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商標拒絶査定不服審判

2022-650002

シップスハブ、シップシェーブ

審判番号
2022-650002
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1508644
請求日
2022年01月28日
審決日
2022年09月07日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Shipshave AS
  • 【請求人代理人】特許業務法人筒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .91 -WY (W070937)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1508644号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「SHIPSHAVE」の欧文字を書してなり、第7類、第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年6月19日にノルウェーにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)10月21日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2021年(令和3年)2月3日付けで暫定拒絶通報が通知され、同年8月30日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、2022年(令和4年)1月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同年8月5日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定商品及び指定役務は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものと認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-650002

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