商標拒絶査定不服審判
2022-021359
シコーノテータク
- 審判番号
- 2022-021359
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-148866
- 請求日
- 2022年12月28日
- 審決日
- 2023年11月27日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ベルクハウス
- 【請求人代理人】友野 英三
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -Z (W3536374142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-148866拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年11月30日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月 1日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月19日付け:意見書
令和4年 9月21日付け:拒絶査定
令和4年12月28日付け:審判請求書
令和5年 8月24日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「至高の邸宅」の文字を普通に横書きしてなるところ、これからは「最高の邸宅(この上もなく高いやしき)」ほどの意味合いを容易に認識するものであって、本願に係る指定役務に関連する分野において、「至高」の語が役務の質を誇示する意味合いでしばしば用いられており、質の高い邸宅(大きな住宅)を表示するものとして「至高の邸宅」の文字が使用されていることからすれば、本願商標をその指定役務に使用したときには、これに接する需要者をして、質の高い邸宅(大きな住宅)に関する役務と理解し、役務の質を認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
第4 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲3(1)ないし(15)のとおりの事実を示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「至高の邸宅」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で横書きしてなるところ、その構成中「至高」の文字は、「この上もなく高くすぐれていること(さま)。最高。」を意味する語であり、「邸宅」の文字は、「屋敷。規模の大きい立派な家。」(いずれも「大辞林第四版」株式会社三省堂)を意味する語であるから、本願商標は、全体として「この上もなく高くすぐれている立派な家」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。
また、本願の指定役務に関連する業界において、別掲3のとおり、「至高の邸宅」の文字が、「この上もなく高くすぐれている立派な家」であるという、役務の優位性等を表す宣伝広告を行う際に広く使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「この上もなく高くすぐれている立派な家」であること、すなわち、その役務の優位性等を表現するための宣伝広告として認識し、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、本願商標は、標準文字体ではなく、楷書体もしくは宋朝体様の書体で全体として若干右上がりからなる態様で横書きされてなる独特の外観をなしている旨主張する。
しかしながら、一般に、商品又は役務に標章等を使用する際に、様々なデザイン化が行われている現状にあっては、本願商標の構成態様が特殊な態様であるとはいい得ないものであって、本願商標は、これに接する需要者に、「至高の邸宅」の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示したものと理解、認識されるにすぎないというのが相当である。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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