商標拒絶査定不服審判
2022-650015
メークイットレーン
- 審判番号
- 2022-650015
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1528781
- 請求日
- 2022年03月14日
- 審決日
- 2025年02月04日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】DK Crown Holdings Inc.
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】横川 聡子
- 【請求人代理人】大島 良太
- 【請求人代理人】北口 貴大
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 石塚 文子
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .91 -Z (W41)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第9条の2、商標法第68条の9第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1528781号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
1 手続の経緯
本願は、2019年9月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、2020年3月24日に、国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2021年5月25日付け :暫定的拒絶通報
2021年12月8日付け :拒絶査定
令和4年3月14日 :審判請求書の提出
2022年4月5日効力発生:商品等の限定の通報
2 本願商標
本願商標は、「MAKE IT REIGN」の欧文字を書してなり、第41類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の国際登録原簿に記録された限定の通報により、最終的に、第41類「Providing news and information, including previews, alerts and replays, in the field of sports and esports presented to mobile communications devices via a global computer network and wireless networks; entertainment services, namely, providing videos relating to sports and esports in the nature of a continuing program featuring sports and esports via on-line computer networks and the internet; entertainment services, namely, a continuing television program about sports and esports accessible by means of television, the internet, and web-based and mobile applications using a web camera; entertainment services, namely, a continuing radio program about sports and esports accessible by means of radio and the internet; distribution of; entertainment services, namely, non-downloadable online computer games, sports-themed computer games and videos in the nature of fantasy sports and esports leagues presented to mobile communications devices via a global computer network and wireless networks; bookmaking services, namely, providing of information related to sports lotteries; organizing, arranging, conducting of sports events tournaments and competitions, including bookmaking services.」(下線は、合議体が付与。)とされたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における審尋及び請求人の回答
当審において、請求人に対し、令和5年4月25日付けで通知した審尋において、「上記1の国際登録原簿に記録された商品等の限定の通報があったところ、当該補正後の第41類の指定役務中には、「distribution of;」が含まれており、これは、指定役務の表示としては不明確であり、いまだ拒絶理由は解消していない」として意見を求めたところ、令和5年7月27日に、請求人から「「distribution of;」の表示を削除したMM6(商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録の申請)を国際事務局に提出した」との回答書の提出があった。
その後、当審において、請求人に対し、令和6年7月19日付けの審尋において、国際登録簿に当該MM6による指定役務の限定の記録が確認できないとして、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人からは何らの応答もない。
5 当審の判断
(1)商標法第68条の9第1項により商標登録出願とみなされた国際商標登録出願については、同条第2項により、「国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類」が「指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とみなされる。
そして、商標法第6条第1項は、「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」と規定しているところ、指定商品又は指定役務は、商標とともに商標登録出願及び商標権の範囲を定めるものであることからすると(同法第27条)、同法第6条第1項における「商品又は役務の指定」は、その内容及び範囲が明確であることを要するものと解するのが相当である。
そうすると、指定商品又は指定役務の内容及び範囲が不明確な商標登録出願については、商標法第6条第1項に規定する要件を満たさないものというべきであるから、同法第15条第3号により、拒絶されるものといわなければならない。
(2)本願の指定役務中には、上記2のとおり、第41類「distribution of;」が含まれている。
そして、「distribution」は、「配分、配給、分配、流通」等を意味する語であるが、「distribution of;」の記載では、何の配分等であるのか不明である。
そうすると、本願の指定役務中「distribution of;」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとはいえないといわなければならない。
してみると、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を満たしていないというべきである。
(3)請求人は、当該「distribution of;」を削除するMM6(商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録の申請)を国際事務局に提出した旨述べている。
しかしながら、当該提出後、相当の期間が経過した現在、いまだ国際登録簿にその記録がされていないものである。
そうすると、当該MM6の手続上に不備があった可能性があるため、令和6年7月19日付けの審尋により、請求人に対して、当該MM6について、国際事務局における処理の状況の確認を求めたが、請求人からは何らの応答もない。
してみると、当該MM6による国際登録簿への記録をこれ以上待つ理由はないといわなければならず、本件審判の審理を終結することとした。
(4)以上により、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を満たさないというべきであるから、本願が同項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできず、本願商標を登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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