商標拒絶査定不服審判
2022-020614
ラクラクエン
- 審判番号
- 2022-020614
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-067037
- 請求日
- 2022年12月20日
- 審決日
- 2023年12月11日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社エネルギアL&Bパートナーズ
- 【請求人代理人】大竹 正悟
- 【請求人代理人】小椋 崇吉
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-67037拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年6月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年3月8日付け:拒絶理由通知書
令和4年4月25日付け:意見書、手続補正書
令和4年9月22日付け:拒絶査定
令和4年12月20日付け:審判請求書、手続補正書
令和5年9月28日付け:証拠調べ通知書
令和5年11月9日付け:意見書
第2 本願商標
本願商標は、「楽々園」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第24類、第25類、第30類、第35類、第37類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記第1の手続補正により、指定商品は削除され、指定役務については、最終的に、第44類「エステティック美容,スキンケア美容,ネイルケア美容,顔及び身体の美容,温泉を利用した美容,岩盤浴を用いた美容,その他の美容,散髪,その他の理容,サウナ風呂の提供,岩塩浴施設の提供,温泉施設の提供,温泉浴場の提供,その他の入浴施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,入浴施設の予約の媒介又は取次ぎ,アロマセラピーの提供,リフレクソロジー,フットマッサージ,リラクゼーションマッサージ,オイルマッサージ,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,温泉療法用施設の提供,ダイエット及び健康管理に関する助言及び指導,栄養の指導,動物の美容,高齢者及び障害者の養護・介護施設の提供」に補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、広島県広島市佐伯区にある地名「楽々園」の文字を標準文字で表してなるから、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても単に商品の産地、販売地、役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果を、別掲に示すとおり、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、上記第1の証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。
第5 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点
本願商標に接した取引者又は需要者は、「ゆったりした安楽な場所」程の意味合いを想起する。仮に、本願商標より何らかの「地理的名称」を想起するとしても、請求人の使用態様や使用意図を考慮しなければ、「滋賀県彦根市」の「地理的名称(観光地)」を差し置いて、広く一般に知られていない「広島県広島市佐伯区」の「地理的名称」を想起することはないから、需要者等が、本願商標より「広島県広島市佐伯区」の「地理的名称」の観念を有するとすることはない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、上記第2のとおり、「楽々園」の文字を標準文字で表してなり、その指定役務は、美容、理容、入浴施設の提供等の役務である。
そして、別掲の1のとおり、広島県広島市佐伯区に「楽々園」という地名並びに駅名が存在することが認められる。
また、別掲の2のとおり、美容、理容、入浴施設の提供等の役務を含むあらゆる役務を提供する店舗や施設に係るウェブサイトでの紹介において、例えば、「アトリエ・エフ 楽々園店」、「femme楽々園店」、「asian relaxation villa 楽々園店」、「温活堂 楽々園店」、「マックスバリュ 楽々園店」、「サイゼリヤ 楽々園店」などのように、「楽々園」の文字が、広島県広島市佐伯区楽々園にある店舗等の所在地を表すものとして使用されている実情が認められる。
そうすると、「楽々園」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、取引者又は需要者は、該文字を、店舗等の所在地を表したものと理解し、当該役務が「楽々園」において提供されることを表したものと理解するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者に、楽々園において提供される役務であること、すなわち、役務の提供の場所及び質を表示したものとして認識されるにとどまり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識されないというべきである。
したがって、本願商標は、役務の提供の場所及び質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標に接した取引者又は需要者は、(a)「ゆったりした安楽な場所」程の意味合いを想起するものであること、(b)仮に、何らかの「地理的名称」を想起するとしても、「滋賀県彦根市」の「地理的名称(観光地)」を差し置いて、広く一般に知られていない「広島県広島市佐伯区」の「地理的名称」を想起することはないことを述べ、需要者等が、本願商標より「広島県広島市佐伯区」の「地理的名称」の観念を有するとすることはないから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら、仮に、「楽々園」の文字から、「ゆったりした安楽な場所」程の意味合いや、滋賀県彦根市所在の庭園名(楽々園(玄宮楽々園))(甲3)を想起させる場合があるとしても、別掲の1のとおり、広島県広島市佐伯区に「楽々園」という地名並びに駅名が存在することが認められ、別掲の2のとおり、美容、理容、入浴施設の提供等の役務を含むあらゆる役務を提供する店舗や施設に係るウェブサイトでの紹介において、「楽々園」の文字が、広島県広島市佐伯区楽々園にある店舗等の所在地を表すものとして使用されている実情が認められることに照らせば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者又は需要者に、楽々園において提供される役務であること、すなわち、役務の提供の場所及び質を表示したものとして認識されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たしている商標とは認識されないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するというべきである。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げ、それと同様に本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が自他役務の識別標識として機能しうるか否かは、当該登録出願の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであって、本願商標についての判断は、上記1のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本件判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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