商標拒絶査定不服審判
2022-650094
アイソバイオニクス、アイソビオニクス、アイソバイオニックス、アイソビオニックス、イソバイオニクス、イソビオニクス、イソバイオニックス、イソビオニックス
- 審判番号
- 2022-650094
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1555940
- 請求日
- 2022年11月04日
- 審決日
- 2023年10月03日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Isobionics B.V.
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】森田 拓
- 【請求人代理人】松永 章吾
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】山崎 和香子
- 【請求人代理人】前川 砂織
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T180 .21 -WY (W010330)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1555940号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)8月24日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。
2021年(令和3年) 9月22日付け:暫定拒絶通報
2022年(令和4年) 1月 7日 :意見書の提出
2022年(令和4年) 7月21日付け:拒絶査定
2022年(令和4年)11月 4日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ISOBIONICS」の文字を横書きしてなり、第1類「Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; chemical preparations for foods and the perfume industry.」、第3類「Natural aromas and fragrances for the perfume industry.」及び第30類「Natural aromas and fragrances for food.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「ISOBIONICS」の文字からなるところ、その構成中に「工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関」である「国際標準化機構」(International Organization for Standardization)の著名な略称である「ISO」の文字を有するものであるから、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似する。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ISOBIONICS」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、すべて同じ書体、同じ大きさで、等間隔をもって表されてなるものであるから、視覚上、まとまりよく、全体として一体的に看取されるものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「アイソバイオニクス」又は「イソバイオニクス」の称呼も、格別冗長というものではなく、無理なく称呼し得るものである。
そして、観念上も、本願商標を殊更「ISO」と「BIONICS」とに分断して観察しなければならないとする特段の理由を見いだすことはできない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ISO」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体的な造語を表したものとして認識し、把握するというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできないから、本願商標は、上記国際機関を表示する著名な標章とは類似しないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650094