商標取消審判
2022-300612
チャレンジ
- 審判番号
- 2022-300612
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1985-082048
- 登録番号
- 2565590
- 請求日
- 2022年07月01日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】エフ.スミット ホールディング ベーフェー
- 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
- 【被請求人】株式会社 バンダイ
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- T132 .1 -Z (1092028)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第2条第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第2565590号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第2565590号商標の指定商品中、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器」及び第28類「おもちゃ,人形」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
登録第2565590号商標(以下「本件商標」という。)は、「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなり、昭和60年8月8日に登録出願、第24類「おもちゃ,人形」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録、その後、同15年11月19日に、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類」、第25類「仮装用衣服」及び第28類「おもちゃ,人形」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和4年7月21日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、令和元年7月21日から令和4年7月20日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和4年9月12日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同5年1月16日付け審判事件弁駁書にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
なお、以下、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合があり、枝番号を有する証拠において、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器」及び第28類「おもちゃ,人形」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「チャレンジ」及び「CHALLENGE」を、日本国内において2020年4月25日より販売している玩具「1/32 フェラーリ 458 チャレンジ」の販促用HP及びパッケージに使用していると主張し、本件商標の使用の各要件を満たしていると述べている。
請求人は、商品「ラジオコントロール式おもちゃのレーシングカー」が「おもちゃ」に含まれる点について争わない。
(2)「(オ)使用されている商標」について
被請求人は、使用されている商標は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる「チャレンジ」ないし、片仮名を英字に変更した「CHALLENGE」であり、いずれも本件商標と社会通念上同一である旨を述べている。
しかしながら、乙第2号証ないし乙第4号証に表示されている一連の文字列は「チャレンジ」や「CHALLENGE」ではなく、「1/32 フェラーリ 458 チャレンジ」又は「458 CHALLENGE」である。
このうち、「1/32」は実物のスーパーカーの「1/32スケール」という意味であるから、識別標識としての一連の文字列は「フェラーリ 458 チャレンジ」及び「458 CHALLENGE」である。
このうち「フェラーリ」はイタリアの世界的な自動車メーカーのフェラーリ社(Ferrari S.p.A.)のことであり、「フェラーリ・チャレンジ(Ferrari Challenge)」は、イタリアのフェラーリが1993年から世界各国で開催しているワンメイクレース(全参加者が同一仕様のエンジンを使用したり、同一仕様のレーシングマシンに搭乗したりして行われるレース)のことであるから(甲2)、「フェラーリ」と「チャレンジ」とを観念(概念)的に分離することはできない。
すなわち、識別標識としては、「フェラーリ 458 チャレンジ(Ferrari 458 Challenge)」又は「458 CHALLENGE」である。
