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商標拒絶査定不服審判

2022-021330

テナントヤチンホショー

審判番号
2022-021330
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-136452
請求日
2022年12月28日
審決日
2023年11月27日
公報発行日
2024年02月22日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社USEN-NEXT HOLDINGS
  • 【請求人代理人】南 義明
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-136452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和3年11月2日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 1月 6日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月28日付け:意見書、手続補正書 令和4年 4月11日付け:手続補正書 令和4年10月28日付け:拒絶査定 令和4年12月28日付け:審判請求書 令和5年 8月24日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「テナント家賃保証」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記第1の手続補正により、最終的に、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,ファクタリング,信託の引受け,債権の回収の代行,土地・建物担保付資金の貸付,財産の整理又は清算の代理(財務に限る。),賃借り満期購入方式の金融,資金の貸付け,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,金銭債権の取得及び譲渡,投資,企業の信用に関する調査,金融に関する個人信用情報の提供」と補正されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「テナント家賃保証」の文字を標準文字で表してなるところ、この構成中の「テナント」の文字は、「貸店舗。」の意味を、「家賃」の文字は、「家や部屋の借り賃。」の意味を、「保証」の文字は、「保証債務を負担すること。」の意味を有する語として、それぞれ広く一般に認識されているから、本願商標は、全体として「貸店舗の借り賃(家賃)について保証債務を負担すること」ほどの意味合いを理解させるものである。 そして、本願の指定役務に関連する分野において、貸店舗(テナント)の借り賃(家賃)などの滞納が起きた際に、借主に代わって支払いをするサービスが行われている実情、またそのようなサービスの内容を表示する語として、「テナント用家賃保証」「テナント」及び「家賃保証」の各文字や、それらの組み合わせが使用されている事実がある。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は「テナントの家賃について保証債務を負担すること」ほどの意味合いを理解し、それに係る役務であると認識するにすぎず、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 第4 当審における審尋 当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲1及び別掲2(1)ないし(5)のとおりの事実を示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号の該当性について 本願商標は、「テナント家賃保証」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「テナント」の文字は、「ビルなどの一区画の借り主。貸店舗。」を意味する語であり、「家賃」の文字は、「家や部屋の借り賃。」を意味する語であり、「保証」の文字は、「間違いがない、大丈夫であると認め、責任をもつこと。債務者が債務を履行しない場合に、代わって債権者に債務を履行する義務を負うこと。」(いずれも「大辞泉第二版」株式会社小学館)を意味する語である。 そして、本願の指定役務に関連する金融・不動産業界においては、別掲1及び2のとおり、テナントの借り賃(賃借に関する費用)を「家賃」と表現することもある実情がうかがえる。 そうすると、本願商標は、全体として「テナントの借り賃について、債務者が債務を履行しない場合に、代わって債権者に債務を履行する義務を負うこと」ほどの意味合いが理解されるものである。 また、同業界において、別掲1のとおり、テナントの借り賃の滞納が起きた際に、物件の管理会社やオーナーに対し、借主に代わって借り賃を支払う等、テナントの借り賃を保証するための役務が提供されている実情がうかがえる。 加えて、別掲2のとおり、そのような役務を表す際に、「テナント」及び「家賃保証」の文字が併せて使用され、さらに「テナント家賃保証」の文字が使用されている事実も認められる。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「テナントの借り賃について、債務者が債務を履行しない場合に、代わって債権者に債務を履行する義務を負うことに係る役務」であること、すなわち、単に役務の質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であると認識するにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 請求人の主張について 請求人は、テナントの貸借に関する費用は「賃料」と呼ばれ、居住用賃貸物件に関する費用は「家賃」と呼ばれることが、物件の賃料に関わる業界では一般的であり、テナントの「賃料」と、居住用賃貸物件の「家賃」とは切り分けて使用されることが一般的である。したがって、「テナント家賃」という言葉、並びに、本願商標の「テナント家賃保証」は、一般的であるとまでいうことはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願の指定役務に関連する金融・不動産業界においては、テナントの借り賃(賃借に関する費用)を「家賃」と表現することもある実情がうかがえるから、本願商標は、全体として「テナントの借り賃について、債務者が債務を履行しない場合に、代わって債権者に債務を履行する義務を負うこと」ほどの意味合いが理解されるというのが相当である。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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