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商標拒絶査定不服審判

2022-021046

オカネグミ、カネグミ、オカネ、カネ

審判番号
2022-021046
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-025435
請求日
2022年12月26日
審決日
2024年03月19日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】UUUM株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-25435拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月19日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月 5日 :意見書及び手続補正書の提出 令和4年 9月30日付け:拒絶査定 令和4年12月26日 :審判請求書の提出 令和5年12月18日付け:審尋 令和6年 1月29日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「お金グミ」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、指定商品については、前記1の原審における手続補正書において、第30類「グミ」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「お金グミ」の文字を標準文字で表してなるところ、食品を取り扱う業界においては、お金がデザインされた菓子やお金をかたどった菓子など、お金をモチーフにした商品が販売されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「お金をモチーフにしたグミ」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、別掲に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答(要旨) (1)審尋において挙げられた使用例は、「お金グミ」の使用例がないどころか、「お金」の文字すら使用されていない事例が多く、本願商標とは事案が異なる。 (2)本願商標は「グミ」の文字との結合であり、多義的にも捉えられる点で、他の意味が見出せない他のお菓子の事例と同列で判断されるべきではないし、上記(1)のとおり「お金グミ」自体の使用事例は見受けられないところ、硬貨や紙幣をモチーフとする商品や商品名が存在することをもって、本願商標の識別力を否定する理由とはならない。また、使用事例の中に登録商標も散見され、用例が見当たらない本願商標の構成について識別力を否定する理由はない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「お金グミ」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中、「お金」の文字は「貨幣。金銭。また、財産。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)、「金銭を丁寧にいう語」(「大辞林 第4版」株式会社三省堂)を意味する「御金」の文字に通ずるものと認められ、貨幣や紙幣を総称する語として一般に親しまれ使用されているものであり、「グミ」の文字は「1 グミ科グミ属の植物の総称、2 ゼラチン・砂糖・水飴(みずあめ)を材料とし、果汁などの味をつけ、ゴムのように弾力のある形に固めた菓子。グミキャンデー。」の意味(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を有する語であり、本願の指定商品を表すものである。 そして、本願の指定商品を含む菓子や食品を取り扱う業界では、貨幣や紙幣の形状を表した商品、貨幣や紙幣を菓子表面にプリントした商品若しくは紙幣をプリントした包装容器に包装された商品等のお金をモチーフにした商品が複数製造、販売されている事実がある(原審における用例及び別掲)。 加えて、それらの中には、「お金○○」「お金の○○」のように指称されているものも存する(別掲(4)、(6)、(13)及び(15))。 このような状況の下、一般に親しまれた語である「お金」及び本願商標の指定商品の名称である「グミ」の文字を一連に書したにすぎない本願商標をその指定商品(グミ)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「お金をモチーフ(貨幣や紙幣の形状を表した商品、貨幣や紙幣を菓子表面にプリントした商品若しくは紙幣をプリントした包装容器に包装された商品等)にしたグミ」という商品の品質、形状を表示したものと認識、理解するにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は「グミ」の文字との結合であり、多義的にも捉えられる点で、他の意味が見出せない他のお菓子の事例と同列で判断されるべきではないし、別掲からは「お金グミ」自体の使用事例は見受けられないところ、硬貨や紙幣をモチーフとする商品や商品名が存在することをもって、本願商標の識別力を否定する理由とはならない。また、使用事例の中に登録商標も散見され、用例が見当たらない本願商標の構成について識別力を否定する理由はない旨主張する。 しかしながら、本願商標の指定商品が「グミ」である以上、本願商標を構成する「グミ」の文字から、指定商品の名称以外を認識するという事情は見いだせないし、別掲の用例は、商品の名称や登録商標に関係なく、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、貨幣や紙幣の形状を表した商品、貨幣や紙幣を菓子表面にプリントした商品若しくは紙幣をプリントした包装容器に包装された商品等、すなわち、10円、500円若しくは千円札等のいずれかであるかにかかわらず、これらを総称した「お金」をモチーフにした商品が製造、販売されている事実を示したものであり、加えて、これらの中には「お金○○」「お金の○○」のように指称されているものも存することは上記(1)のとおりである。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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