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商標拒絶査定不服審判

2022-021416

エムエフチューブ

審判番号
2022-021416
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-136989
請求日
2022年12月23日
審決日
2024年05月07日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】井上護謨工業株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .16 -WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-136989拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月24日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月12日付け:意見書 令和4年 9月14日付け:拒絶査定 令和4年12月23日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「MF-TUBE」の文字を標準文字で表してなり、第12類「タイヤ,自転車用タイヤ,二輪自動車用タイヤ,車いす用タイヤ,自転車用タイヤチューブ,二輪自動車用タイヤチューブ,車いす用タイヤチューブ,タイヤ部品,タイヤ附属品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「MF-TUBE」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「MF」の文字は、商品の品番、型番等を表すための記号、符号として理解され、「TUBE」の文字は、「タイヤの中側にある、空気を入れたゴム管。」の意味を表す語であって、指定商品「自転車用タイヤチューブ,二輪自動車用タイヤチューブ,車いす用タイヤチューブ」等との関係においては、商品の普通名称を表すものとして認識される。また、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字が商品の品番や型番等を表すための記号、符号として取引が行われている実情がある。 そうすると、本願商標は、商品の品番や型番等を表す語と、商品の普通名称を表す語とをハイフンで結合したにすぎないから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、自他商品の識別標識としてではなく、「MFの品番又は型番のチューブ」程の意味合いを認識するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標を「チューブ」に関する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「MF-TUBE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列でまとまりよく表してなるため、一連一体の語を表してなると看取できる。 また、本願商標の構成中「MF」の文字部分は、欧文字2字を組み合わせたものであり、「M」及び「F」を頭文字とする複数の語の略語として辞書に掲載されており、また、「TUBE」の文字部分は「管」の意味を有する語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館参照)であるところ、それらを「-(ハイフン)」で結合した本願商標は、構成文字全体よりなる造語を表してなると認識、理解できる。 そうすると、本願商標は、原審説示のような意味合いの自他識別力を欠く語を表してなるものではなく、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として、自他商品の出所識別標識として機能し得るものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品に係る業界において、「MF-TUBE」又はそれに類する文字が、商品の品質、種別等を具体的に表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、それらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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