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商標取消審判

2022-300629

パルファム、パルファン

審判番号
2022-300629
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2018-081587
登録番号
6155264
請求日
2022年07月07日
審決日
2023年08月30日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】高梨 さか恵
  • 【被請求人】パるファン 株式会社
  • 【被請求人代理人】大熊 裕司
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T131 .1 -Y (W1418)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6155264号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6155264号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成30年6月21日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品(別掲2)として、令和元年6月21日に設定登録されたものである。 そして、本件審判請求の登録は、令和4年7月27日にされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和元年7月27日~令和4年7月26日)を、以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張の要点 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、令和4年12月20日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨、以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。 なお、以下、証拠の表記については、「乙第○号証」を「乙○」のように、簡略して表記する場合がある。 1 主張の要旨 本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、本件商標を要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品に使用していた。 2 答弁の理由 (1)本件商標権者は、宝飾品、装飾品、各種アクセサリーの企画、製作及び販売等を目的とする会社であり、令和2年7月20日、ジュエリー、ジュエリーボックス、キーホルダー及び皮革カードケースを販売した(乙1、乙2)。 乙第1号証及び乙第2号証は、顧客に引き渡す前に撮影した写真であるが、ジュエリー、ジュエリーボックス、キーホルダー及びカードケースが写っている。 乙第1号証及び乙第2号証のとおり、ジュエリーの化粧箱、ジュエリーボックス、キーホルダー及び皮革カードケースに本件商標が使用されている。 なお、この使用態様は、登録商標そのものないしは社会通念上同一の商標であるといえる。 (2)本件商標権者は、令和2年7月20日付けで、商品の購入者に支払期限を3か月以内と指定した請求書を発行した(乙3)。 商品の購入者は、令和2年9月10日、本件商標権者の代表者名義の銀行口座に、商品代金を振込により支払った(乙4)。 第4 当審の判断 1 被請求人の立証責任 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、ア 要証期間に、イ 日本国内において、ウ 本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、エ 本件審判請求に係る指定商品のいずれかについての、オ 本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。 2 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。 (1)乙第1号証について 乙第1号証は、被請求人が令和2年7月20日に販売した商品の写真と主張するものであり、本件商標権者が「ジュエリー」と称する商品「ネックレス」の包装に、別掲3のとおりの構成よりなる商標(以下「使用商標」という。)が使用されていることが確認できる。 そして、本件商標は、別掲1のとおり、1輪の花の図形(以下「花図形」という。)と花図形の花びら部分に「Parfum」の欧文字を天地逆に下から上にかけて書してなるものであり、一方、使用商標は、別掲3のとおり、花図形と花図形の花びら部分に「Parfum」の欧文字を天地逆に下から上にかけて書してなるものであるから、本願商標と使用商標とは、花図形を同じくし、「Parfum」の欧文字より生じる「パルファム」の称呼を共通にする社会通念上同一の商標と判断するのが相当である。 また、商品「ネックレス」は、本件審判請求に係る指定商品中の「ネックレス」と同一の商品である。 (2)乙第3号証及び乙第4号証について 乙第3号証は、本件商標権者である「パるファン株式会社」が、令和2年7月20日に、顧客宛てに発行した請求書であり、本号証の上に「請求書」の標題があり、左側に「パるファン株式会社」の記載、その下に「請求先」として、顧客の個人名が記載され、右側には「R2年7月20日」の記載があり、本号証の表中「商品名」の欄の1行目に「ジュエリー」の記載、2行目に「ジュエリーボックス」の記載、3行目に「キーホルダー」の記載、「数量」の欄の1行目ないし3行目にそれぞれ「1」の記載、「金額」の欄の1行目に「740000」の記載、2行目に「5000」の記載、3行目に「5000」の記載があり、「合計」の項目に「750000」の記載がある。 乙第4号証は、被請求人が、本件商標権者代表者の通帳の写しと主張するものであり、本号証の左側に「02-9-10」の記載、その右に「振込」の記載があり、顧客の姓氏の記載(片仮名)の右に「★750,000」の記載がある。 そうすると、本件商標権者である「パるファン株式会社」は、本件商標と社会通念上同一の使用商標を包装に使用した「アクセサリー」と称する商品「ネックレス」を、要証期間である令和2年7月20日に顧客に対して販売し、当該顧客は、本件商標権者に、同年9月10日に商品代金の支払いを行ったことが推認できる。 そして、令和2年7月20日及び同年9月10日はいずれも要証期間である。 3 判断 以上、上記2より、本件商標権者である「パるファン株式会社」は、要証期間に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中の商品「ネックレス」の包装に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを、顧客に譲渡したということができ、当該使用行為は、商標法第2条第3項第2号(商品の包装に標章を付したものを譲渡)に該当する。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が、本件審判請求に係る指定商品中の商品「ネックレス」の包装に、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を付したものを譲渡した(商標法第2条第3項第2号)ことを証明した。 したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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