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商標拒絶査定不服審判

2022-650050

アソシエーションフォープレーセラピー、フォープレーセラピー

審判番号
2022-650050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1538083
請求日
2022年06月20日
審決日
2023年06月29日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Association for Play Therapy, Inc.
  • 【請求人代理人】中田 和博
  • 【請求人代理人】青木 博通
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .16 -WY (W3542) / T18 .91 -WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1538083号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおり、「ASSOCIATION FOR PLAY」の欧文字と「THERAPY」の欧文字を二段に書してなり、第35類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2020年(令和2年)3月17日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年(令和3年)7月9日付けで暫定拒絶通報の通知がされ、令和3年11月5日付けで意見書が提出されたが、2022年(令和4年)3月7日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和4年6月20日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 また、指定役務については、原審における令和3年11月5日付け手続補正書の提出及び当審における2022年(令和4年)8月9日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第35類「Operational support relating to promoting the interest of therapists in the field of play therapy provided by an association to its members.」及び第42類「Research in the field of play therapy.」と限定がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、要旨以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務のうち、第35類「Association services, namely promoting the interests of the field of play therapy.」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「ASSOCIATION FOR PLAY」の欧文字と「THERAPY」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中「ASSOCIATION」の文字は、「協会」「協同」「連想」程の意味合いを、「PLAY THERAPY」の文字は、「遊戯療法」程の意味をそれぞれ有する英語であり、複数の国において、遊戯療法に関する活動を行う団体が「ASSOCIATION FOR PLAY THERAPY」及び「ASSOCIATION FOR PLAY THERAPIST」の文字を使用しており、我が国においても、これらの文字が、「遊戯療法に関する活動を行う団体」を表す語として使用されている実情がある。 そうとすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、それに接する需要者は、単に「遊戯療法に関する活動を行う団体が提供する遊戯療法に関する役務」程の意味合いを認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定役務は、前記1のとおりの限定の通報があった結果、その内容及び範囲が明確なものになった。その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 (2)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、別掲のとおり、「ASSOCIATION FOR PLAY」の欧文字と「THERAPY」の欧文字を二段に書してなるところ、当審において職権をもって調査するに、本願商標の構成文字である「ASSOCIATION FOR PLAY THERAPY」の文字が、原審説示の意味合いをもって一般に使用されている事実や、そのように認識されるとみるべき特段の事情は発見できず、むしろ、その構成中の「ASSOCIATION FOR」の文字は、その後に続く文字と一体となって、特定の協会等の団体の名称の英語表記の一部として使用されている実情がある。 また、本願の指定役務を提供する業界において、「ASSOCIATION FOR PLAY THERAPY」の文字が、例えば、宣伝広告や企業理念、経営方針を表すものとして使用されている事実や、店名等として一般に多数使用されている事実等、本願商標が自他役務の識別標識としての機能を果たし得なとみるべき特段の事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、構成全体として、特定の団体の名称の英語表記として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定役務について使用をしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 また、上記(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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