商標拒絶査定不服審判
2022-650033
ブラックベリー、ベリー
- 審判番号
- 2022-650033
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1534639
- 請求日
- 2022年05月02日
- 審決日
- 2023年05月22日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】BlackBerry Limited
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】大向 尚子
- 【請求人代理人】船橋 理恵
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .91 -WY (W093842)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1534639号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「BLACKBERRY」の文字を横書きしてなり、第9類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年(令和元年)7月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2020年(令和2年)1月23日に国際商標登録出願されたものである。
原審では、2021年(令和3年)6月28日付けで拒絶理由の通知、2022年(令和4年)1月20日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月2日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同年6月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった。
本願の指定商品及び指定役務は、上記限定の結果、別掲のとおりの商品及び役務になった。
2 原査定の拒絶の理由
本願の指定商品及び指定役務は、第9類、第38類及び第42類の商品及び役務に、内容及び範囲が不明確な商品及び役務を含むものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおりの商品及び役務に限定(補正)された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなったから、本願が同項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-650033