商標拒絶査定不服審判
2022-650080
セクリッド
- 審判番号
- 2022-650080
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1362051
- 請求日
- 2022年08月22日
- 審決日
- 2023年07月11日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SPIRID creation B.V.
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】川本 真由美
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .91 -WY (W031416)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1362051号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SECRID」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年(平成28年)8月31日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)1月17日に国際商標登録出願されたものである。
原審では、2018年(平成30年)2月22日付けで拒絶理由の通知、2020年(令和2年)2月11日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、同年5月6日付けで国際登録簿に記録された一部消しの通報、同月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知、2021年(令和3年)2月5日付けで国際登録簿に記録された上記一部取消しの通報の更正の通報、2022年(令和4年)5月17日付けで拒絶査定されたもので、同年7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報、令和4年8月22日に本件拒絶査定不服審判が請求された。
本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審において限定及び一部取消しの通報があった結果、別掲のとおりの商品となった。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願の指定商品中、第3類及び第14類の指定商品には、内容及び範囲を明確に指定していない商品が含まれる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりの商品に限定(補正)された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったから、本願が同項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650080