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .91 -WY (W2541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際商標登録第1582380号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「BLACK FIVES」の欧文字を横書きしてなり、第25類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務(以下「原審商品役務」という。)として、2021年1月23日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2022年1月14日付けで暫定拒絶通報が通知され、同年8月4日付けで拒絶査定され、これに対して、令和4年11月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
そして、原審商品役務は、2022年11月14日効力発生の国際登録原簿に記録された取消しの通報がされ、同月18日付け手続補正書により、第25類及び第41類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、原審商品役務中の指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない役務が含まれるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原審商品役務中の指定役務は、別掲のとおりの当審補正商品役務に補正された結果、その役務の内容及び範囲が明確なものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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