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商標拒絶査定不服審判

2022-650061

クリエーティビティオープンズスペーシズ、クリエーティビティ、オープンズスペーシズ

審判番号
2022-650061
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1555611
請求日
2022年07月06日
審決日
2023年02月09日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Burberry Limited
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】宮川 美津子
  • 【請求人代理人】池田 万美
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .18 -WY (W253541) / T18 .91 -WY (W253541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1555611号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「CREATIVITY OPENS SPACES」の文字を横書きしてなり、第25類、第35類及び第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年(令和2年)1月15日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月18日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 本願は、2021年(令和3年)9月3日付けで暫定拒絶通報がされ、2022年(令和4年)3月25日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年7月6日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務について、同日付け手続補正書により、第25類「Clothing, headgear, footwear, belts.」、第35類「Retail and wholesale services for clothing, footwear, headgear, bags, small leather and imitation leather goods, namely, wallets, key cases, watchstraps, clothing accessories, personal articles, perfumes, toiletries and cosmetics, watches, jewellery, eyewear and sunglasses.」及び第41類「Education and training services; entertainment; sporting activities; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; coaching [training]; arranging and conducting of colloquiums, conferences and congresses; organisation of competitions [education or entertainment]; organisation and presentation of fashion shows for entertainment purposes; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of workshops [training]; publication of texts, other than publicity texts; tutoring; production and distribution of radio, television, audiovisual and multimedia programmes, movie films, and sound, movie and video recordings.」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第3条第1項柱書について 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の指定商品及び指定役務中、第35類の指定役務(以下「小売等役務」という場合がある。)について、出願人が本願商標を前記小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。 2 商標法第6条第1項について 本願は、その指定商品及び指定役務中、第35類及び第41類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。 第3 当審の判断 1 商標法第3条第1項柱書について 本願の第35類の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 2 商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務中、第35類及び第41類について指定する役務は、前記第1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 3 まとめ 以上のとおり、本願が、商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備していないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-650061

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