この点は、被請求人の提出した乙第1号証及び乙第3号証の2にも「458チャレンジ」とは「458イタリア」をベースに作られたハイスペックなレース専用車であると(数字の「458」と片仮名「チャレンジ」との間にスペースなく)説明されていることからも明らかである。
ちなみに、数字の「458」は「4.5Lのエンジン排気量と8気筒」の特定機種を表す(甲3)ことから、自動車業界及び自動車おもちゃ業界において有意味な数列である。
以上より、乙第2号証ないし乙第4号証の資料に表示されている商標は「フェラーリ 458 チャレンジ」又は「458 CHALLENGE」であり、本件商標「チャレンジ」とは社会通念上同一の商標ではない。
(3)「(カ)使用方法」について
上記(2)においては、便宜上、乙第2号証ないし乙第4号証に示される「フェラーリ 458 チャレンジ」及び「458 CHALLENGE」が、あたかも本件商標「チャレンジ」と比較対照されるべき商標であると仮定して検討した。
被請求人は、商標「CHALLENGE」が商品の包装に付され、商標「チャレンジ」がインターネット上の広告に付されている旨主張しているが、それらは、ひとまとまりの文字列の一部にすぎず、また、本件商標の使用の有無が問題になっているのは、本件審判請求に係る指定商品(おもちゃ等)についてである。
そもそも「フェラーリ 458 チャレンジ」及び「458 CHALLENGE」は商標権者の商標ではない。
甲第4号証に示されるように、「フェラーリ」は我が国でも周知認定された世界的に著名な自動車メーカー、フェラーリ社(Ferrari S.p.A.)の商標であり、「458 チャレンジ」及び「458 CHALLENGE」も同社の自動車又は自動車レースについて使用される名前である(甲2、甲5)。
当該「フェラーリ 458 チャレンジ」及び「458 CHALLENGE」は、商標権者のおもちゃのレーシングカーとの関係において、それが依拠する実物の自動車の機種や参加レースの種類を示すものにすぎない。
すなわち、当該おもちゃについては、その品質等を表示するにすぎず、商標として自他商品識別機能を発揮していない。
つまり、「CHALLENGE」の文字列が物理的に商品の包装上に表示され、また、「チャレンジ」の文字列が物理的にインターネット上の広告の含まれていることは、当該文字列が商標として使用されていることをまったく意味しない。
(4)「(エ)使用されている商品」について
「ラジオコントロール式おもちゃのレーシングカー」について自他識別機能及び出所表示機能を発揮しているのは、商標権者である株式会社バンダイ(以下「バンダイ社」という。)の商号商標である「BANDAI」、「BANDAINAMCO」又はバンダイ社のライセンシーの商号商標である「株式会社シー・シー・ピー」(以下「シーシーピー社」という。)であると考えるのが妥当である。
また同時に、「X Street及び図形」からなる結合商標が自他識別機能及び出所表示機能を発揮している可能性もあるが、この点について詳細な検討は不要であると考える。
いずれにせよ、当該「フェラーリ 458 チャレンジ」及び「458 CHALLENGE」はフェラーリ社の自動車及び自動車レース関連の商標ないし名称であって、本件においては品質等表示以上の機能を果たしておらず、本件審判請求に係る指定商品について使用される商標ではない。
(5)以上のとおり、被請求人が提出した証拠資料において、本件商標が第28類「おもちゃ」について使用されていないことは明らかであり、被請求人はその他の本件審判請求に係る指定商品について何ら証拠を提出していないから、本件商標の登録は取り消されるべきである。
第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証(以下、「甲第1号証」を「乙第1号証」、「甲第2号証」を「乙第2号証」のように順次読み替える。)を提出した。
なお、審判長は、被請求人に対し、令和5年7月28日付けで、合議体の暫定的見解を示した審尋を送付し、相当の期間を指定して、当該審尋に対する回答を求めたが、被請求人は、何ら応答していない。
1 答弁の概要
商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認められる「チャレンジ」及び「CHALLENGE」を、国内において2020年4月25日より販売している玩具「1/32フェラーリ458チャレンジ」の販促用HP及びパッケージに使用している(乙1、乙2)。
本件商標の使用につき、各要件を満たしていることを以下で申し述べる。
(1)使用時期
2020年4月25日より販売している玩具「1/32 フェラーリ 458 チャレンジ」の販促用HPやパッケージに「チャレンジ」及び「CHALLENGE」が使用されている。これは要証期間内である(乙1)。
(2)使用されている場所
上記(1)の玩具は日本国内で販売されており、当該玩具のパッケージや販売促進用HPにおいて商標「チャレンジ」及び「CHALLENGE」が日本国内で使用されている(乙1、乙3)。
(3)商標を使用している者
上記(1)の玩具のパッケージにはシーシーピー社の記載があるが(乙4)、同社の玩具事業は当該玩具の発売前2020年4月1日より商標権者ヘと事業移管されている(乙5)。
