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商標拒絶査定不服審判

2022-021042

エイアイガタジュータク、アイガタジュータク

審判番号
2022-021042
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-014452
請求日
2022年12月26日
審決日
2024年01月22日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】片瀬 進
  • 【請求人代理人】藤田 考晴
  • 【請求人代理人】三苫 貴織
  • 【請求人代理人】川上 美紀
  • 【請求人代理人】長田 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .16 -Z (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-14452拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年2月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 7月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月29日付け:意見書 令和4年10月 3日付け:拒絶査定 令和4年12月26日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「AI型住宅」の文字を標準文字で表してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,アパートの管理,アパートの貸与,アパートの貸与の媒介又は取次ぎ,不動産業務」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「AI型住宅」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は、「人工知能」の意味を、「型」の文字は、「名詞と形容詞の語幹の下に付いて、ある性質・特徴・形式をもっていることを表す。」などの意味を、「住宅」の文字は、「人が住むための家。住居。すまい。すみか。」などの意味を、それぞれ有する語である。 そして、本願の指定役務を取り扱う業界において、AIを導入した住宅が販売されており、そのような住宅であるとの内容、特徴等を表示する語として、「AI住宅」の文字 が使用されている実情があり、また、例えば、「省エネルギーを特徴とする住宅」ほどの意味合いで、「省エネ住宅」「省エネ型住宅」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「AIを導入した住宅」ほどの意味合いで、これに関連する役務であることを表示したもの、つまり、本願商標を「AIを導入した住宅」を表示する語の一類型と認識し、自他役務識別標識として認識し得ないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について ア 本願商標について (ア)本願商標は、「AI型住宅」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「AI」の文字は「(artificial intelligence)人工知能」の意味を、「型」の文字は「ものを類に分けた時、それぞれの特質をよく表した典型。タイプ。」の意味を、「住宅」の文字は「人が住むための家」(いずれも「広辞苑第七版」参照)の意味を有する語であって、これらの語は、いずれも一般に親しまれ、よく知られた語といえる。 (イ)そして、本願商標の指定役務と関連する建物を取り扱う業界において、別掲1のとおり、「AI住宅」と称する、建物の家電や設備の制御などにAI(人工知能)を活用した住宅が販売、提供、開発されている実情があることに加えて、住宅の種類等を表す際、「○○型住宅」のように一般に使用されている。 (ウ)そうすると、本願商標は、「AI(人工知能)を活用したタイプの住宅」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、これを本願商標の指定役務中「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,不動産業務」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に取引対象である住宅のタイプを表すものと認識、理解するにすぎない。 してみれば、本願商標は、その指定役務との関連において、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「AI型住宅」という文字によって、住宅がAI機器類を備えていると把握するだけではなく、住宅がAIに似た性質をもっているという意味合いも把握されることから、本願商標は、どのような住宅であるのか、直ちに特定の意味合いが認識されるとはいい難く、一種の造語である旨主張する。 しかしながら、本願商標の指定役務と関連する取引業界において、上記(1)ア(イ)のとおり、建物の家電や設備の制御などにAI(人工知能)を活用した住宅が販売、提供、開発されている実情があることに加えて、住宅の種類等を表す際、「○○型住宅」のように一般に使用されていることを踏まえると、「AI型住宅」の文字よりなる本願商標は、「AI(人工知能)を活用したタイプの住宅」ほどの意味合いを容易に理解させ、これをその指定役務に使用しても、単に取引対象である住宅のタイプを表すものと認識、理解されるにすぎないことは、上記(1)ア(ウ)のとおりである。 よって、請求人の主張は採用することができない。 (3)まとめ したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであって、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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