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商標取消審判

2022-300341

フォーエルズ、ヨンエルズ、フォーエルエス、ヨンエルエス

審判番号
2022-300341
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2002-044587
登録番号
4668371
請求日
2022年04月11日
審決日
2022年09月21日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アーバンシステム 株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人プロテクトスタンス
  • 【被請求人】株式会社 フォーエルズ
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Z (Y42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条1項商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4668371号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4668371号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4668371号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、令和4年8月4日付けで「審判事件答弁書」を提出し、上記2の請求人の主張に対し、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」とし、審判請求にかかる取消事由について、「不知」と述べている。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明しない限り、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、被請求人は、上記3のとおり、取消事由について「不知」と述べるにとどまることから、請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明したものということはできず、また、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300341

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