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特許拒絶査定不服審判

2022-020879

皮膚及び/又は粘膜のハリを増大させるためのネフェリウム・ラッパセウム(Nephelium lappaceum)抽出物の使用

審判番号
2022-020879
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-559749外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月23日
審決日
2025年02月14日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-559749「皮膚及び/又は粘膜のハリを増大させるためのネフェリウム・ラッパセウム(Nephelium lappaceum)抽出物の使用」拒絶査定不服審判事件〔2018年11月8日国際公開、WO2018/203000、令和2年6月25日特許出願公表、特表2020-518593、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)5月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年5月5日、フランス(FR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和6年12月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-020879

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