審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-020815

カートンおよびそのためのブランク

審判番号
2022-020815
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-542102
請求日
2022年12月22日
審決日
2024年09月13日
公報発行日
2024年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウエストロック・パッケージング・システムズ・エルエルシー
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
審判長/審判官
  • 審判長 神山 茂樹
  • 審判官 藤井 眞吾
  • 審判官 田口 傑
分類
P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-542102号「カートンおよびそのためのブランク」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月9日国際公開、WO2018/144797、令和2年2月20日国内公表、特表2020-505285号、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)2月2日(パリ条約による優先権主張 2017年2月3日 (US)アメリカ合衆国 2017年2月15日 (US)アメリカ合衆国 2017年3月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和4年12月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-020815

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(ウエストロック・パッケージング・システムズ・エルエルシー)
  • 2023-017731拒絶査定不服審判 / 2026-02-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)吊り下げデバイス及びパッケージ
    同じ当事者: ウエストロック・パッケージング・システムズ・エルエルシー
  • 2022-011002拒絶査定不服審判 / 2025-06-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)物品キャリアを形成するためのブランク
    同じ当事者: ウエストロック・パッケージング・システムズ・エルエルシー
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,404件(121・B65D、537・B65D)
  • 2024-015962拒絶査定不服審判 / 2026-09-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)包装用袋
    共通の審決分類: 121・B65D、537・B65D
  • 2024-018331拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)フィルムロール梱包体およびその製造方法、ならびにロール体の保管方法
    共通の審決分類: 121・B65D、537・B65D
  • 2024-018679拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロール製品パッケージ
    共通の審決分類: 121・B65D、537・B65D
  • 2024-018680拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)ロール製品パッケージ
    共通の審決分類: 121・B65D、537・B65D
  • 2024-010051拒絶査定不服審判 / 2026-08-20 / 原査定取消(特許/登録すべき)チャック付き紙容器
    共通の審決分類: 121・B65D、537・B65D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存