商標拒絶査定不服審判
2022-021038
エアコンクリップ、エアコン
- 審判番号
- 2022-021038
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-010993
- 請求日
- 2022年12月26日
- 審決日
- 2024年05月27日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】山田 威一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-10993拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年 7月11日受付:意見書
令和4年 9月26日付け:拒絶査定
令和4年12月26日 :審判請求書
令和6年 2月15日付け:証拠調べ通知書
令和6年 3月19日受付:意見書
2 本願商標
本願商標は、「エアコンクリップ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「エアコンクリップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品を取り扱う業界において、車のエアコンに取り付けるクリップ型の商品が製造・販売されており、そのような商品であることを表すものとして、「エアコンクリップ」の文字が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「車のエアコンに取り付けるクリップ型の商品」に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審による証拠調べ通知
当審において、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見
証拠調べ通知書に記載の事実を踏まえても「エアコンクリップ」の語が、本願の指定商品の品質の表示として一般的に使用されているとはいえないこと、また、将来的にも使用される可能性がないことは明らかである。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
ア 本願商標は、「エアコンクリップ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「エアコン」の文字部分は「空気調整装置」を意味する「エアコンディショナー」の略語、「クリップ」の文字部分は「小型の挟み金具。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」参照)であり、いずれも意味の理解が容易な平易な語であるから、全体として各語の語義を結合した「エアコン用クリップ(小型挟み金具)」ほどの意味合いを認識、想起させるものである。
イ そして、別掲のとおり、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「エアコンに取り付けるクリップ型の商品」が製造、販売されている実情があり、そのような商品の機能や特徴を指称する語として「エアコンクリップ」の文字が使用されている実情がある。
ウ そうすると、本願商標は、その指定商品中、例えば、第3類「芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。)」、第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。)」などに使用するときは、その需要者及び取引者をして、エアコンに取り付けるクリップ型の商品であることを認識、理解させるもので、単に商品の品質(特徴)を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「エアコンクリップ」の語が、本願の指定商品の品質の表示として一般的に使用されているとはいえない旨主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、「エアコンに取り付けるクリップ型の商品」が製造、販売されている実情があり、そのような商品の機能や特徴を指称する語として「エアコンクリップ」の文字が使用されている実情があることを踏まえると、本願商標は、その需要者及び取引者をして、エアコンに取り付けるクリップ型の商品であることを認識、理解させるものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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