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商標拒絶査定不服審判

2022-650079

フォックユウ、フォック、 エフオオキュウ

審判番号
2022-650079
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1522369
請求日
2022年08月19日
審決日
2023年05月09日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】FOQ U Enterprises Pty Ltd
  • 【請求人代理人】窪田英一郎
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬京太郎
  • 審判官 板谷玲子
  • 審判官 須田亮一
分類
T18 .91 -WY (W091641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1522369号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は, 2020年(令和2年)1月3日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年2月28日に国際商標登録出願されたものであって,その手続の経緯は以下のとおりである。 2021年(令和3年)4月22日付け :暫定拒絶通報 2021年(令和3年)7月7日効力発生:商品等限定指定通報 2021年(令和3年)12月9日付け :通知書 2022年(令和4年)5月26日付け :拒絶査定 令和4年(2022年)8月19日 :審判請求書の提出 2022年(令和4年)9月6日効力発生:商品等限定指定通報 2 本願商標 本願商標は,「FOQ U」の欧文字を横書きしてなり,第9類,第16類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の国際登録簿に記録された通報(商品等限定指定通報)により,最終的に,別掲のとおりの商品及び役務とされた。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定商品及び指定役務のうち,第41類「publication of educational materials.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがつて,本願は,商標法第6条第1項の雰件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務が上記2のとおりに限定された結果,本願の指定商品及び指定役務は,その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2022-650079

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