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商標拒絶査定不服審判

2022-021034

イリョーデザイン

審判番号
2022-021034
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002965
請求日
2022年12月26日
審決日
2024年06月12日
公報発行日
2024年08月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】一般社団法人日本医療デザインセンター
  • 【請求人代理人】東田 潔
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-2965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月23日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月 8日受付:意見書、手続補正書 令和4年 9月22日付け:拒絶査定 令和4年12月26日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「医療デザイン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「医療デザイン」と横書きしてなるところ、「医療」は「医術で病気をなおすこと。療治。治療。」を、「デザイン」は「意匠計画。製品の材質・機能および美的造形性などの諸要素と、技術・生産・消費面からの各種の要求を検討・調整する総合的造形計画。」を、それぞれ意味する。 また、医療機器の造形(デザイン)が「医療デザイン」と称されていることから、本願商標は「医療機器のデザイン」程の意味合いを認識させる。 そうすると、本願商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、医療機器のデザインに関する商品・役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質、役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審による審尋 本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見の要旨 本願商標の構成中「デザイン」の語について、複数ある語義のうち「目的をもって具体的に立案・設計すること。」の意味は、認識率が低いから、取引者、需要者は、「建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して造形作品を意匠すること。」「図案や模様を考案すること。また、そのもの。」の意味合いを認識し、実際に「医療デザイン」の文字が使用されている例を見ても、「デザイン」の語は上記意味で使用されている。 したがって、本願商標「医療デザイン」は、その指定役務中「医療技術分野の事業に関するコンサルティング,医療経営に関するコンサルティング又は医療経営に関する情報の提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「医療に関する立案・設計」程の意味合いの、医療分野における課題解決や企画立案手法を表したものと認識するにとどまり、単に役務の質(内容、手法)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標という判断には当たらない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「医療デザイン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「医療」の文字は「医術・医薬で病気やけがを治すこと。」の意味を、「デザイン」の文字は「目的をもって具体的に立案・設計すること。」等の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)であるから、構成文字全体として、「医療に関する立案・設計」程の意味合いを認識させるものである。 そして、「医療デザイン」の文字は、別掲2のとおり、「医療分野におけるデザインを通した課題解決・企画立案」程の意味合いで広く使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、例えば「医療技術分野の事業に関するコンサルティング,医療経営に関するコンサルティング又は医療経営に関する情報の提供」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「医療に関する立案・設計」程の意味合いの、医療分野における課題解決や企画立案手法を表したものと認識するにとどまり、単に役務の質(内容、手法)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標の構成中「デザイン」の語について、複数ある語義のうち「目的をもって具体的に立案・設計すること。」の意味は、認識率が低いから、取引者、需要者は、「建築・工業製品・服飾・商業美術などの分野で、実用面などを考慮して造形作品を意匠すること。」「図案や模様を考案すること。また、そのもの。」の意味合いを認識し、実際に「医療デザイン」の文字が使用されている例を見ても、「デザイン」の語は上記意味で使用されている旨主張する。 しかしながら、「デザイン」の語が複数の意味合いを有するとしても、本願商標「医療デザイン」は、上記(1)のとおり、「医療に関する立案・設計」程の意味合いを認識させるものであり、また、「医療デザイン」の文字は、「医療分野におけるデザインを通した課題解決・企画立案」程の意味合いで広く使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、例えば「医療技術分野の事業に関するコンサルティング,医療経営に関するコンサルティング又は医療経営に関する情報の提供」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「医療に関する立案・設計」程の意味合いの、医療分野における課題解決や企画立案手法を表したものと認識するにとどまる。 したがって、出願人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-021034

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