パッケージ印刷の修正は行わなかったが、現在、当該玩具が掲載されているHPは商標権者のHPであり(乙1)、当該玩具は商標権者の商品として出荷されている実績がある。
(4)使用されている商品
商標「チャレンジ」及び「CHALLENGE」が使用されている商品は「ラジオコントロール式おもちゃのレーシングカー」である。
これは本件審判請求に係る指定商品である「おもちゃ」に含まれる。
(5)使用されている商標
使用されている商標は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標「チャレンジ」ないし、片仮名を英字に変更した「CHALLENGE」であり、いずれも本件商標と社会通念上同一である(乙6)。
(6)使用方法
商標「CHALLENGE」は商品の包装に付されており、国内で販売されている。
また、商標「チャレンジ」はインターネット上の広告に付されている。
これらの行為は商標法第2条第3項各号に定める使用である(乙1、乙2)。
2 むすび
上記のとおり、商標権者は、要証期間に本件商標と社会通念上同一の商標を、本件審判請求に係る指定商品に対して使用している。
よって、本件不使用取消審判の請求は認められず、本件商標の登録は維持されるべきものである。
第4 当審の判断
1 被請求人の立証責任
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、ア 要証期間に、イ 日本国内において、ウ 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、エ 本件審判請求に係る指定商品についての、オ 本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。
2 事実認定
被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、被請求人が、商標権者のウェブサイトと主張するものであり、本号証の上部に、「BANDAI TOYS」の記載よりなる商標(以下「使用商標1」という。)、その下に、「R/Cカー・フライトトイ・その他トイカー>商品情報>1/32 フェラーリ 458 チャレンジ」の記載があり、「商品詳細」として、「1/32 フェラーリ 458 チャレンジ」の文字よりなる商標(以下「使用商標2」という。)の記載があり、その下に、赤色の自動車の写真があり、「価格:2,728円(税込) 発売日:2020年04月25日」の記載があり、その下に「最新のスーパーカーをその手に!ディテールまでこだわりの再現!458チャレンジとは…「458イタリア」をベースに作られたハイスペックなレース専用車!」の記載がある。
また、乙第1号証には、商標権者の名称及び住所の記載はないが、使用商標1の構成中の「BANDAI」の語は、商標権者の略称を表示しているものと認められる。
そうすると、商標権者は、令和2年4月25日に同社が取り扱う商品の情報を提供する際に使用商標1を使用していること、また、使用商標2を名称とするラジオコントロール式の自動車のおもちゃ(以下「使用商品」という。)を同社のウェブサイトにおいて、販売開始したと推認できる。
ただし、本件商標と使用商標1は、本件商標が「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなるのに対し、使用商標1は、「BANDAI TOYS」の欧文字よりなるものであるから、これらは構成文字が明らかに相違し、本件商標より生じる「チャレンジ」の称呼と使用商標1より生じる「バンダイトイズ」の称呼は、構成音及び音数が明らかに異なることから、これらは社会通念上同一の商標とは認められないものである。
また、本件商標と使用商標2は、本件商標が「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなるのに対し、使用商標2は、「1/32 フェラーリ 458 チャレンジ」の文字よりなるものであるから、これらは外観が明らかに相違し、本件商標より生じる「チャレンジ」の称呼と使用商標2より生じる「サンジュウニブンノイチフェラーリヨンゴーハチチャンレンジ」の称呼は、構成音及び音数が明らかに異なることから、これらは社会通念上同一の商標とは認められないものである。
(2)乙第2号証は、別掲のとおり、被請求人が使用商品の商品パッケージ写真(正面)と主張するものであり、赤色及び黒色からなる商品パッケージの上部に、赤色の自動車のおもちゃが収納され、その下に「ラジオコントローラー」が収納されている。
また、使用商品の商品パッケージの正面には、右上に跳ね馬図形と「Ferrari」の欧文字が記載されたフェラーリ社の著名な商標(以下「使用商標3」という。)が記載され、赤色の自動車のおもちゃが収納されている左下に、「XSTREET」の欧文字(「X」は、やや大きく記載され、「STREET」は赤字で記載されている。以下同じ。)よりなる商標(以下「使用商標4」という。)の記載があり、「ラジオコントローラー」が収納されている下に「458 CHALLENGE」の文字よりなる商標(以下「使用商標5」という。)の記載がある。
ただし、本件商標と使用商標3は、本件商標が「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなるのに対し、使用商標3は、跳ね馬図形と「Ferrari」の欧文字よりなるものであるから、これらは外観が明らかに相違し、本件商標より生じる「チャレンジ」の称呼と使用商標3より生じる「フェラーリ」の称呼は、構成音及び音数が明らかに異なることから、これらは社会通念上同一の商標とは認められないものである。
また、本件商標と使用商標4は、本件商標が「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなるのに対し、使用商標4は、「XSTREET」の欧文字よりなるものであるから、これらは外観が明らかに相違し、本件商標より生じる「チャレンジ」の称呼と使用商標4より生じる「エックスストリート」の称呼は、構成音及び音数が明らかに異なることから、これらは社会通念上同一の商標とは認められないものである。
さらに、本件商標と使用商標5は、本件商標が「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなるのに対し、使用商標5は、「458 CHALLENGE」の欧文字よりなるものであるから、これらは外観が明らかに相違し、本件商標より生じる「チャレンジ」の称呼と使用商標5より生じる「ヨンゴーハチチャレンジ」の称呼は、構成音及び音数が明らかに異なることから、これらは社会通念上同一の商標とは認められないものである。
(3)乙第3号証は、被請求人がAmazonにおける使用商品の販売ページと主張するものであり、乙第3号証の1の左上に「amazon.co.jp」の記載、その下に、赤色の自動車のおもちゃとその下に「ラジオコントローラー」が収納された赤色及び黒色からなる商品パッケージの写真が掲載されており、その右に「ブランド:シーシーピー(Ccp)」の記載、その下に、「シーシーピー 1/32 フェラーリ 458 チャレンジ 【RC】」の文字よりなる商標(以下「使用商標6」という。)の記載がある。
また、乙第3号証の2の「商品の情報」の項目に、「発売日 2020/4/25」の記載がある。
なお、本件商標と使用商標6は、本件商標が「チャレンジ」の片仮名を横書きしてなるのに対し、使用商標6は、「シーシーピー 1/32 フェラーリ 458 チャレンジ 【RC】」の文字よりなるものであるから、これらは外観が明らかに相違し、本件商標より生じる「チャレンジ」の称呼と使用商標6より生じる「シーシーピーサンジュウニブンノイチフェラーリヨンゴーハチチャレンジアールシー」の称呼は、構成音及び音数が明らかに異なることから、これらは社会通念上同一の商標とは認められないものである。
(4)乙第4号証は、被請求人が使用商品の商品パッケージ写真(裏面)と主張するものであり、使用商標5の記載及び「株式会社シー・シー・ピー」の記載がある。
なお、上記(2)のとおり、本件商標と使用商標5は、社会通念上同一の商標ではない。
(5)乙第5号証は、シーシーピー社のトイ関連事業が、2020年4月1日より、商標権者であるバンダイ社に移行したことを示す記事であり、シーシーピー社の取り扱いに係る使用商品は、商標権者の取り扱いに係る商品であると推認できる。
3 判断
商標権者であるバンダイ社は、要証期間である令和2年4月25日に、使用商標1ないし使用商標5(以下、これらをまとめて「使用商標」という。)を使用した使用商品「ラジオコントロール式の自動車のおもちゃ」の販売を目的として、同社のウェブサイト及び「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、電磁的方法により情報を提供する行為を行っていたことは推認でき、この使用行為は、商標法第2条第3項第8号に該当するものである。
また、使用商品「ラジオコントロール式の自動車のおもちゃ」は、本件審判請求に係る指定商品中の第28類「おもちゃ」の範ちゅうに属する商品であることは認められる。
しかしながら、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標とは認められない。
その他、被請求人が提出した乙各号証によっては、商標権者が、要証期間に、日本国内において、本件審判に係る指定商品について、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標を使用していることを認めることができない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した全証拠によっては、被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を、本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて、商標法第2条第3号各号に規定する使用行為を行ったことを証明していない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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